
遊技場・風俗営業・接待を伴う飲食店の許可申請|行政書士法人塩永事務所
〜風営法に基づく正確な許可取得をサポート〜
スナック・キャバクラ・アミューズメント施設など、「接待行為」や「射幸性のある遊技」を伴う営業を行うには、**風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)**に基づき、公安委員会の許可が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に、風俗営業・遊技場営業・接待を伴う飲食店の営業許可申請手続きを正確・迅速・実務的に支援しております。
■ 風俗営業とは?
風営法第2条第1項では、以下のような営業形態が**「風俗営業」として許可対象**とされています。
種別 | 対象営業 | 主な業態 |
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第1号営業 | 接待を伴う飲食店 | キャバクラ、クラブ、ホストクラブ、ラウンジ など |
第4号営業 | 遊技場 | パチンコ店、麻雀店、射的場 など |
第5号営業 | 遊技設備を用いた射幸性のあるゲーム提供 | アミューズメントカジノ(ポーカー・ルーレット等) |
※その他、第2・3・6号営業もありますが、代表的なものに絞ってご案内します。
■ 「接待を伴う飲食店」とは?
風営法における「接待」とは、客に対して歓楽的な雰囲気を作る行為を意味し、以下のような行為が該当します。
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客の隣に座る、または一緒に飲食する
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客に対して歌を歌う、ダンスをする
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体に触れる、ボディタッチ
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過度に会話で盛り上げる など
たとえ料金体系が明確でも、これらの行為を含む営業は風俗営業許可が必要です。
■ 風俗営業の許可要件
風俗営業の許可を得るためには、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
① 人的要件(申請者・管理者の適格性)
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成年であること
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禁錮以上の刑に処されたことがないこと(一定期間内)
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風営法違反歴がないこと
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暴力団関係者でないこと
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営業所ごとに選任する「営業所管理者」も同様の要件が必要
② 場所的要件(営業可能な地域)
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小学校・病院・図書館・児童福祉施設等の保護対象施設から一定距離以上離れていること
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用途地域が「商業地域」「準工業地域」などの制限内であること(都市計画法に基づく)
※熊本市などでは、独自に距離制限や用途制限を条例で定めている場合があります。
③ 構造的要件(店舗の構造・設備)
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客室の出入口が1つであること
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客室内が見通しの良い構造であること(パーテーションや仕切りに注意)
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外部からの見通しを妨げる設備がないこと
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照度(店内の明るさ)が規定以上であること(通常10ルクス以上)
■ 申請から許可取得までの流れ
手続ステップ | 内容 |
---|---|
① 物件選定・立地調査 | 地域要件・用途地域・距離規制を確認 |
② 図面作成・構造確認 | 建築士による正確な図面作成・照度確認 |
③ 管轄警察署と事前相談 | 営業内容、構造条件について協議 |
④ 申請書提出 | 風俗営業許可申請書類を作成・提出 |
⑤ 実地調査(店舗検査) | 管轄署による店舗確認・管理者面談 |
⑥ 許可証交付 | 通常、申請から約55日で許可交付 |
■ 必要書類(主な例)
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風俗営業許可申請書(公安委員会様式)
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営業所の平面図・求積図・立面図・音響照明図(建築士作成)
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住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書(申請者・管理者)
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法人の登記簿謄本・定款(法人申請の場合)
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営業所の賃貸契約書・建物登記事項証明書
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近隣の保護対象施設調査書
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照度測定書・写真資料
■ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、風俗営業許可を数多く取り扱ってきた専門行政書士が、以下の実務支援を行っております。
● 立地調査・用途地域調査
市区町村の地図情報システムや条例をもとに、営業可能かどうかを調査・判定します。
● 図面作成・建築士との連携
必要な図面(配置図・平面図・音響照明図等)は、建築士と連携して作成します。
● 書類作成・管理者面談準備
公安委員会に提出する書類一式を正確に作成し、管理者面談対策もサポート。
● 申請後のアフターフォロー
許可後の変更届出・更新手続・深夜営業届など、継続的な支援も可能です。
■ サポート費用の目安(税込)
サポート内容 | 費用(税込) |
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風俗営業許可申請(新規) | 220,000円〜 |
図面作成(建築士と連携) | 55,000円〜 |
管理者変更届・営業所変更届 | 33,000円〜 |
深夜酒類提供飲食店営業届(併用可) | 88,000円〜 |
※店舗面積や立地条件、法人・個人の別によりお見積りいたします。
■ よくあるご相談
Q. バーテンダーが隣に座って話すだけでも接待ですか?
A. はい。接待に該当します。そのため許可が必要です。
Q. ダーツバーやカラオケスナックは許可が必要?
A. 接待行為や、遊技設備で射幸心をあおる内容がある場合、5号営業や1号営業の許可が必要となる可能性があります。
Q. 飲食店営業許可と風俗営業許可は別ですか?
A. はい。保健所による「飲食店営業許可」と、警察署による「風俗営業許可」はまったく別の制度です。両方の許可が必要です。
■ ご相談・お問い合わせ
風俗営業・遊技場営業の許可申請は、構造・地域・書類のすべてが厳密に審査される、専門性の高い分野です。
熊本県内・近隣地域での営業をご検討中の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
初回相談無料・図面調査も承ります。
行政書士法人塩永事務所|風営法専門チーム
「安心して営業を開始したい」という事業者様を、法令に基づいた確実な許可取得でサポートいたします。