
就労資格証明書交付申請のポイントと実務対応
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
外国人の方が日本で働く際、在留資格に基づいた活動内容と実際の業務内容が一致していることを証明するために、「就労資格証明書」の交付申請が重要となります。本記事では、就労資格証明書の概要から申請手続き、注意点までを、熊本の行政書士法人塩永事務所がわかりやすく解説いたします。
就労資格証明書とは?
就労資格証明書とは、外国人が現在の在留資格の範囲内で適法に就労していることを、出入国在留管理庁が証明する文書です。転職時や在留期間更新時、あるいは永住申請時などに提出を求められることが多く、企業・本人双方にとって安心材料となります。
申請が必要となる主なケース
- 外国人従業員が転職した場合
- 在留期間更新や永住許可申請を予定している場合
- 雇用主が在留資格の適合性を確認したい場合
申請に必要な書類
申請には以下のような書類が必要です:
申請人(外国人本人)に関する書類
- 就労資格証明書交付申請書
- パスポートおよび在留カードの写し
- 履歴書
- 最終学歴の卒業証明書・成績証明書
- 職歴証明書(必要に応じて)
雇用企業に関する書類
- 雇用契約書または内定通知書
- 会社概要資料(登記簿謄本、決算書など)
- 業務内容説明書
- 給与支払い証明書類(源泉徴収票等)
申請先と審査期間
申請は、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局にて行います。審査期間は通常1〜3か月程度ですが、内容や時期により前後することがあります。
行政書士に依頼するメリット
行政書士法人塩永事務所では、以下のようなサポートを提供しております:
- 書類作成の正確性と迅速性
- 不許可リスクの事前回避
- 企業・本人双方への丁寧なヒアリングと対応
初回相談は無料です。外国人雇用に関するお悩みやご不安がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
📍行政書士法人塩永事務所 熊本市中央区水前寺1丁目9-6 📞 096-385-9002 🌐