
【徹底解説】配偶者・定住者ビザ(日本人・永住者・定住者の家族)の取得条件と申請手続き
行政書士法人塩永事務所の代表、塩永です。
本日は、日本で暮らす日本人、永住者、または定住者の方と結婚された外国人の方、あるいはそうした方の扶養を受ける外国人の方が日本で安定して生活するための在留資格、「配偶者ビザ」および「定住者ビザ」について、その詳細と申請のポイントを徹底解説いたします。
これらのビザは、家族が日本で共に生活することを可能にする重要な在留資格です。
1.在留資格「日本人の配偶者等」ビザ
「日本人の配偶者等」ビザは、日本人の配偶者、日本人の特別養子、または日本人の子として出生した者が取得できる在留資格です。一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれる場合、この在留資格を指すことが多いです。
(1)主な対象者
- 日本人の配偶者:日本人と法律上有効な婚姻関係にある外国人。
- 日本人の特別養子:日本人と特別養子縁組をしている外国人。
- 日本人の子として出生した者:日本人の子として出生し、その後に国籍を喪失した場合など。
(2)取得条件(「日本人の配偶者」の場合)
- 法律上有効な婚姻関係が成立していること:
- 日本国内で婚姻を成立させている場合は、婚姻届が受理されていることが必要です。
- 外国で婚姻を成立させている場合は、その国の法律に基づいて有効に成立しており、かつ、日本の戸籍にもその事実が記載されている(婚姻届が受理されている)ことが必要です。
- 単なる婚約や事実婚では取得できません。
- 婚姻の信憑性(真実性)があること:
- 偽装結婚でないことが最も重要視されます。
- 交際の経緯、生活実態、意思の疎通能力、年齢差、国籍などを総合的に判断されます。
- 同居しているか、生計を共にしているか、夫婦としての共同生活が営まれているかが厳しく審査されます。
- 夫婦としての生活を継続できる経済力があること:
- 夫婦で安定した生活を送るための経済的基盤があることが求められます。
- 日本人の配偶者または外国人配偶者自身の収入や資産、あるいは親族からの援助など、総合的な世帯の経済力が審査されます。
- 過去の納税状況や住民税の支払い状況も重要視されます。
- 素行が善良であること:
- 犯罪歴がないこと、入管法上の違反歴がないことなど、適切な素行であることが求められます。
- 公的義務を履行していること:
- 住民税、国民健康保険料、年金保険料などをきちんと納付していることが確認されます。特に年金と健康保険については近年審査が厳しくなっています。
(3)主な必要書類(例:在留資格認定証明書交付申請の場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人の写真
- パスポートのコピー
- 婚姻証明書(外国で結婚した場合)
- 戸籍謄本(日本人配偶者のもの)
- 住民票(夫婦それぞれのもの)
- 質問書(交際・結婚の経緯などを詳細に記載)
- スナップ写真(複数枚、夫婦で写っており、交際期間や結婚式の様子が分かるもの)
- 世帯の収入・納税を証明する書類(住民税の課税証明書、納税証明書、確定申告書の控え、源泉徴収票など)
- 身元保証書
- その他、審査官の判断により追加書類が求められる場合があります。
2.在留資格「永住者の配偶者等」ビザ
「永住者の配偶者等」ビザは、永住者の配偶者または永住者の子が取得できる在留資格です。
(1)主な対象者
- 永住者の配偶者:永住者と法律上有効な婚姻関係にある外国人。
- 永住者の子:永住者の子として出生した者。
(2)取得条件(「永住者の配偶者」の場合)
「日本人の配偶者等」の条件と概ね同様ですが、いくつか異なる点があります。
- 法律上有効な婚姻関係が成立していること。
- 婚姻の信憑性(真実性)があること。
- 婚姻期間の要件:原則として3年以上の婚姻期間があること。ただし、日本での同居期間が1年以上あること、等の条件を満たせば、婚姻期間が3年未満でも許可されるケースもあります。
- 夫婦としての生活を継続できる経済力があること。
- 素行が善良であること。
- 公的義務を履行していること:住民税、国民健康保険料、年金保険料などをきちんと納付していることが非常に重要です。永住者側も配偶者側も、それぞれの義務を履行していることが求められます。
(3)主な必要書類
