
風俗営業5号(ポーカー営業)の申請手続きの詳細 | 行政書士法人塩永事務所
風俗営業5号とは?
風俗営業第5号(以下、風営5号)は、風営法に基づく営業許可の一つで、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれがあるもの(国家公安委員会規則で定めるもの)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」を指します(風営法第2条第1項第5号)。ポーカー営業がこのカテゴリーに該当する場合、風営5号許可が必要です。ただし、ポーカーが賭博行為(刑法第185条)に該当しない「非賭博型」のアミューズメントポーカーとして運営される場合に限られます。
風俗営業第5号(以下、風営5号)は、風営法に基づく営業許可の一つで、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれがあるもの(国家公安委員会規則で定めるもの)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」を指します(風営法第2条第1項第5号)。ポーカー営業がこのカテゴリーに該当する場合、風営5号許可が必要です。ただし、ポーカーが賭博行為(刑法第185条)に該当しない「非賭博型」のアミューズメントポーカーとして運営される場合に限られます。
ポーカー営業が風営5号に該当するのは、以下のようなケースです:
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店舗内にポーカーテーブルや電子ポーカー機を設置し、客が対戦形式で遊技する。
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現金や賞金の提供がなく、ポイントや景品(風営法で認められた範囲内)で運営。
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射幸心を過度にそそらない範囲での遊技(例:トーナメント形式のアミューズメントポーカー)。
注意:ポーカーが賭博行為(現金や高額景品の提供)に該当する場合、風営法の許可対象外となり、違法となります。運営前に、管轄の公安委員会(警察署)や専門家に相談し、合法性を確認することが不可欠です。
風営5号許可が必要な理由
風営5号許可は、遊技設備による射幸心(ギャンブル性)を抑制し、客や地域住民の健全な生活環境を保護するために設けられています。ポーカー営業の場合、以下の理由で許可が必要です:
風営5号許可は、遊技設備による射幸心(ギャンブル性)を抑制し、客や地域住民の健全な生活環境を保護するために設けられています。ポーカー営業の場合、以下の理由で許可が必要です:
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ポーカーテーブルや電子機器が「射幸心をそそるおそれがある遊技設備」に該当する可能性。
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店舗型営業が地域の風俗環境に影響を与えるため、立地や営業形態の規制が必要。
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客のトラブル防止や不正行為(賭博化)を防ぐための管理体制の確保。
風営5号(ポーカー営業)の申請手続きの流れ
風営5号許可の申請は、営業所の所在地を管轄する公安委員会(都道府県警察)に対して行います。以下は、申請の一般的な流れです:
風営5号許可の申請は、営業所の所在地を管轄する公安委員会(都道府県警察)に対して行います。以下は、申請の一般的な流れです:
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事前相談
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営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に相談。ポーカー営業が風営5号に該当するか確認。
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営業形態(トーナメント形式、景品の有無、料金体系など)を詳細に説明し、必要書類や条件を確認。
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地域の条例(例:東京都風俗営業等取締条例)に基づく立地規制の確認。
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営業所の要件確認
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立地規制:風営法および都道府県条例により、営業所は学校、病院、図書館などの保護対象施設から一定距離(例:東京都では100m)離れている必要がある。
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施設基準:店内が見通せる構造、適切な照明、騒音防止対策、遊技設備の適法性(例:風営法施行規則第6条で定める基準適合)。
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管理者選任:営業所ごとに管理者を選任(風営法第24条)。管理者は、営業の適正運営を監督し、公安委員会の研修受講が必要な場合がある。
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必要書類の準備
申請書類は、風営法および都道府県の規則に基づきます。以下は一般的な書類リスト:-
風俗営業許可申請書(公安委員会指定様式)
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営業所の平面図・立面図・求積図(店舗の構造や面積を詳細に記載)
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営業所の使用権原証明書(賃貸契約書、所有権証明書など)
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遊技設備の仕様書(ポーカーテーブルや電子機器の詳細、設置台数)
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営業方法を記載した書類(ポーカーのルール、料金体系、景品の有無)
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管理者に関する書類(履歴書、住民票、身分証明書)
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申請者(法人代表者や個人)の身分証明書(住民票、身分証明書、登記簿謄本)
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誓約書(欠格事由に該当しないこと、賭博行為を行わないことの誓約)
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その他:地域条例で定める書類(例:消防設備証明書、衛生管理計画書)
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申請書類の提出
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管轄警察署の生活安全課に書類を提出。申請手数料は約24,000円(都道府県により異なる)。
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行政書士が申請取次を行う場合、書類の正確性や提出代行をサポート。
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現地調査
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公安委員会が営業所を現地調査。立地、設備、構造が法令・条例に適合しているか確認。
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不適合の場合、改善指示が出され、修正後に再調査。
