
建設業事業年度終了届出の完全ガイド
熊本の建設業事業者の皆様へ 行政書士法人塩永事務所
事業年度終了届出とは
建設業許可を受けた事業者は、毎年の決算期終了後に「事業年度終了届出書」の提出が法律で義務付けられています。この届出は、許可業者の財務状況や工事実績を行政庁が把握し、建設業の健全な発展を図るための重要な制度です。
届出の目的
- 許可業者の財務状況の把握
- 工事実績の確認
- 建設業法に基づく適正な業務執行の確認
- 建設業許可の更新審査における重要な判断材料
提出期限の重要性
提出期限
【重要】事業年度終了後4ヶ月以内の提出が法律で義務付けられています
法人の場合
- 各法人の事業年度終了日から4ヶ月以内
- 例:3月決算の場合 → 7月末まで
個人事業主の場合
- 事業年度:1月1日~12月31日(固定)
- 提出期限:翌年4月30日まで
提出遅延のリスク
- 建設業法違反:法定期限内の提出義務違反
- 許可更新への影響:更新時に全期間の届出書提出が必要
- 経営事項審査への影響:審査申請ができない場合がある
- 最悪の場合:許可取消しの可能性
建設業許可更新との関係
建設業許可の更新申請(5年ごと)の際には、前回申請から更新申請までの全期間の事業年度終了届出書(5期分)の提出が必須です。
更新時の確認事項
- 5年間の全ての事業年度終了届出書の提出状況
- 各届出書の内容の適正性
- 財務状況の継続的な把握
重要ポイント:1年でも提出を怠ると、許可更新手続きが困難になり、最悪の場合、許可を失うリスがあります。
実際の作成スケジュール
決算書作成との関係
事業年度終了届出書は、税務申告用の決算書をベースに作成しますが、建設業法特有の様式に作り直す必要があります。
実務的なスケジュール
- 決算書作成:税理士による決算書作成(約2ヶ月)
- 届出書作成期間:残り約2ヶ月で建設業用財務諸表への変換・作成
- 提出:期限内の確実な提出
提出書類の詳細
1. 変更届出書(表紙)
- 届出事項の概要
- 許可番号・商号等の基本情報
- 提出書類の一覧
2. 工事経歴書
記載内容
- 許可を受けた業種ごとの工事実績
- 注文者名
- 工事名称・工事場所
- 元請・下請の別
- 配置技術者
- 工事金額・工期
注意点
- 経営事項審査を受ける場合と受けない場合で記載範囲が異なる
- 許可業種ごとの詳細な分類が必要
3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 申請日から直近3年分の完成工事高
- 許可業種ごとの詳細な分類
- 許可を受けていない工事は「その他の建設工事」に記載
4. 財務諸表(建設業法対応版)
重要注意事項:税務申告用の決算書をそのまま使用することはできません。建設業法に基づく特有の勘定科目で作成し直す必要があります。
4-1. 貸借対照表
- 法人用・個人事業主用で様式が異なる
- 建設業法特有の勘定科目による作成
- 建設簿記に基づく正確な分類
4-2. 損益計算書
- 法人用・個人事業主用で様式が異なる
- 完成工事高・完成工事原価等の建設業特有の項目
- 建設簿記に基づく利益構造の明示
4-3. 法人のみ必要な財務諸表
- 完成工事原価報告書:工事原価の詳細内訳
- 株主資本等変動計算書:資本の変動状況
- 注記表:財務諸表の補足説明
5. 事業報告書
法人の場合に必要な書類
6. 納税証明書
熊本県知事許可の場合
個人事業主:個人事業税の納税証明書 法人:法人事業税の納税証明書
国土交通大臣許可の場合
個人事業主:申告所得税(その1)の納税証明書 法人:法人税(その1)の納税証明書
作成上の注意点
1. 建設業簿記の重要性
建設業の財務諸表は一般的な企業会計とは異なる「建設業簿記」に基づいて作成する必要があります。
2. 勘定科目の特殊性
- 完成工事高・完成工事原価
- 未成工事支出金・未成工事受入金
- 工事未払金・工事前払金 等
3. 工事進行基準の適用
長期大規模工事については、工事進行基準による売上計上が必要な場合があります。
当事務所のサポート内容
提供サービス
- 事業年度終了届出書の作成代行
- 建設業用財務諸表の作成
- 工事経歴書の作成サポート
- 納税証明書取得代行
- 提出代行
- 継続的な届出管理
専門性の特徴
- 建設業法に精通した専門知識
- 建設業簿記の専門的理解
- 税理士との連携による効率的な作業
- 期限管理の徹底
安心のサポート体制
- 期限管理:提出期限の事前通知
- 継続サポート:毎年の確実な届出実施
- 更新対策:5年後の許可更新を見据えた管理
まとめ
事業年度終了届出は、建設業許可を維持するための極めて重要な手続きです。提出を怠ることは法律違反であり、許可の取消しにつながるリスクもあります。
また、税務申告用の決算書とは全く異なる建設業法特有の様式で作成する必要があるため、専門的な知識と経験が不可欠です。
確実な届出と許可の維持のために、建設業法に精通した専門家のサポートを強くお勧めいたします。
お問い合わせ・ご相談
熊本県内の建設業事業者様の事業年度終了届出は、当事務所にお任せください。
行政書士法人塩永事務所
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
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