「日本人の配偶者等」とほぼ同様ですが、永住者の配偶者である証明(永住者の在留カードコピーなど)が必要になります。
3.在留資格「定住者」ビザ
「定住者」ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮し、日本での居住を認める場合に付与される在留資格です。様々なケースがあり、個別性が高いのが特徴です。
(1)主な対象者
- 定住者の配偶者:定住者と法律上有効な婚姻関係にある外国人。
- 定住者の子:定住者の子として出生した者。
- 日本人の3世(日系3世):特別な考慮がされるケース。
- 難民認定申請中の者(特定活動から変更する場合)。
- その他、人道上の配慮が必要とされる場合など。
(2)取得条件(定住者の配偶者の場合)
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」と類似していますが、定住者ビザを持つ親族の扶養を受ける場合や、特別な理由がある場合に適用されます。
- 法律上有効な婚姻関係が成立していること。
- 婚姻の信憑性(真実性)があること。
- 定住者である配偶者または親族に扶養能力があること:
- 安定した収入があり、申請人を扶養できる経済力があること。
- 過去の納税状況や社会保険料の納付状況が確認されます。
- 素行が善良であること。
- 公的義務を履行していること。
(3)主な必要書類
対象となるケースによって大きく異なりますので、個別の事情に応じた書類が必要になります。
4.配偶者・定住者ビザ申請の重要ポイントと注意点
- 「結婚の信憑性」の立証が最も重要:
- 偽装結婚の疑いを晴らすため、交際開始から婚姻に至るまでの経緯、現在の夫婦生活の状況を詳細かつ具体的に説明することが求められます。
- 質問書やスナップ写真は、その信憑性を裏付ける重要な証拠となります。
- 安定した経済力:
- 夫婦(世帯)として日本で安定した生活を送れるだけの経済力があることは必須条件です。
- 所得証明書、納税証明書、預金残高証明書など、客観的な証拠で証明する必要があります。
- 特に直近の住民税の納税状況は厳しくチェックされます。
- 公的義務の履行:
- 住民税、国民健康保険料、年金保険料などの公的義務をきちんと履行しているかが重視されます。未納がある場合は、申請が不利になる可能性があります。
- 必要書類の正確性・完全性:
- 不備や誤りがある書類は審査の遅延や不許可につながります。
- 不足書類がないよう、入念にチェックすることが重要です。
- 過去の経緯:
- 申請人または招へい人に過去の入管法違反歴(オーバーステイ、不法就労など)や犯罪歴がある場合、審査は非常に厳しくなります。
- 正直に申告し、適切な説明を行う必要があります。
- 理由書の作成:
- 交際・結婚の経緯、同居の状況、夫婦としての生活実態、経済状況などを詳細に記載した理由書は、審査官に状況を理解してもらう上で非常に有効です。
5.行政書士法人塩永事務所がお手伝いできること
配偶者・定住者ビザの申請は、その性質上、個別性が高く、非常にデリケートな情報を扱うことになります。特に「結婚の信憑性」の立証は、ご夫婦のプライベートな部分に踏み込む必要があり、ご自身で準備されるには心理的な負担も大きいかもしれません。
行政書士法人塩永事務所では、お客様に代わって以下のサービスを提供し、皆様の日本での家族生活をサポートいたします。
- 申請書類の作成・収集サポート:複雑な申請書類の作成を代行し、必要書類のリストアップ、収集をサポートします。
- 質問書・理由書の作成指導:ご夫婦の状況を正確かつ効果的に伝えるための質問書や理由書の作成をきめ細やかにサポートします。
- 入国管理局への申請代行:お客様に代わって入国管理局へ申請を行います。
- 不許可時の再申請サポート:万が一不許可となってしまった場合でも、その理由を分析し、再申請に向けたアドバイス、書類準備を行います。
- 申請前の無料相談:お客様の状況をお伺いし、最適な申請方法や注意点をご説明します。
「日本で愛する家族と安心して暮らしたい」という皆様の願いを実現するため、行政書士法人塩永事務所は全力でサポートさせていただきます。
ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートをご提供いたします。
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