
宅地建物取引業の許可申請を徹底解説!行政書士法人塩永事務所がサポート
熊本を拠点に行政書士サービスを提供しております、行政書士法人塩永事務所です。
今回は、不動産事業を始める際に必須となる「宅地建物取引業の許可申請」について、詳しく解説していきます。不動産取引は、個人や法人にとって非常に大きな経済活動であり、その健全な発展のためには厳格なルールが必要です。宅地建物取引業の許可は、これらのルールを守り、消費者保護を徹底するための重要な制度です。
宅地建物取引業とは?
宅地建物取引業とは、以下の行為を業として行うことを指します。
- 宅地:建物が建っている土地や、建物を建てる目的の土地
- 建物:居住用、事業用などあらゆる建物
そして、「業として行う」とは、不特定多数の者を相手に、反復継続して行うことを意味します。具体的には、以下のような業務が該当します。
- 宅地や建物の売買、交換
- 宅地や建物の売買、交換、貸借の代理
- 宅地や建物の売買、交換、貸借の媒介(仲介)
これらの行為を業として行う場合は、宅地建物取引業法の規定に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。
許可の種類:大臣許可と知事許可
宅地建物取引業の許可には、事業所の所在地によって2つの種類があります。
1. 国土交通大臣の免許
2つ以上の都道府県に事務所を設置して事業を営む場合に必要です。例えば、熊本県と福岡県の両方に事務所を置いて宅地建物取引業を行う場合は、国土交通大臣の免許を取得することになります。
2. 都道府県知事の免許
1つの都道府県のみに事務所を設置して事業を営む場合に必要です。例えば、熊本県内のみで宅地建物取引業を行う場合は、熊本県知事の免許を取得します。
どちらの許可が必要かによって、申請書類や手続きの窓口が異なりますので、事前に確認が必要です。
許可取得のための要件
宅地建物取引業の許可を取得するためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。
1. 事務所の設置
宅地建物取引業を営む事務所として、以下の要件を満たす必要があります。
- 継続的に業務を行うことができる施設であること:一般的な住居の一部を事務所とする場合、明確に区分され、独立した出入口や設備が備わっている必要があります。
- 宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能を有するものであること:適切な広さ、設備、そしてプライバシーが確保されていることが求められます。
- 専任の宅地建物取引士の設置:後述の通り、一定数の専任の宅地建物取引士の設置が必要です。
2. 専任の宅地建物取引士の設置
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、宅地建物取引に従事する者5名につき1名以上の割合で「専任の宅地建物取引士」を置かなければなりません。
- 専任性:その事務所で宅地建物取引士として専ら宅地建物取引業務に従事する者を指します。原則として、他の会社の役員や従業員を兼ねることはできません。
- 資格:宅地建物取引士証の交付を受けている必要があります。
3. 営業保証金の供託または保証協会への加入
宅地建物取引業者は、万が一の取引トラブルに備え、消費者を保護するための措置として、「営業保証金の供託」または「宅地建物取引業保証協会への加入」のいずれかを行う必要があります。
A. 営業保証金の供託
法務局に以下の金額を供託します。
- 主たる事務所(本店):1,000万円
- その他の事務所(支店):1事務所につき500万円
B. 宅地建物取引業保証協会への加入
多くの場合、こちらの方法が選ばれます。保証協会に加入することで、高額な営業保証金の供託が免除され、代わりに以下の「弁済業務保証金分担金」を納付します。
- 主たる事務所(本店):60万円
- その他の事務所(支店):1事務所につき30万円
保証協会に加入すると、研修制度や相談窓口の利用など、様々なサポートを受けることができます。
4. 欠格事由に該当しないこと
申請者(法人の場合は役員全員)が、以下の欠格事由に該当しないことが必要です。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 宅地建物取引業法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等、または暴力団員等が事業活動を支配する者
- 心身の故障により宅地建物取引業を的確に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 宅地建物取引業の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(法人の場合、取消し処分に係る聴聞の公示日前60日以内に役員であった者も含む)
- 不正の手段により免許を取得したとして免許を取り消された場合
申請手続きの流れ
一般的な許可申請の流れは以下の通りです。
- 事前準備・相談:要件の確認、必要書類の収集、事務所の準備、宅地建物取引士の確保など。当事務所にご相談いただければ、お客様の状況に応じた具体的なアドバイスをいたします。
- 申請書類の作成:履歴事項全部証明書、住民票、身分証明書、宅地建物取引士証のコピー、事務所の図面など、多岐にわたる書類を正確に作成します。
- 申請書の提出:
- 大臣免許の場合:主たる事務所を管轄する都道府県庁を経由して国土交通省へ提出します。
- 知事免許の場合:主たる事務所を管轄する都道府県庁へ直接提出します。
- 審査:提出された書類に基づき、要件を満たしているかどうかの審査が行われます。必要に応じて追加書類の提出や、事務所の現地調査が行われることもあります。
- 許可の通知:審査が完了し、要件を満たしていると判断されれば、許可の通知が届きます。
- 営業保証金の供託または保証協会への加入:許可通知後、指示された期限内に営業保証金を供託するか、保証協会に加入します。
- 免許証の交付:営業保証金の供託または保証協会への加入が確認されると、晴れて宅地建物取引業の免許証が交付されます。
塩永事務所が選ばれる理由
宅地建物取引業の許可申請は、準備すべき書類が多く、その内容も専門的です。不備があると審査が滞り、許可が遅れてしまうことも少なくありません。行政書士法人塩永事務所では、お客様がスムーズに許可を取得できるよう、以下のサポートを提供しています。
- 無料相談:初回のご相談は無料で承っております。許可要件の確認から、具体的な手続きの流れまで、疑問点に丁寧にお答えします。
- 書類作成代行:複雑な申請書類の作成を代行し、正確かつ迅速な申請をサポートします。
- 申請代行:お客様に代わって、関係機関への申請手続きを行います。
- 事業開始後のサポート:変更届や更新申請など、許可取得後の手続きについても継続的にサポートいたします。
まとめ
宅地建物取引業の許可取得は、不動産事業を合法的に、そして安心して始めるための第一歩です。複雑な手続きを一人で抱え込まず、専門家である行政書士にご相談いただくことで、時間と労力を大幅に節約し、事業の準備に集中することができます。
熊本県内で宅地建物取引業の開始をご検討中の方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。お客様の事業の成功を全力でサポートさせていただきます。