
遊戯場・風俗営業・接待を伴う飲食店の許可申請手続きの詳細 | 行政書士法人塩永事務所
日本で遊戯場、風俗営業、または接待を伴う飲食店を運営する場合、風営法や関連条例に基づく許可・届出が必要です。これらの営業は、射幸心の抑制、青少年の保護、地域の風俗環境保全を目的に厳格な規制が設けられており、許可取得には専門知識が求められます。行政書士法人塩永事務所では、以下の営業種別の許可申請を専門的にサポートします。本記事では、「遊戯場(風営5号)」、「風俗営業(1号~4号)」、「接待を伴う飲食店(特定遊興飲食店営業および深夜酒類提供飲食店営業)」の申請手続きを詳細に解説します。
1. 遊戯場(風俗営業5号)の許可申請
概要
風俗営業第5号(以下、風営5号)は、風営法第2条第1項第5号に基づき、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれがあるもの(国家公安委員会規則で定めるもの)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」を指します。代表例は、アミューズメントカジノ(ポーカー等)、ゲームセンター、麻雀店などです。ただし、賭博行為(刑法第185条)に該当しない「非賭博型」の遊技に限られます。
風俗営業第5号(以下、風営5号)は、風営法第2条第1項第5号に基づき、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれがあるもの(国家公安委員会規則で定めるもの)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」を指します。代表例は、アミューズメントカジノ(ポーカー等)、ゲームセンター、麻雀店などです。ただし、賭博行為(刑法第185条)に該当しない「非賭博型」の遊技に限られます。
許可が必要なケース
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ポーカーテーブルや電子ポーカー機を設置し、トーナメント形式で遊技を提供。
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ゲームセンターで射幸心をそそる遊技機(例:メダルゲーム)を設置。
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麻雀卓を設置し、客が対戦する営業(現金賭けは禁止)。
申請手続きの流れ
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事前相談
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管轄警察署(生活安全課)に営業形態を相談。風営5号該当性を確認。
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立地規制(学校、病院等から100m以上離れているか等、都道府県条例による)を確認。
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営業所の要件確認
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立地:保護対象施設(学校、病院、図書館等)から一定距離離れていること。
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構造:店内が見通せる構造、適切な照明、騒音防止対策(風営法施行規則第6条)。
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遊技設備:国家公安委員会規則に適合(例:景品は1万円未満)。
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管理者:営業所ごとに管理者を選任(風営法第24条)。
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必要書類の準備
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風俗営業許可申請書
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営業所の平面図、立面図、求積図
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使用権原証明書(賃貸契約書等)
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遊技設備の仕様書(ポーカー卓、ゲーム機の詳細)
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営業方法書(遊技ルール、料金、景品)
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管理者・申請者の身分証明書(住民票、身分証明書、登記簿謄本)
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誓約書(欠格事由該当しないこと、賭博行為を行わないこと)
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消防設備証明書、衛生管理計画書(地域条例による)
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書類提出と審査
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管轄警察署に提出。手数料約24,000円(都道府県による)。
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現地調査で立地・設備を確認。審査期間は30~60日。
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許可証交付後、営業開始。
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注意点
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賭博行為(現金や高額景品)は違法。景品は1万円未満に限定。
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立地規制違反は不許可の主因。事前調査が必須。
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書類不備や遊技設備の不適合は審査遅延の原因。
2. 風俗営業(1号~4号)の許可申請
概要
風営法第2条第1項に基づく風俗営業1号~4号は、接待や遊興を提供する飲食店や遊技場を対象とします。以下は各号の概要:
風営法第2条第1項に基づく風俗営業1号~4号は、接待や遊興を提供する飲食店や遊技場を対象とします。以下は各号の概要:
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1号営業:キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバーなど、客に接待を提供する飲食店。
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2号営業:低照度(10ルクス以下)で飲食を提供する店(例:カップル喫茶、ダークプールカフェ)。現在はほぼ適用なし。
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3号営業:客に遊興(ダンス等)をさせる飲食店で、特定遊興飲食店営業に移行したため、現在はほぼ適用なし。
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4号営業:麻雀店、パチンコ店など、遊技設備を備え、射幸心をそそる営業(風営5号と重複する場合あり)。
許可が必要なケース
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キャバクラやホストクラブで、会話やお酌など接待行為を提供。
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パチンコ店や麻雀店で、遊技機や麻雀卓を設置(4号または5号)。
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低照度飲食店(2号、稀なケース)。
申請手続きの流れ
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事前相談
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警察署(生活安全課)に営業形態を相談。1号~4号の該当性を確認。
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立地規制(例:東京都では学校・病院から200m以上離れているか)を確認。
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営業所の要件確認
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立地:保護対象施設から一定距離(都道府県条例による)。
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構造:客室が見通せる構造、照度10ルクス超(1号)、風俗を害しない設備(風営法施行規則)。
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接待基準(1号):接待行為が風営法第2条第3項(会話、お酌、ダンス等)に該当。
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管理者:営業所ごとに管理者を選任。
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必要書類の準備
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風俗営業許可申請書
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営業所の平面図、立面図、求積図、照明・音響図
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使用権原証明書
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営業方法書(接待内容、営業時間)
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メニュー表、料金表
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管理者・申請者の身分証明書
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誓約書(欠格事由該当しないこと)
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消防・衛生関連書類
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書類提出と審査
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管轄警察署に提出。手数料約24,000円。
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現地調査で構造・設備を確認。審査期間は30~60日。
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許可証交付後、営業開始。
