
運送業許可申請の手続きについて
運送業(一般貨物自動車運送事業)を開始するには、国土交通大臣の許可が必要です。この許可を得るためには、複雑な要件を満たし、多くの書類を準備する必要があります。行政書士法人塩永事務所が、運送業許可申請の主な手続きとポイントを解説します。
1. 許可の要件
運送業の許可を得るためには、以下の主要な要件を満たす必要があります。
- 人に関する要件:
- 運行管理者: 営業所ごとに必要数の運行管理者を選任できること。
- 整備管理者: 営業所ごとに必要数の整備管理者を選任できること。
- 役員: 役員が欠格事由(特定の種類の前科や過去の違反など)に該当しないこと。
- 資金に関する要件:
- 自己資金: 会社設立費用、車両購入費、営業所の賃貸費用、人件費、燃料費など、事業開始後にかかる費用を賄えるだけの十分な自己資金があること。具体的には、事業開始後約6ヶ月分の運転資金に加えて、車両や施設の購入費用などが必要となります。
- 場所に関する要件:
- 営業所: 市街化調整区域ではないこと、農地転用が必要でないこと、前面道路の幅員が車両の通行に適していることなど、法的に適切な場所であること。
- 休憩・睡眠施設: 適切な休憩・睡眠施設が確保されていること。
- 車庫: 計画する車両全てを収容できる十分な広さがあり、営業所から適切な距離内にあること。前面道路の幅員が車両の出入りに適していること。
- 車両に関する要件:
- 車両台数: 最低5台以上の事業用車両(トラックなど)を確保できること。
- 車両の種類: 事業内容に合った適切な車両であること。
2. 申請の流れ
運送業許可申請の主な流れは以下の通りです。
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事前準備・要件確認:
- 営業所、車庫、休憩・睡眠施設の選定と確保。
- 車両の確保(購入またはリース契約の見込み)。
- 運行管理者・整備管理者の選任見込み。
- 自己資金の確認と準備。
- この段階で、要件を満たしているか行政書士にご相談いただくことで、スムーズな申請に繋がります。
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申請書類の作成:
- 申請書本体の他、事業計画書、資金計画書、施設の使用権原を証明する書類(賃貸借契約書など)、車両の明細書、運行管理者・整備管理者の資格を証明する書類など、多岐にわたる書類を作成します。
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管轄運輸支局への申請:
- 作成した申請書類一式を、事業を行う地域の管轄運輸支局に提出します。
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審査:
- 運輸支局による書類審査が行われます。必要に応じて、追加資料の提出や面談を求められることがあります。
- 営業所や車庫の現地調査が行われることもあります。
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許可書の交付:
- 審査をクリアすると、許可書が交付されます。
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登録免許税の納付:
- 許可書の交付後、登録免許税を納付します。
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運行開始前確認:
- 運輸開始前確認届出書の提出。
- 運賃料金設定届出書の提出。
- 約款設定届出書の提出。
- この確認が完了して初めて、運送事業を開始できます。
3. 行政書士に依頼するメリット
運送業許可申請は、要件が多岐にわたり、準備すべき書類も膨大です。専門的な知識と経験が必要となるため、ご自身で手続きを進めるには時間と労力がかかります。
行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくことで、以下のメリットがあります。
- 正確かつ迅速な申請: 複雑な要件を正確に把握し、必要な書類を漏れなく準備することで、スムーズな申請が可能です。
- 時間と労力の削減: お客様は本業に専念でき、申請手続きにかかる負担を大幅に軽減できます。
- 許可取得の可能性向上: 専門家が申請をサポートすることで、許可取得の可能性が高まります。
- 最新情報の提供: 法改正や運用変更など、常に最新の情報を把握し、適切なアドバイスを提供します。
運送業許可申請に関してご不明な点がございましたら、お気軽に行政書士法人塩永事務所にご相談ください。