
永住ビザ(永住許可)申請手続きの詳細 | 行政書士法人塩永事務所
永住ビザとは?
永住ビザ(正式名称:永住許可)は、入管法に基づき、外国人が日本に無期限で在留し、就労制限なく自由な活動を行うことを認める在留資格です(入管法第22条)。永住許可を取得すると、在留期間の更新が不要となり、再入国許可の有効期間が最長7年(一般の在留資格は5年)に延長されるなど、安定した生活基盤を築くことができます。ただし、日本国籍とは異なり、参政権や一部の公的サービスの制限は残ります。また、犯罪行為や公序良俗違反により、許可が取り消される場合があります(入管法第22条の2)。
永住ビザ(正式名称:永住許可)は、入管法に基づき、外国人が日本に無期限で在留し、就労制限なく自由な活動を行うことを認める在留資格です(入管法第22条)。永住許可を取得すると、在留期間の更新が不要となり、再入国許可の有効期間が最長7年(一般の在留資格は5年)に延長されるなど、安定した生活基盤を築くことができます。ただし、日本国籍とは異なり、参政権や一部の公的サービスの制限は残ります。また、犯罪行為や公序良俗違反により、許可が取り消される場合があります(入管法第22条の2)。
永住許可は、「日本社会への貢献度」「長期の在留実績」「安定した生活基盤」「素行の善良さ」などを総合的に審査され、許可基準は他の在留資格に比べて厳格です。行政書士法人塩永事務所では、永住ビザ申請の書類作成から審査対応まで、専門的なサポートを提供します。
永住ビザの申請資格と要件
永住許可の基本要件は、入管法及び出入国在留管理庁のガイドラインに基づきます。以下の条件を満たす必要があります:
永住許可の基本要件は、入管法及び出入国在留管理庁のガイドラインに基づきます。以下の条件を満たす必要があります:
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素行が善良であること
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犯罪歴や法令違反がないこと。軽微な交通違反(例:スピード違反)は影響が少ないが、累積や重大な違反(飲酒運転等)は不許可の原因。
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税金、社会保険料、年金の納付状況が良好であること。滞納歴は審査で不利。
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公序良俗を害する行為(例:不倫、DV)がないこと。
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独立生計を営む資産または技能があること
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安定した収入と生活基盤があること。世帯単位での生計維持能力が審査される。
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目安として、年収300万円以上(扶養家族数により異なる)が望ましいが、明確な基準は非公開。
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貯金、資産、雇用状況(正社員、契約社員、自営業等)も考慮。
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日本国にとって利益があると認められること
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在留期間:原則として継続10年以上の日本在留(うち5年以上は就労資格または居住資格)。以下の特例あり:
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日本人の配偶者または永住者の配偶者:実体ある婚姻3年以上+日本在留1年以上。
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「定住者」の在留資格者:日本在留5年以上。
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高度専門職(70ポイント以上):日本在留3年以上。
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高度専門職(80ポイント以上):日本在留1年以上。
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難民認定者:日本在留5年以上。
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社会貢献:地域活動、ボランティア、納税実績、雇用創出等が評価される。
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日本語能力:明確な基準はないが、日常会話レベル(JLPT N3~N2相当)が望ましい。
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その他の考慮事項
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健康状態:公的医療保険の負担となる重病がないこと。
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身元保証人:日本国籍または永住者在留資格を持つ者が保証人となる(法的責任は軽微)。
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現行の在留資格が最長期間(例:3年、5年)であることが望ましい。
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対象者例
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日本人の配偶者や子(「日本人の配偶者等」保有者)。
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永住者・定住者の家族(「永住者の配偶者等」「定住者」保有者)。
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就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」など)で長期間在留した者。
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日系人やその家族(「定住者」保有者)。
申請手続きの流れ
永住ビザの申請は、申請人の住所地を管轄する出入国在留管理局で行います。以下は一般的な手続きの流れです:
永住ビザの申請は、申請人の住所地を管轄する出入国在留管理局で行います。以下は一般的な手続きの流れです:
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事前準備と相談
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申請資格や必要書類を確認。出入国在留管理局の窓口や行政書士に相談。
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在留実績、納税状況、収入状況を整理。
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身元保証人を選任(日本人または永住者)。
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必要書類の収集
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申請書類はケースにより異なるが、詳細は後述。
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書類は発行後3ヶ月以内のものを原則とする。
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外国語書類は日本語訳を添付(翻訳者署名必要)。
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申請書類の提出
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管轄の出入国在留管理局に予約(オンラインまたは電話)し、窓口で提出。
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申請手数料:8,000円(許可時のみ、収入印紙で納付)。
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行政書士が申請取次を行う場合、書類提出を代行可能。
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審査
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審査期間は通常4~6ヶ月(場合により1年近く)。追加書類の提出を求められる場合あり。
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審査では、書類内容の真実性、在留実績、経済状況、素行が厳格に確認される。
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必要に応じ、申請人や身元保証人への面接や現地調査(自宅訪問)が行われる。
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結果通知
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許可:出入国在留管理局で在留カード(永住者)が交付される。
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不許可:理由が通知される(詳細は開示されない場合も)。不許可理由を解消し、再申請可能。
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必要書類(例:在留資格「永住許可」申請)
以下は一般的な書類リストで、申請人の状況(単身、家族同伴、配偶者等)により追加書類が必要な場合があります。最新情報は出入国在留管理庁のウェブサイト(https://www.moj.go.jp/isa/)で確認してください。
以下は一般的な書類リストで、申請人の状況(単身、家族同伴、配偶者等)により追加書類が必要な場合があります。最新情報は出入国在留管理庁のウェブサイト(https://www.moj.go.jp/isa/)で確認してください。
