
永住ビザ取得申請手続の詳細
行政書士法人塩永事務所
永住ビザ(永住許可)とは
永住ビザは、日本で長期間安定して生活し、社会に貢献している外国人が取得できる在留資格です。取得後は在留期間の更新や就労制限がなくなり、生活や就労の自由度が大きく向上します。
主な取得要件
1. 在留期間要件
-
原則:引き続き10年以上日本に在留していること。このうち5年以上は就労資格または居住資格での在留が必要です(技能実習・特定技能1号は除外)
-
例外:
-
日本人・永住者の配偶者:3年以上の婚姻関係+1年以上の日本在留
-
定住者:5年以上の継続在留
-
高度専門職ポイント制(70点以上):3年以上の在留、80点以上は1年以上
-
難民認定者:5年以上の継続在留
-
2. 素行要件
-
法律を遵守し、善良な素行を有していること(犯罪歴・重大な交通違反・納税義務違反等がないこと)。
3. 独立生計要件
-
安定した収入・資産があり、公共の負担とならず自立した生活が見込めること(年収300万円以上が目安。扶養家族1人につき約70万円の追加収入が推奨)
4. その他
-
現在の在留資格について3年または5年の在留期間が付与されていること
-
日本人または永住者の身元保証人が必要
-
公的義務(納税・社会保険料納付等)を適正に履行していること。
-
日常生活に支障のない日本語能力(JLPT N5~N4程度)が望ましい。
申請手続の流れ
-
要件確認・事前相談
-
在留期間や収入、納税状況など、申請要件を満たしているか事前確認。
-
-
必要書類の準備
-
永住許可申請書
-
写真
-
パスポート・在留カード
-
住民票・課税証明書・納税証明書
-
在職証明書・収入証明書
-
身元保証書
-
理由書、その他必要に応じた証明書類
-
-
申請窓口への提出
-
住居地を管轄する地方出入国在留管理局に提出
-
行政書士や弁護士に依頼する場合は、取次申請が可能
-
-
審査・現地調査
-
書類審査のほか、必要に応じて追加資料の提出や現地調査が行われます。
-
-
許可・不許可の通知
-
許可の場合、在留カードに「永住者」と記載されます。
-
注意点・ポイント
-
在留期間のカウントは、頻繁な長期出国があるとリセットされる場合があるため注意。
-
納税・社会保険の未納・滞納があると不許可の大きな要因となります。
-
犯罪歴や重大な交通違反がある場合、申請までに一定期間を空ける必要があります。
-
申請から許可までは半年~1年程度かかることがあります。
行政書士法人塩永事務所では、永住ビザ申請に関する事前相談から書類作成、申請取次、追加資料対応までトータルサポートを提供しています。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
「正確・迅速・安心のサポートで、永住ビザ取得を全力でサポートします」