
帰化申請の専門的解説(行政書士法人塩永事務所)
帰化申請の定義と法的根拠
帰化申請とは、日本国籍を有しない外国人が、日本国籍の取得を希望し、国籍法に基づき法務大臣の許可を受けることで日本国籍を取得するための手続きです(国籍法第4条)157。帰化の許可は法務大臣の裁量権に基づき行われ、許可された場合は官報に告示され、その日から効力が発生します(国籍法第10条)
帰化許可の要件と基準
帰化申請における主な許可要件(一般帰化)は、国籍法第5条に規定されています。主な条件は以下の通りです
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継続して5年以上日本に住所を有すること(住所要件)
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18歳以上で本国法により行為能力を有すること(能力要件)
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素行が善良であること(素行要件)
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自己または生計を一にする配偶者・親族の資産または技能により生計を営むことができること(生計要件)
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無国籍であるか、日本国籍取得によって元の国籍を喪失すること
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日本国憲法施行以降、暴力的な政府転覆活動等に関与していないこと
また、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)が求められます
特別な事情(日本人の配偶者や日本で出生した者等)がある場合は、条件の一部が緩和される制度もあります(国籍法第6条~第8条)
申請手続きと審査の流れ
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申請者本人(15歳未満の場合は法定代理人)が、住所地を管轄する法務局または地方法務局に出頭し、必要書類を添付して書面で申請します
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申請後、担当官との面接や書類審査を経て、法務大臣の自由裁量により許可・不許可が決定されます
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申請時に不許可事由(税金滞納、犯罪歴、虚偽申請等)がある場合は申請が受理されず、該当事由が解消された後に再申請が可能です
不許可事由と注意点
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税金の滞納や犯罪歴がある場合、または申請内容に虚偽がある場合は不許可となります
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申請後に長期出国する場合も、審査上不利になることがあります
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不許可事由が解消されても、一定期間経過後でなければ再申請できない場合があります
必要書類・費用
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帰化申請自体に法務局への手数料は不要ですが、添付書類(住民票、納税証明、国籍証明、翻訳等)の取得に実費が発生します
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必要書類は申請者の国籍や身分、職業等により異なりますので、詳細は管轄法務局等にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、帰化許可申請に必要な書類の作成・収集、申請手続き全般のサポートを行っています。帰化申請は本人による申請が原則ですが、専門的な書類作成や手続きのご相談は当事務所にお任せください
帰化申請は複雑かつ専門的な手続きが求められるため、確実な申請のためには専門家へのご相談をおすすめします。