
宅地建物取引業の許可申請手続きについて徹底解説|行政書士法人塩永事務所
こんにちは。熊本を拠点に行政手続きの専門家として日々業務にあたっております、行政書士法人塩永事務所です。
今回は「宅地建物取引業の許可申請」について、申請の流れから注意点まで、実務的な視点でわかりやすく解説いたします。不動産業を始めようとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
宅地建物取引業とは?
宅地建物取引業とは、不特定多数の相手に対して、反復・継続して土地や建物の売買、交換、賃貸の代理・仲介を行う事業です。この業務を行うには、宅建業法に基づく許可(免許)が必要です。
免許の種類
宅建業の免許は下記の2種類に分かれます。
- 都道府県知事免許:1つの都道府県内でのみ事業所を設置する場合
- 国土交通大臣免許:複数の都道府県に事務所を設置する場合
許可申請の主な要件
以下の条件をすべて満たすことが必要です。
1. 人的要件
- 専任の宅地建物取引士が1名以上必要(常勤専任であること)
- 欠格事由に該当しないこと(例:破産して復権を得ていない、一定の刑罰を受けた等)
2. 財産的要件
- 営業保証金または保証協会への加入が必要
- 営業保証金:1,000万円を供託
- 保証協会加入:60万円(分担金など含む)程度
3. 事務所の確保
- 独立した継続利用可能な事務所が必要
- 表札や看板など、業務実態が確認できる環境であること
許可申請の流れ
- 必要書類の準備
- 住民票、登記簿謄本、身分証明書、宅建士証、事務所の賃貸契約書など
- 申請書の提出
- 管轄の都道府県または国土交通省へ提出
- 審査期間
- おおむね30日〜50日程度
- 免許通知・営業開始
- 免許通知後、営業保証金供託または保証協会加入を経て業務開始
よくある注意点
- 事務所の要件が満たされていないことで不受理になるケースが多くあります。
- 法人の場合、役員全員の身元や経歴に問題がないか要確認。
- 法人設立後、登記手続きが完了していないと申請できません。
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