
ポーカーバー開業のための風営法許可手続き詳細ガイド
行政書士法人塩永事務所
はじめに
近年のポーカーブームとIR推進法の可決により、ポーカーバーやアミューズメントカジノバーへの関心が高まっています。しかし、ポーカーバーの開業には複雑な風営法許可手続きが必要であり、正確な知識と適切な手続きが不可欠です。本記事では、ポーカーバー開業に必要な風営法許可の詳細について、専門家の視点から分かりやすく解説いたします。
第1章:ポーカーバーと風営法の基本知識
ポーカーバーとは
ポーカーバーは、飲食サービスを提供しながら、トランプゲーム(主にポーカー)を楽しめる施設です。ポーカーバーやカジノバーはトランプ台やルーレットなどの遊技設備を設置して営業し、使い方によっては賭博行為を助長するおそれがあるため、適切な許可が必要です。
風営法における位置づけ
ポーカーバーは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)において、ゲームセンターと同じ「風俗営業5号」に該当します。これは、射幸心をそそる恐れのある遊技を提供する施設について、風営法第2条第1項5号の規定により、「5号営業」に該当するためです。
必要な許可の種類
ポーカーバーの開業には以下の許可・届出が必要です:
- 風俗営業5号許可(主たる許可)
- 飲食店営業許可(飲食提供のため)
- 深夜酒類提供飲食店営業届(深夜営業の場合)※風営法許可との選択制
第2章:風俗営業5号許可の詳細
風俗営業5号とは
風俗営業5号は「射幸心をそそるおそれのある遊技を行わせる営業」を規制する法律です。具体的には:
- ゲームセンター
- アミューズメントカジノ
- ポーカーバー
- 麻雀バー
- その他類似の遊技施設
許可の要件
1. 人的要件(欠格事由)
以下に該当する者は許可を受けることができません:
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられた者、または一定の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 法人の役員、法定代理人が上記に該当する者
2. 構造設備要件
営業所の構造・設備
- 営業所の面積・照度基準
- 客室の構造(見通しの確保)
- 音響設備の制限
- 遊技機械の設置基準
小規模ポーカーバー特有の注意点 小規模なポーカーバーの場合、面積の広いアミューズメントカジノと比較して、客室面積が小さいと部屋を分けられない場合があるなど、特有の課題があります。
3. 立地要件
営業禁止区域
- 住居系用途地域
- 学校、病院、福祉施設等の周辺区域
- その他都道府県の条例で定める区域
重要な注意点 バー(深夜酒類提供飲食店)はOKでも風俗営業はNGな地域があるため、事前の立地調査が極めて重要です。
第3章:申請手続きの詳細
申請の流れ
- 事前相談(警察署生活安全課)
- 立地調査・図面作成
- 必要書類の準備
- 申請書提出
- 現地調査・審査
- 許可証交付
- 営業開始
申請先
- 営業所所在地を管轄する警察署
- 最終的には都道府県公安委員会が許可を決定
処理期間
- 標準処理期間:約55日間
- 書類の不備や補正があった場合は延長される可能性あり
第4章:必要書類一覧
基本書類
1. 申請書類
- 風俗営業許可申請書(正本1通)
- 営業所の構造及び設備の概要書面
- 営業所の平面図
- 営業所の周辺図
- 誓約書
2. 申請者に関する書類
個人申請の場合
- 本籍地記載の住民票の写し
- 身分証明書(市区町村長発行)
- 登記されていないことの証明書(法務局発行)
- 履歴書
- 診断書(精神の機能の障害の有無に関する医師の診断書)
法人申請の場合
- 定款又は寄附行為
- 登記事項証明書
- 役員全員の住民票の写し
- 役員全員の身分証明書
- 役員全員の登記されていないことの証明書
- 役員全員の履歴書
- 役員全員の診断書
3. 営業所に関する書類
- 賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
- 建物の登記事項証明書
- 使用承諾書(所有者が申請者と異なる場合)
- 建築確認済証の写し
- 営業所の図面(平面図、立面図、構造図等)
4. 管理者に関する書類
- 管理者となる者の住民票の写し
- 管理者となる者の身分証明書
- 管理者となる者の登記されていないことの証明書
- 管理者となる者の履歴書
- 管理者となる者の診断書
追加書類(必要に応じて)
- 資金計画書
- 事業計画書
- 営業時間表
- 従業員名簿
- その他公安委員会が必要と認める書類
第5章:構造設備基準の詳細
営業所の構造基準
1. 面積要件
- 客室の床面積:一定の基準以上
- 1人当たりの面積:適切な基準の確保
2. 照度基準
- 客室内の照度:10ルクス以上
- 適切な照明設備の設置
3. 音響設備
- 音量の制限
- 近隣への騒音対策
4. 見通し確保
