
特定技能制度とは(行政書士法人塩永事務所)
深刻な人手不足が顕在化している産業分野において、中小・小規模事業者を含む企業が、国内人材の確保や生産性向上に取り組んでもなお人材確保が困難な場合に、即戦力となる一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れるために創設された在留資格制度です。
「特定技能」の2つの類型
- 特定技能1号 特定産業分野において、相当程度の知識または経験を要する業務に従事する外国人に付与される在留資格です。
- 特定技能2号 同じく特定産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象としています。
特定技能1号・2号 比較表
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 1年、6か月または4か月ごとの更新(通算5年上限) | 3年、1年または6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験により確認(技能実習2号を良好に修了した者は免除) | 試験により確認 |
日本語能力 | 試験等で業務・生活に必要な水準を確認(技能実習2号修了者は免除) | 不要 |
家族帯同 | 原則不可 | 一定の要件を満たせば配偶者・子の帯同可能 |
受入機関等の支援 | 必須(登録支援機関の活用可) | 不要 |
転職の可否 | 同一分野内・一定条件下で可能 | 同様に、条件により可能 |
技能実習との違い
- 技能実習制度 発展途上国への技術移転を通じた国際協力を目的とし、【人づくり】に寄与する制度。
- 特定技能制度 深刻な人手不足に対応するため、外国人労働者の受け入れを制度化したもので、より広範な就労が可能です。
特定技能外国人受入れに関する主な要件
- 労働・社会保険・租税法令を遵守していること
- 過去1年以内に非自発的な離職者を発生させていないこと
- 行方不明者の発生がないこと
- 労働関連法違反(過去5年以内)がないこと
- 雇用契約関連書類の保管(契約終了後1年以上)
- 保証金や違約金の徴収禁止・関与禁止
- 支援費用は外国人本人に負担させないこと
- 労災保険の適切な手続き
- 雇用体制の整備と報酬の口座振込等での支払い
- 各分野特有の基準を満たすこと
対象となる特定産業分野(特定技能1号)
以下の14分野において外国人の受け入れが可能です。
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・船舶工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲料・食料品製造業
- 外食業
※特定技能2号は「建設業」「造船・船舶工業」のみ。
外食業での受入れ例:留学生からの移行
- 外食業技能測定試験に合格
- JLPT N4以上、またはJFT-Basic(国外)に合格
- 就職先決定後に雇用契約・在留資格変更許可申請
- 許可取得後に就業開始
主な業務分類:
- 飲食物調理(仕込み、調理、盛付けなど)
- 接客業務(案内、注文対応、配膳、レジなど)
- 店舗管理(シフト管理、衛生管理、広告企画等)
外食業受入企業の主な義務
- ハローワークへの届出
- 福利厚生手続の履行
- 支援実施(生活オリエンテーション等、自社または登録支援機関経由)
- 分野別協議会(外食業)への加入と農林水産省等への協力
- 届出・定期面談の実施(自社または支援機関)
特定技能制度に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご連絡ください。