
短期滞在ビザ(観光ビザ)とは? | 行政書士法人塩永事務所
短期滞在ビザの概要
短期滞在ビザ(正式名称:短期滞在査証)は、観光、親族・知人訪問、短期商用(会議、商談、市場調査など)、保養、スポーツ、文化交流などの目的で、日本に90日以内の短期間滞在する外国人に発給される在留資格です。このビザは、報酬を得る就労活動を禁止しており、原則として日本国内での更新や他の在留資格への変更は認められません。ただし、病気や天災などの特別な事情がある場合に限り、例外的に更新が許可される場合があります。
短期滞在ビザ(正式名称:短期滞在査証)は、観光、親族・知人訪問、短期商用(会議、商談、市場調査など)、保養、スポーツ、文化交流などの目的で、日本に90日以内の短期間滞在する外国人に発給される在留資格です。このビザは、報酬を得る就労活動を禁止しており、原則として日本国内での更新や他の在留資格への変更は認められません。ただし、病気や天災などの特別な事情がある場合に限り、例外的に更新が許可される場合があります。
滞在期間は15日、30日、または90日以内で、申請内容や提出書類(特に滞在予定表や招聘理由書)に基づいて審査され、許可される日数が決定されます。ビザには以下の種類があります:
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一次ビザ(シングルビザ):有効期間内に1回の入国が可能なビザ。
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数次ビザ(マルチビザ):有効期間内(通常3年)で複数回の入国が可能なビザ。ただし、1回の滞在は最大30日や90日などと制限される場合があります。
日本は68の国・地域とビザ免除協定を結んでおり、これらの国籍を持つ方は短期滞在ビザの取得が不要な場合があります(例:韓国、台湾、米国など)。しかし、ビザ免除対象外の国(例:中国、インド、ベトナムなど)の国民は、観光目的でも事前に短期滞在ビザを申請する必要があります。
短期滞在ビザで認められる活動
短期滞在ビザで認められる主な活動は以下の通りです:
短期滞在ビザで認められる主な活動は以下の通りです:
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観光:日本の観光地巡りや文化体験。
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親族・知人訪問:日本に住む家族や友人との再会、冠婚葬祭への参加。
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短期商用:業務連絡、会議、商談、契約調印、市場調査、工場見学、アフターサービスなど。なお、所属企業からの報酬は問題ありませんが、日本国内での直接的な報酬を得る活動は禁止です。
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その他:スポーツ交流、文化交流、講習や説明会への参加など。
ただし、以下のような活動は禁止されています:
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報酬を得る就労活動(例:日本企業での労働や講演料など。ただし、常識的な範囲の交通費や謝礼は除外)。
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180日を超える長期滞在(実務上の運用として、年間180日以内の滞在が推奨される)
申請手続きの流れ
短期滞在ビザの申請は、原則として申請人(来日する外国人)が居住国または滞在国の日本大使館・総領事館で行います。日本国内の出入国在留管理局は関与せず、審査は在外公館が担当します。以下は一般的な申請の流れです:
短期滞在ビザの申請は、原則として申請人(来日する外国人)が居住国または滞在国の日本大使館・総領事館で行います。日本国内の出入国在留管理局は関与せず、審査は在外公館が担当します。以下は一般的な申請の流れです:
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日本側での書類準備
日本にいる招へい人や身元保証人が、招聘理由書、滞在予定表、身元保証書などの必要書類を準備します。これらの書類は、申請の目的や申請人との関係性を明確に説明し、審査の鍵となります。 -
書類の送付
準備した書類を、申請人にEMSなどの国際郵便で送付します。 -
在外公館での申請
申請人が日本大使館・総領事館に書類を提出します。一部の国では、代理申請機関を通じて手続きを行う場合もあります。オンライン申請が可能な在外公館も増えています。 -
審査と発給
審査期間は通常1~2週間程度で、ビザ発給手数料は約3,000円(国や地域により異なる)。許可されたビザはパスポートに貼付され、有効期間は発給日から3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。 -
入国審査
ビザ取得後、日本入国時に空港や港で上陸審査が行われます。この際、「短期滞在」の在留資格が付与され、パスポートにシールが貼られます。なお、ビザがあっても入国が拒否される場合があります(例:書類不備や入国拒否事由該当)。
必要書類
必要書類は国籍や招へい目的によって異なりますが、一般的に以下が必要です:
必要書類は国籍や招へい目的によって異なりますが、一般的に以下が必要です:
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申請人側:
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有効なパスポート
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ビザ申請書
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写真(パスポートサイズ)
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在職証明書(経営者の場合は法人登記簿謄本など)
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居住証(申請先の在外公館の管轄地域外に本籍がある場合)
