
【熊本の運送業許可申請なら】行政書士法人塩永事務所が徹底サポート!
運送業を営むには、事前に国(運輸局)からの「運送業許可」を取得する必要があります。特に、貨物を有償で運ぶ「一般貨物自動車運送事業」の許可取得は、厳格な要件と複雑な手続きが求められ、専門的な知識が必要とされます。
この記事では、行政書士法人塩永事務所が熊本県内を中心に多数の申請実績を持つ「運送業許可申請」の手続きについて、分かりやすく解説いたします。
一般貨物自動車運送事業とは?
「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の貨物を有償で運送する事業を指します。たとえば、引越し業者、宅配便業者、運送会社などが該当します。
この事業を開始するには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。
許可申請の主な流れ
運送業の許可取得には、大きく分けて以下の流れで進みます。
① 事前相談・ヒアリング(行政書士による事前診断)
事業内容や体制、資金状況等を事前にヒアリングし、許可取得が可能かどうかを診断します。
② 許可要件の確認・整備
許可を取得するためには、以下のような厳格な要件を満たす必要があります。
一般貨物自動車運送事業の主な許可要件
区分 | 要件内容 |
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資金力 | 事業開始に必要な運転資金+設備資金を証明する必要があります。 例:最低でも500~1,000万円程度の自己資金が必要。 |
営業所 | 建物の使用権限(所有権または賃貸借契約)があり、都市計画法や建築基準法に違反していないこと。 用途地域の確認も必要です。 |
車庫(駐車場) | 営業所から10km以内が原則。配置図・公図・案内図等で証明。 |
車両 | 使用権限のある車両(原則5台以上)を確保する必要があります。 リース車両でも可(長期契約が前提)。 |
運行管理者 | 国家試験合格者(運行管理者)を1名以上選任。 専任要件あり。 |
整備管理者 | 整備管理者の選任(実務経験2年以上など) |
事業計画書類 | 運送計画、収支計画、運行系統図、運行管理体制など詳細な計画書類を作成する必要があります。 |
欠格事由 | 直近5年間に一定の行政処分歴がないこと、暴力団との関係がないことなど。 |
③ 書類の収集・作成
行政書士が中心となって、下記の書類を整備します。
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事業計画(運行系統図、収支見込等)
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資金計画書
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営業所・車庫の各種図面・写真
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賃貸借契約書、登記簿謄本等
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車両リスト・車検証
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運行管理者・整備管理者の資格証明
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法人登記簿謄本・定款
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役員・株主の履歴書、誓約書、住民票・身分証明書
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その他運輸局指定の書類一式
④ 管轄運輸局への申請・受付
九州運輸局(熊本運輸支局など)に書類一式を提出します。
申請時に支払う手数料:
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登録免許税(12万円)
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その他手数料・印紙代等
⑤ 現地調査・ヒアリング(運輸支局職員による)
営業所・車庫に対する実地調査が実施され、要件が満たされているかを確認されます。
⑥ 許可取得・事業開始の準備
許可がおりた後も、以下の「開業準備」が必要です。
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運賃・料金の設定・届出
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社会保険加入手続き
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事業用車両の登録(緑ナンバー取得)
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点呼記録簿・乗務記録簿の整備
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労働基準法・改善基準告示に基づく運行体制の構築
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運行管理・整備管理体制の確立
⑦ 運送事業スタート!
全ての準備が整えば、晴れて運送業として営業開始できます。
行政書士法人塩永事務所の強み
✅ 熊本県内で多数の許認可実績
地元熊本に密着した支援体制で、各運輸支局の運用実態も熟知しています。
✅ 要件整備から許可取得・開業支援までワンストップ
事前のヒアリングから、必要資料の収集、図面作成、申請、立入調査対策までトータルで支援可能です。
✅ 運行管理者や安全管理体制構築もフォロー
「形だけの許可」で終わらせず、事業として成功させる仕組みづくりまでご相談いただけます。
ご相談・お問い合わせ
「運送業を始めたいが、何から始めればいいか分からない」
「営業所や車庫の場所が適合しているか不安」
「運行管理者の要件が満たせるか確認してほしい」
運送業の開業でお悩みの方は、**熊本最大級の行政書士事務所「行政書士法人塩永事務所」**までお気軽にご相談ください。
📞 電話番号:096-385-9002
📍 所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6