- 客室内の見通しの確保
- 死角の排除
遊技設備に関する基準
1. 遊技機械の設置
- 適切な遊技機械の選定
- 賭博性の排除
2. 賞品・景品の制限
- 現金の提供禁止
- 適切な賞品の選定
第6章:小規模ポーカーバー特有の課題と対策
よくある課題
1. 立地の問題
よく元々は普通のバーだったお店を居抜きで借りて開業するというケースが多いが、風営法の立地規制により営業できない場合があります。
2. 面積の問題
客室面積が小さいと部屋を分けられない場合があり、構造設備基準を満たすことが困難になる可能性があります。
3. 許可の使い分け
バーの場合、飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届で営業ができるが、ポーカーバーやアミューズメントカジノとなると深夜酒類提供飲食店営業届ではなく風俗営業許可を取得する必要があります。
対策方法
1. 事前の立地調査
- 都市計画図の確認
- 周辺施設の調査
- 条例の確認
2. 適切な物件選定
- 必要面積の確保
- 構造設備基準への適合
- 改装の可能性の検討
3. 専門家の活用
- 行政書士による事前相談
- 建築士による図面作成
- 法的リスクの回避
第7章:賭博性の排除と適法な運営
賭博罪との関係
ポーカーバーの運営において最も重要なのは、賭博罪に該当しない運営を行うことです。
1. 現金の授受禁止
- 参加費以外の現金の授受は厳禁
- 賞金の現金支払いも禁止
2. 適切な賞品の選定
- 商品券・金券類の提供禁止
- 換金性の高い賞品の提供禁止
3. 健全な運営
- 教育的・娯楽的側面の重視
- スキル向上を目的とした運営
トーナメント形式の注意点
ポーカー大会と風営法の関係では、短期イベントであっても風営法許可が必要な場合があります。
第8章:開業後の運営上の注意点
営業時間の制限
- 深夜営業の制限
- 年少者の立入禁止時間
- 適切な営業時間の設定
従業員の管理
- 従業員の身元確認
- 適切な研修の実施
- 法令遵守の徹底
帳簿等の備付け
- 営業日誌の作成
- 従業員名簿の管理
- 必要書類の保管
第9章:費用について
許可申請手数料
- 風俗営業許可申請手数料:約24,000円(都道府県により異なる)
- 飲食店営業許可申請手数料:約16,000円
その他の費用
- 図面作成費用
- 改装工事費用
- 専門家への依頼費用
第10章:不許可となる主な理由と対策
よくある不許可理由
1. 立地要件違反
- 原因:営業禁止区域での申請
- 対策:事前の立地調査の徹底
2. 構造設備基準違反
- 原因:照度不足、見通し確保不備
- 対策:基準に適合した設計・改装
3. 人的要件違反
- 原因:欠格事由該当者の関与
- 対策:事前の要件確認
4. 書類不備
- 原因:必要書類の不足・記載ミス
- 対策:専門家による書類チェック
不許可後の対応
- 不許可理由の分析
- 問題点の改善
- 再申請の準備
第11章:2025年の動向と今後の展望
IR推進法の影響
IR推進法案(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律)が可決したことを受けて、まだ予定は未定ですが日本でもカジノが解禁になる見込みであり、ポーカーバー市場への影響が予想されます。
ポーカーブームの拡大
YouTubeでもポーカーゲームに関する登録者が急増加しており、まだ日本では馴染みのないポーカーブームが訪れる可能性があります。
規制の動向
- 風営法の運用厳格化
- 新たな規制の可能性
- 業界の健全化に向けた取り組み
第12章:行政書士に依頼するメリット
専門知識による適切な判断
風営法は複雑で、個々のケースに応じた判断が必要です。行政書士は最新の法改正情報や審査基準を把握し、成功率の高い申請戦略を立案します。
許可取得までの時間短縮
- 事前相談による問題点の早期発見
- 適切な書類作成による一発許可
- 補正対応の迅速化
リスクの最小化
- 不許可リスクの事前回避
- 法的トラブルの予防
- 適法な運営体制の構築
継続的なサポート
- 開業後の法的相談
- 更新手続きのサポート
- 運営上の問題解決
まとめ
ポーカーバーの開業には、風営法5号許可という厳格な手続きが必要です。立地選定から構造設備、運営方法まで、多岐にわたる法的要件を満たす必要があり、専門知識なしに適切な申請を行うことは困難です。
特に小規模なポーカーバーの場合、既存の物件を活用する際の制約や、面積の制限など、特有の課題があります。これらの課題を解決し、確実に許可を取得するためには、専門家のサポートが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、ポーカーバー開業に関する豊富な経験と最新の知識に基づき、立地調査から許可取得、開業後のサポートまで、ワンストップでサービスを提供いたします。
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