
風営5号店(ポーカー)申請手続の詳細
行政書士法人塩永事務所
風営5号営業(アミューズメントカジノ・ポーカー店)とは
風営法5号営業は、ゲームセンターやアミューズメントカジノ(ポーカー等)を対象とした営業許可です。現金を賭けない遊技施設であっても、風営法の規制対象となり、営業には都道府県公安委員会の許可が必要です
申請手続の流れ
-
事前調査・立地確認
-
営業所が風営法上の許可対象地域かを調査します。学校・病院・図書館等の保護対象施設から一定距離以内は許可されません
-
行政書士法人塩永事務所では、物件の事前調査・立地適合性の確認を代行します
-
-
営業形態・店舗要件の確認
-
営業内容(接待の有無、営業時間、店舗構造等)を明確化します
-
店舗の内装や設備が風営法の基準(照度・客室の見通しなど)を満たしているかを確認します
-
-
必要書類の準備
-
主な書類は以下の通りです
-
風俗営業許可申請書
-
営業の方法を記載した書類
-
営業所の使用権原を証明する書類(賃貸借契約書等)
-
営業所の図面(平面図、照明配置図、音響設備図など)
-
住民票の写し、身分証明書
-
欠格事項に該当しない旨の誓約書
-
誠実に業務を行う旨の誓約書
-
法人の場合は登記事項証明書 等
-
-
-
図面・測量の作成
-
店舗の詳細な測量を行い、風営法独自の基準に沿った図面を作成します。図面の不備は申請不許可の原因となるため、専門家への依頼が推奨されます
-
-
警察署への相談・申請
-
店舗所在地を管轄する警察署生活安全課に事前相談を行い、申請書類を提出します
-
申請手数料(約24,000円、都道府県により異なる)を納付します
-
-
書類審査・現地実査
-
書類審査後、警察による現地調査(実査)が実施されます。店舗の構造や設備が基準を満たしているか厳密に確認されます
-
-
許可証の交付
-
問題がなければ、都道府県公安委員会より風俗営業許可証が交付され、営業開始が可能となります
-
注意点・ポイント
-
立地・構造要件の厳格な審査
許可が下りない物件も多いため、事前調査が極めて重要です -
書類作成の煩雑さ
必要書類や図面は非常に多く、専門知識が求められます -
賭博罪との関係
アミューズメントカジノ(ポーカー店)は現金賭博が厳禁です。営業内容が賭博罪に該当しないよう、法的な配慮が必要です -
行政書士への依頼推奨
風営5号許可申請は難易度が高いため、実績ある行政書士へのご依頼をおすすめします
行政書士法人塩永事務所では、風営5号営業(ポーカー含む)許可申請の事前調査から書類作成、警察署対応、現地立会いまでトータルサポートを行っています。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
「正確・迅速・安心のサポートで、スムーズな営業開始をお手伝いします」