
【企業・外国人向け】就労資格証明書交付申請とは
行政書士法人塩永事務所|熊本の入管申請専門事務所が詳しく解説
1. 就労資格証明書とは?
就労資格証明書とは、「現在所持している在留資格に基づき、申請者が行おうとしている/行っている就労活動が適法であるかどうか」を、出入国在留管理局が文書で証明するものです。正式には「就労資格証明書交付申請」と呼ばれ、外国人を雇用する企業・人事部門にとって、在留資格上の適法性確認手段として非常に重要な制度です。
2. この申請が必要となる主なケース
- 外国人雇用者の業務内容が多岐に渡っている場合(例:通訳+営業)
- 在留カードに記載された在留資格だけでは業務範囲が不明瞭な場合
- 転職後や配置転換後に業務内容が変化し、資格外活動と疑われないように確認したい場合
- 新たに外国人を雇用する際、採用前に適法性を明確にしたい場合
- 在留資格更新や永住申請の際に、「適法な就労活動をしていた」証拠書類として活用したい場合
3. 証明書があることで得られるメリット
- 外国人本人にとって:不安なく働ける/更新・永住申請時の立証資料になる
- 企業にとって:コンプライアンス強化/監査・入管調査対応にも有効
- 雇用契約時に:採用可否判断の明確化/誤雇用リスクの軽減
4. 申請方法と提出先
- 申請者:原則として外国人本人。ただし法定代理人(行政書士含む)による申請取次が可能
- 提出先:本人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局(熊本在住者は福岡出入国在留管理局 熊本出張所)
- 申請手数料:1,200円(収入印紙にて納付)
5. 主な提出書類(例:技術・人文知識・国際業務)
書類名 | 内容・備考 |
---|---|
就労資格証明書交付申請書 | 入管指定様式。申請人および雇用企業情報を記載 |
在留カードコピー | 有効期限内のもの(両面) |
パスポートコピー | 顔写真ページ・在留資格認定欄等 |
雇用契約書/採用通知書 | 業務内容・勤務地・給与等の詳細を明記 |
会社概要資料 | 登記簿謄本、会社案内、業務内容説明書など |
職務内容説明書 | 実際の業務に基づく詳細な役割分担、業務日常記録など |
その他(必要に応じて) | 資格証明書、職務経歴書、日本語能力証明など |
※申請内容・個別事情により、追加資料を求められる場合があります。
6. 注意点と審査のポイント
- 現在の在留資格と実際の業務内容に齟齬がある場合は、不許可・警告のリスクがあります。
- 特に「事務系職種での就労希望」「店舗勤務」「複合業務(例:翻訳+営業+Web)」などは、就労資格該当性の立証が重要です。
- 採用後すぐの申請でも問題ありませんが、「実際の職務に即した申請資料構成」が求められます。
7. 当事務所のサポート内容(一部)
- 要件該当性診断(就労可能性の事前確認)
- 適法業務構成・職務説明文案作成支援
- 書類作成・収集・翻訳補助(英語・中国語・ベトナム語など)
- 入管提出・進捗確認・補正対応
- 許可後の届出・更新・永住申請連携も対応可能
8. 熊本での就労資格証明書取得をご検討の方へ
熊本県内では、外国人材の採用が進む中、労働局・入管ともに適法就労の重要性が強調されています。就労資格証明書は「義務」ではありませんが、「企業・本人双方の法令遵守と将来的な滞在継続」に資する極めて有効な制度です。
行政書士法人塩永事務所では、単なる形式的な書類提出ではなく、「企業の体制と外国人労働者の将来性」を両立した実務支援を目指しています。ご相談・お見積もりは初回無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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