
配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人や、永住者・特別永住者と結婚した外国人が日本で生活するために取得する在留資格で、正式名称は「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」です。これらのビザは、就労制限がなく、自由に職業を選択できる点が特徴です。また、日本人の子として出生した者や特別養子も「日本人の配偶者等」の対象となります。
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日本人の配偶者等:日本人との法律上の婚姻が成立し、実体を伴った婚姻生活を送っている外国人。日本人の実子(認知された子を含む)や特別養子(6歳未満で実親との関係が終了している子)も該当します。
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永住者の配偶者等:永住者または特別永住者との法律上の婚姻が成立し、実体を伴った婚姻生活を送っている外国人。永住者の実子も対象となります。
定住者ビザは、法務大臣が人道上の配慮や特別な事情に基づき、一定の外国人に付与する在留資格です。日本人、永住者、特別永住者、または定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子や、日系人(2世・3世・4世)、離婚・死別後の元配偶者などが主な対象です。定住者ビザも就労制限がなく、活動の自由度が高い一方、永住ビザと異なり在留期間の更新が必要です。
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主な対象者:
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日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受ける未成年・未婚の実子(例:海外に残した子を呼び寄せる場合)。
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日系2世、3世、またはその配偶者、日系4世(扶養を受ける未成年・未婚の実子)。
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日本人や永住者の元配偶者で、離婚・死別後に日本での生活継続を希望する者(例:日本人の子を養育する場合)。
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日本国内での自由な活動(就労、勉強、起業など)が可能。
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配偶者としての実体ある婚姻生活の継続(同居や生計の共同など)。
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日本人の実子や特別養子の場合、扶養関係や日本での生活基盤が重視される。
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就労制限なく、自由に職業を選択可能。
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扶養関係や日本での安定した生活基盤の維持(特に未成年実子や離婚後のケース)。
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日系人の場合、日本での生活適応や社会貢献が審査で考慮される。
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偽装結婚や不正な書類提出(入国拒否や退去強制の対象)
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犯罪行為や不法就労(許可の取り消しや不許可のリスク)。
配偶者ビザおよび定住者ビザの申請は、申請人の状況(海外から呼び寄せる場合、日本国内で在留資格を変更する場合、更新する場合)により異なります。以下は一般的な流れです:
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必要書類の準備
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海外からの呼び寄せ:日本側で在留資格認定証明書(COE)交付申請の書類を準備。
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在留資格変更:日本国内で現在のビザから配偶者・定住者ビザへの変更申請。
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更新:現在の在留期間満了3ヶ月前から申請可能。
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日本側での書類提出
日本にいる配偶者や扶養者が、管轄の出入国在留管理局(例:東京、大阪、名古屋)に書類を提出。申請取次行政書士が代行可能。 -
審査
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配偶者ビザ:婚姻の信憑性(偽装結婚でないか)、生計維持能力、素行などが審査される。審査期間は約1~3ヶ月。
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定住者ビザ:扶養関係、日本での生活基盤、人道上の必要性などが審査される。審査期間は約1~4ヶ月。
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海外からの呼び寄せの場合
COEが交付された後、申請人が居住国の日本大使館・総領事館でビザを申請。ビザ発給後、COEとパスポートで入国し、在留カードを受け取る。 -
結果通知
許可の場合、在留カードが発行される。不許可の場合、理由が通知され、再申請が可能(不許可理由の解消が必要)。
以下は一般的な書類で、ケースにより追加書類が必要な場合があります:
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在留資格認定証明書交付申請書
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申請人のパスポート写し
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写真(4cm×3cm)
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日本人・永住者の戸籍謄本(婚姻事実記載)
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外国発行の結婚証明書
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身元保証書(日本人・永住者等が保証人)
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質問書(婚姻の経緯や生活状況を詳細に記載)
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スナップ写真(夫婦の生活実態を示す)
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生計維持能力証明(課税・納税証明書、預貯金通帳写し、在職証明書など)
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返信用封筒(簡易書留用切手貼付)
以下は一般的な書類で、ケースにより異なる:
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在留資格認定証明書交付申請書
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申請人のパスポート写し
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写真(4cm×3cm)
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扶養者との関係証明書(出生証明書、戸籍謄本など)
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身元保証書
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生計維持能力証明(扶養者の課税・納税証明書など)
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日本での生活計画書(特に離婚・死別後のケース)
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日系人の場合:日系証明書(祖父母の戸籍謄本など)
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偽装結婚の疑い
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年齢差15歳以上、過去の離婚歴が多い場合、スピード離婚歴がある場合、審査が厳格になる。詳細な婚姻経緯の説明書や証拠(写真、通信記録)が重要。
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行政書士が作成する理由書や補足説明書で、婚姻の信憑性を明確に立証。
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生計維持能力
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世帯単位での安定した収入が求められる。申請人自身に収入がなくても、配偶者や扶養者の収入で可。
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年金未納や税金滞納は不許可の原因となる
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定住者ビザの審査基準
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明確な基準がないため、扶養関係や日本での生活の必要性を詳細に説明。行政書士の経験が許可率に影響。
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離婚後の定住者ビザ申請では、子どもの養育状況や日本での滞在年数が重視される。
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不許可リスク
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不許可の場合、理由を解消して再申請可能。ただし、不許可歴は次回審査に影響する可能性がある。
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不法滞在やオーバーステイ歴がある場合、在留特別許可が必要。
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在留期間
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配偶者ビザ:6ヶ月、1年、3年、5年(婚姻の安定性で決定)。
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定住者ビザ:1年、3年、5年(扶養関係や生活基盤で決定)。
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行政書士法人塩永事務所では、配偶者ビザおよび定住者ビザの申請を専門的にサポートします。以下のようなサービスを提供します:
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書類作成支援:質問書、理由書、補足説明書など、許可率を高める書類を丁寧に作成。
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個別対応:申請人の国籍、婚姻状況、扶養関係に応じた最適な書類準備。
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多言語対応:英語、中国語、ベトナム語、韓国語などでの相談が可能(予約必須)。
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無料相談:初回相談無料で、申請の流れや必要書類を詳細に説明。
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全国対応:オンラインで全国・海外からの相談に対応。
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難易度の高い案件:不許可歴、オーバーステイ、離婚後の定住者ビザなど、複雑なケースにも対応。
当事務所は、申請取次行政書士の資格を有し、出入国在留管理局への書類提出を代行可能。偽装結婚防止の厳格な審査に対応するため、婚姻の信憑性や生活基盤を証明する書類を戦略的に準備し、許可取得を強力に支援します。
Q1. 配偶者ビザは結婚すれば必ず取得できる?
A1. いいえ。法律上の婚姻だけでなく、実体ある婚姻生活(同居、生計共同など)を証明する必要があります。偽装結婚防止のため、審査は厳格です。
A2. 日本人・永住者の扶養を受ける未成年実子、日系人、離婚・死別後の元配偶者などが対象。人道上の必要性や日本での生活基盤が審査されます。
A3. 可能です。不許可理由を解消し、追加書類や説明書で補強すれば許可の可能性が高まります。行政書士のサポートが有効です。
A4. 実体ある婚姻生活が3年以上継続し、1年以上日本に在留していれば永住申請が可能。審査は緩和されるが、素行や生計条件も考慮される。
配偶者ビザや定住者ビザの申請でお困りの方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。ビザ専門チームが、許可取得に向けて全力でサポートします。
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電話:
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メール:info@shionagaoffice.jp
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オンライン相談:Zoom、Skypeなどで対応可能。
初回相談は無料!全国・海外からのお問い合わせをお待ちしております。