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注意点
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営業時間:原則午前0時まで(地域条例で緩和の場合、午前1時まで)。
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接待の範囲:過度な身体接触や風俗を害する行為は禁止。
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欠格事由:申請者や管理者に犯罪歴、暴力団関係、破産歴等がある場合、不許可。
3. 接待を伴う飲食店(特定遊興飲食店営業・深夜酒類提供飲食店営業)の許可・届出
概要
接待を伴う飲食店には、風営法の「特定遊興飲食店営業」または「深夜酒類提供飲食店営業」の許可・届出が必要です。
接待を伴う飲食店には、風営法の「特定遊興飲食店営業」または「深夜酒類提供飲食店営業」の許可・届出が必要です。
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特定遊興飲食店営業:客に遊興(ダンス、カラオケ等)をさせ、深夜(午前0時以降)に酒類を提供する店(例:ナイトクラブ、ライブハウス)。
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深夜酒類提供飲食店営業:深夜0時以降に酒類を提供し、接待を行う飲食店(例:深夜営業のガールズバー、スナック)。
許可・届出が必要なケース
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ナイトクラブでダンスやショーを提供し、深夜に酒類を提供(特定遊興)。
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ガールズバーやスナックで、深夜に会話・お酌の接待と酒類を提供(深夜酒類)。
申請・届出手続きの流れ
特定遊興飲食店営業(許可)
特定遊興飲食店営業(許可)
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事前相談
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警察署に相談。遊興内容(ダンス等)と深夜営業を確認。
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立地規制(商業地域限定、保護対象施設から距離)を確認。
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営業所の要件確認
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立地:商業地域(地域条例による)。
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構造:客室が見通せる、適切な照明・音響。
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管理者:選任必須。
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必要書類
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特定遊興飲食店営業許可申請書
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平面図、立面図、照明・音響図
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使用権原証明書
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営業方法書(遊興内容、営業時間)
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管理者・申請者の身分証明書
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誓約書
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消防・衛生書類
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提出と審査
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警察署に提出。手数料約24,000円。
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現地調査。審査期間30~60日。
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許可証交付。
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深夜酒類提供飲食店営業(届出)
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事前相談
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警察署に相談。接待内容と深夜営業を確認。
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立地規制は原則なし(一部地域で条例規制)。
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営業所の要件確認
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構造:客室が見通せる、適切な照明。
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接待:風営法の接待行為に該当。
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必要書類
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深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
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平面図、照明図
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使用権原証明書
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営業方法書(接待内容、メニュー)
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申請者の身分証明書
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消防・衛生書類
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提出
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警察署に届出。手数料なし。
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受理後、10日以内に営業開始可(現地調査あり)。
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注意点
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特定遊興:立地規制が厳格(商業地域限定)。ダンスフロア等の設備基準遵守。
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深夜酒類:接待が軽微(例:カラオケの盛り上げ)でも届出が必要。無届営業は罰則対象。
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営業時間:特定遊興は条例で午前6時まで可。深夜酒類は原則制限なし。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、遊戯場、風俗営業、接待を伴う飲食店の許可・届出を専門的に支援します。以下のようなサービスを提供:
行政書士法人塩永事務所では、遊戯場、風俗営業、接待を伴う飲食店の許可・届出を専門的に支援します。以下のようなサービスを提供:
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事前調査:立地調査、営業形態の法適合性確認、警察署との事前協議代行。
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書類作成:申請書、平面図、営業方法書、誓約書等の高品質な書類作成。
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申請代行:申請取次行政書士として、警察署への提出・現地調査対応。
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多言語対応:英語、中国語、ベトナム語、韓国語での相談(外国籍事業者対応)。
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無料相談:初回相談無料で、必要書類や手続きを詳細説明。
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難易度の高い案件:不許可歴、複雑な営業形態、立地問題にも対応。
当事務所は、東京、名古屋、大阪に拠点を構え、全国対応。オンライン相談で海外や遠方のお客様にも対応可能です。豊富な経験を活かし、許可取得率の向上を強力に支援します。
よくある質問
Q1. 風営5号と4号の違いは?
A1. 4号はパチンコ店や麻雀店(高射幸性)、5号はゲームセンターやアミューズメントポーカー(低射幸性)。営業形態で判断。
Q1. 風営5号と4号の違いは?
A1. 4号はパチンコ店や麻雀店(高射幸性)、5号はゲームセンターやアミューズメントポーカー(低射幸性)。営業形態で判断。
Q2. ガールズバーはどの許可が必要?
A2. 接待があれば風営1号(午前0時まで)または深夜酒類提供飲食店届出(深夜営業)。営業時間で選択。
A2. 接待があれば風営1号(午前0時まで)または深夜酒類提供飲食店届出(深夜営業)。営業時間で選択。
Q3. 申請期間は?
A3. 風営許可は30~60日、深夜酒類届出は受理後10日以内に営業開始可。
A3. 風営許可は30~60日、深夜酒類届出は受理後10日以内に営業開始可。
Q4. 不許可の場合、再申請は?
A4. 可能。不許可理由(立地、書類不備等)を解消し、補強書類で再申請。
A4. 可能。不許可理由(立地、書類不備等)を解消し、補強書類で再申請。
Q5. ポーカー営業は合法?
A5. 非賭博型(現金・高額景品なし)なら風営5号許可で合法。賭博は違法。
A5. 非賭博型(現金・高額景品なし)なら風営5号許可で合法。賭博は違法。
お問い合わせ
遊戯場、風俗営業、接待を伴う飲食店の許可申請でお困りの方は、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。専門チームが許可取得を全力サポートします。
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電話:096-385-9002
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メール:info@shionagaoffice.jp
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