
【風俗営業・遊戯場・接待を伴う飲食店の許可申請は行政書士法人塩永事務所へ】
キャバクラ、ホストクラブ、ゲームセンター、ポーカーバーなどの営業を始めるには、風俗営業許可(風営法許可)が必要です。無許可営業は2年以下の懲役または200万円以下の罰金の対象となるため、慎重な準備が求められます。
対象となる営業の種類(風営法第2条)
区分 | 内容 | 代表例 |
---|---|---|
第1号営業 | 接待を伴う飲食店営業 | キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ |
第4号営業 | 遊技場営業 | パチンコ店、麻雀店 |
第5号営業 | アミューズメント型遊技場 | ポーカーバー、ゲームセンター |
許可取得のための主な要件
1. 人的要件(欠格事由)
以下に該当する方は許可を取得できません:
- 破産手続中で復権していない者
- 一定の犯罪歴がある者(5年以内)
- 暴力団関係者
- 未成年者(法人の場合は役員全員が対象)
2. 構造・設備要件
- 客室の見通し確保(死角の排除)
- 照度10ルクス以上(2号営業は10ルクス以下)
- 音響設備の制限(騒音対策)
- 遊技機の設置基準(賭博性の排除)
- 鍵付き個室の禁止(1号営業)
3. 立地要件
- 学校・病院・児童福祉施設等から一定距離を確保
- 住居専用地域では営業不可
- 都道府県条例による追加規制あり
許可申請の流れ
- 事前相談・立地調査(警察署生活安全課)
- 図面作成・必要書類の準備
- 申請書提出(警察署経由で公安委員会へ)
- 現地調査・審査
- 許可証交付(標準処理期間:約40~60日)
必要書類の一例
書類区分 | 内容 |
---|---|
申請者関連 | 住民票、身分証明書、誓約書、履歴書、診断書 |
法人関連 | 定款、登記事項証明書、役員全員の上記書類 |
営業所関連 | 賃貸契約書、建物登記事項証明書、建築確認済証、図面一式 |
営業内容関連 | 営業方法の概要、メニュー表、管理者選任書 |
その他 | 飲食店営業許可証、消防署の適合証明、委任状など |
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- 立地調査・図面作成・書類作成のフルサポート
- 警察署との事前協議・同行対応
- 不許可リスクの事前診断
- 開業後の運営指導・帳簿管理アドバイス
報酬の目安(税込)
サポート内容 | 報酬額 |
---|---|
風俗営業許可申請(図面作成含む) | 220,000円~330,000円 |
深夜酒類提供飲食店届出併用 | +55,000円~ |
継続サポート・更新申請 | 別途お見積り |
お問い合わせ
- 📍 所在地:熊本市中央区水前寺1丁目9-6
- 📞 TEL:096-385-9002
- 🕘 営業時間:平日9:00~18:00(予約制で土日祝も対応)
風営法の許可申請は、立地・構造・人的要件のすべてを満たす必要があります。行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に全国対応で、安心・確実な許可取得を全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。