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審査と許可
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審査期間は通常30~60日(地域や書類の状況により異なる)。
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許可が下りると「風俗営業許可証」が交付され、営業開始可能。
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不許可の場合、理由が通知され、改善後の再申請が可能。
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申請時の注意点
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賭博行為の禁止
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ポーカー営業が賭博(刑法第185条)に該当しないよう、景品は風営法施行規則で定める範囲(1万円未満の物品等)に限定。
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現金や高額賞金の提供は違法。トーナメント形式やポイント制で運営し、賭博性を排除。
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立地規制の厳格さ
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保護対象施設(学校、病院等)からの距離規制は、地域ごとに異なる。事前に測量図や地図で確認。
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用途地域(例:商業地域)も条例で指定される場合がある。
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管理者要件
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管理者候補者は、風営法第4条(欠格事由:犯罪歴、破産歴、暴力団関係等)に該当しないこと。
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管理者研修の受講が必要な場合がある(公安委員会の指示による)。
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書類の正確性
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平面図や仕様書に不備があると、審査が遅延または不許可に。専門家による図面作成が推奨。
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営業方法(ポーカーのルールや料金体系)が明確でない場合、追加説明を求められる。
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不許可リスク
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立地違反、書類不備、賭博性の疑いがある場合、不許可となる。
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不許可後の再申請は、理由を解消し、補足書類を充実させる必要がある。
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行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、風営5号(ポーカー営業)の許可申請を専門的にサポートします。以下のようなサービスを提供します:
行政書士法人塩永事務所では、風営5号(ポーカー営業)の許可申請を専門的にサポートします。以下のようなサービスを提供します:
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事前相談支援:警察署との事前協議を代行し、営業形態が風営5号に該当するか確認。
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書類作成支援:申請書、平面図、営業方法書、誓約書など、正確で高品質な書類を作成。
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立地調査:営業所の立地が条例に適合するか、測量や地図を用いて確認。
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申請代行:申請取次行政書士として、警察署への書類提出や現地調査の対応をサポート。
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多言語対応:英語、中国語、ベトナム語、韓国語での相談が可能(外国籍の事業者にも対応)。
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無料相談:初回相談は無料で、申請の流れや必要書類を丁寧に説明。
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難易度の高い案件:過去の不許可歴や複雑な営業形態にも柔軟に対応。
当事務所は、全国の公安委員会に対応。オンライン相談で海外や遠方のお客様にも対応可能です。ポーカー営業特有の賭博性排除や遊技設備の適法性を証明する書類作成に豊富なノウハウを持ち、許可取得率の向上を強力に支援します。
よくある質問
Q1. ポーカー営業は必ず風営5号許可が必要?
A1. ポーカーが非賭博型(現金や高額景品なし)のアミューズメントポーカーであれば、風営5号許可が必要です。賭博行為に該当する場合、許可対象外で違法となります。
Q1. ポーカー営業は必ず風営5号許可が必要?
A1. ポーカーが非賭博型(現金や高額景品なし)のアミューズメントポーカーであれば、風営5号許可が必要です。賭博行為に該当する場合、許可対象外で違法となります。
Q2. 申請にかかる期間は?
A2. 書類提出から許可まで30~60日程度。ただし、書類不備や現地調査の状況で延長する場合があります。
A2. 書類提出から許可まで30~60日程度。ただし、書類不備や現地調査の状況で延長する場合があります。
Q3. 申請費用は?
A3. 申請手数料は約24,000円(都道府県により異なる)。
A3. 申請手数料は約24,000円(都道府県により異なる)。
Q4. 不許可の場合、再申請は可能?
A4. 可能です。不許可理由を解消し、書類を補強して再申請。行政書士のサポートで許可率向上が期待できます。
A4. 可能です。不許可理由を解消し、書類を補強して再申請。行政書士のサポートで許可率向上が期待できます。
Q5. ポーカー営業で景品を提供できる?
A5. 風営法施行規則に基づき、1万円未満の物品に限定。現金や高額景品は禁止。
A5. 風営法施行規則に基づき、1万円未満の物品に限定。現金や高額景品は禁止。
お問い合わせ
風営5号(ポーカー営業)の許可申請でお困りの方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。専門チームが、許可取得に向けて全力でサポートします。
風営5号(ポーカー営業)の許可申請でお困りの方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。専門チームが、許可取得に向けて全力でサポートします。
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電話:096-385-9002
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メール:info@shionagaoffice.jp
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オンライン相談:Zoom、Skypeなどで対応可能。
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