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親族訪問の場合は親族関係を証明する書類(例:親族公証書、写真、手紙など)
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日本側(招へい人・身元保証人):
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招聘理由書
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滞在予定表
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身元保証書
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招へい人・身元保証人の身分証明書(住民票、戸籍謄本など)
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法人招へいの場合:法人登記簿謄本、会社概要、パンフレットなど
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その他、申請人の国籍や目的に応じて追加書類が必要な場合があります。
申請時の注意点
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書類の正確性
滞在予定表や招聘理由書に矛盾があると不許可のリスクが高まります。詳細なスケジュールや招へい経緯を明確に記載することが重要です。 -
不許可リスク
一度不許可になると、同一目的での再申請は6ヶ月間制限される場合があります。慎重な書類準備が必要です。 -
180日ルール
短期滞在ビザは年間180日を超える滞在を想定しておらず、頻繁な入国は不許可の原因となる可能性があります。 -
就労ビザへの変更
原則として、短期滞在ビザから就労ビザへの直接変更はできません。ただし、滞在中に在留資格認定証明書(COE)が交付された場合、例外的に変更が可能なケースがあります。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、短期滞在ビザ申請の書類作成を専門的にサポートします。以下のようなサービスを提供します:
行政書士法人塩永事務所では、短期滞在ビザ申請の書類作成を専門的にサポートします。以下のようなサービスを提供します:
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書類作成支援:招聘理由書や滞在予定表など、審査で有利になる高品質な書類を作成。
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個別対応:申請人の国籍や目的に応じたカスタマイズされた書類準備。
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多言語対応:英語、中国語、ベトナム語、韓国語などでの相談が可能。
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無料相談:初回相談は無料で、申請の流れや必要書類を丁寧に説明。
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許可率向上:豊富な経験とノウハウを活かし、不許可リスクを最小限に抑えます。
申請代行は在外公館での手続きとなるため行えませんが、書類作成から申請アドバイスまで、専門チームが迅速かつ正確に対応します。事務所は東京・名古屋・大阪に拠点を構え、全国・海外のお客様にもオンラインで対応可能です。
よくある質問
Q1. 短期滞在ビザの有効期間は?
A1. ビザ発給日から3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。滞在期間は15日、30日、または90日です。
Q1. 短期滞在ビザの有効期間は?
A1. ビザ発給日から3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。滞在期間は15日、30日、または90日です。
Q2. ビザ申請にどれくらい時間がかかる?
A2. 通常1~2週間ですが、書類不備や追加審査が必要な場合は1ヶ月程度かかる場合があります。
A2. 通常1~2週間ですが、書類不備や追加審査が必要な場合は1ヶ月程度かかる場合があります。
Q3. 不許可になった場合、すぐ再申請できる?
A3. 同一目的での再申請は6ヶ月間制限される場合があります。詳細は大使館にご確認ください。
A3. 同一目的での再申請は6ヶ月間制限される場合があります。詳細は大使館にご確認ください。
Q4. 観光ビザで働くことはできる?
A4. 報酬を得る就労活動は禁止です。違反すると不法就労となり、強制出国などのリスクがあります。
A4. 報酬を得る就労活動は禁止です。違反すると不法就労となり、強制出国などのリスクがあります。
お問い合わせ
短期滞在ビザの申請でお困りの方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。経験豊富なビザ専門チームが、許可取得に向けて全力でサポートします。
短期滞在ビザの申請でお困りの方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。経験豊富なビザ専門チームが、許可取得に向けて全力でサポートします。
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電話:096-385-9002
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メール:info@shionagaoffice.jp
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オンライン相談:Zoom、Skypeなどで対応可能。
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