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永住許可申請書(出入国在留管理庁指定様式)
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写真(4cm×3cm、3ヶ月以内に撮影、無背景、1枚)
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パスポート写し(顔写真ページ、ビザ、在留資格の履歴)
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在留カード写し(表裏)
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身元保証書(身元保証人が署名、日本国籍または永住者)
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申請理由書(永住を希望する理由、日本での生活実績、社会貢献等を自由記述)
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住民票(世帯全員分、マイナンバー・住民票コードを除く、発行3ヶ月以内)
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課税証明書・納税証明書(直近5年分、市区町村発行、所得金額と納税額記載)
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在職証明書(勤務先発行、または自営業の場合は営業許可証・確定申告書写し)
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預貯金通帳写し(直近1~2年分、または残高証明書)
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年金納付証明書(直近2年分、年金事務所またはねんきんネットで取得)
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健康保険証写し(加入状況証明)
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家族関係証明書(結婚証明書、出生証明書等、配偶者や子がいる場合)
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スナップ写真(家族同伴の場合、家族の生活実態を示す)
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日本語能力証明(JLPT合格証、または日本語学校の修了証等、任意)
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社会貢献証明(地域活動、ボランティア、表彰状等の写し、任意)
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その他:過去の在留資格履歴、犯罪歴証明書(本国発行、必要に応じて)
注意:書類は原本と写しを提出(原本は返却)。不備があると審査遅延や不許可のリスク。
申請時の注意点
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審査の厳格さ
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永住許可は裁量性が強く、書類の充実度や申請理由書の説得力が許可率に影響。
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過去の不許可歴、オーバーステイ歴、軽微な法令違反も審査で不利。
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生計維持能力
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安定した収入が必須。失業中や低収入の場合、不許可リスクが高い。
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扶養家族が多い場合、世帯全体の収入・資産を詳細に証明。
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納税・社会保険
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税金や年金の滞納は不許可の主因。遡及納付で解消しても、滞納歴は影響。
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直近5年分の証明書で、納付状況を明確に示す。
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日本語能力
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必須ではないが、日本語能力が高いほど社会統合度が評価される。
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申請理由書や面接で、日本での生活適応をアピール。
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不許可リスクと再申請
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不許可理由は曖昧な場合が多い(例:「日本国にとって利益があると認められない」)。
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再申請は可能だが、理由を解消し、書類を補強(例:収入増加、追加の社会貢献証明)。
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家族同伴申請
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家族全員が同時に申請する場合、世帯全体の生計維持能力が審査される。
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子や配偶者の在留実績が短い場合、単独申請が有利なケースも。
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行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、永住ビザ申請を専門的にサポートします。以下のようなサービスを提供:
行政書士法人塩永事務所では、永住ビザ申請を専門的にサポートします。以下のようなサービスを提供:
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申請書類作成:申請理由書、補足説明書等、許可率を高める高品質な書類を作成。
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書類収集代行:課税証明書、住民票等の取得を支援(委任状が必要)。
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事前審査対策:在留実績、収入、納税状況を分析し、不許可リスクを最小化。
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申請代行:申請取次行政書士として、出入国在留管理局への書類提出を代行。
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多言語対応:英語、中国語、ベトナム語、韓国語での相談(外国人申請者に母語で説明)。
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無料相談:初回相談無料で、申請要件や必要書類を詳細に説明。
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難易度の高い案件:不許可歴、オーバーステイ歴、低収入等の複雑なケースにも対応。
当事務所は、東京、名古屋、大阪に拠点を構え、全国・海外からの相談に対応。オンライン相談(Zoom、Skype等)で遠方のお客様もサポート。豊富な経験とノウハウを活かし、永住許可の取得を強力に支援します。
よくある質問
Q1. 永住ビザの審査期間は?
A1. 通常4~6ヶ月。追加書類や面接が必要な場合、1年近くかかることも。
Q1. 永住ビザの審査期間は?
A1. 通常4~6ヶ月。追加書類や面接が必要な場合、1年近くかかることも。
Q2. 日本語能力は必須?
A2. 必須ではないが、日常会話レベル(JLPT N3~N2)が望ましい。証明書提出で有利。
A2. 必須ではないが、日常会話レベル(JLPT N3~N2)が望ましい。証明書提出で有利。
Q3. 不許可の場合、再申請は可能?
A3. 可能。不許可理由を解消(例:収入増加、滞納解消)し、書類を補強して再申請。
A3. 可能。不許可理由を解消(例:収入増加、滞納解消)し、書類を補強して再申請。
Q4. 日本国籍取得と永住ビザの違いは?
A4. 永住ビザは無期限在留と就労自由を認めるが、参政権やパスポートは本国籍のまま。国籍取得は日本国籍となり、元の国籍を喪失(一部例外あり)。
A4. 永住ビザは無期限在留と就労自由を認めるが、参政権やパスポートは本国籍のまま。国籍取得は日本国籍となり、元の国籍を喪失(一部例外あり)。
Q5. 家族全員で申請できる?
A5. 可能だが、世帯全体の生計維持能力が審査される。個別申請が有利な場合も。
A5. 可能だが、世帯全体の生計維持能力が審査される。個別申請が有利な場合も。
お問い合わせ
永住ビザの申請でお困りの方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。専門チームが、許可取得に向けて全力でサポートします。
永住ビザの申請でお困りの方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。専門チームが、許可取得に向けて全力でサポートします。
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電話:096-385-9002
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メール:info@shionagaoffice.jp
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オンライン相談:Zoom、Skype等で対応可能。
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