
帰化申請について – 行政書士法人塩永事務所
帰化申請とは
帰化申請とは、外国人(日本国民以外の者)が日本国籍を取得するための申請手続きを指します(国籍法第4条)。その要件や基準は国籍法に定められており、法務大臣の許可を得ることで日本国籍を取得することができます。
帰化許可制度の特徴
日本では、以下の制度は採用されていません:
- 一定の基準をクリアすれば自動的に国籍が取得できる取得制度
- 日本で出生した場合に自動的に国籍が付与される制度
- 出生時の国籍選択制度
帰化を希望する者は、自ら法務局又は地方法務局に出頭し、書面による申請を行い、法務大臣の裁量による許可を受ける必要があります。たとえ日本で出生し、継続的に日本で生活していても、日本国籍でなければ申請手続きが必要となります。
国籍法の改正による変更点
父母両系血統主義の採用
国籍法の改正により父母両系血統主義が導入され、父親が外国人であっても、母親が日本国籍であれば子は日本国籍を取得できるようになりました。
認知による国籍取得
平成20年の国籍法改正により、出生後に日本人父から認知された場合、届出による国籍取得が認められるようになりました(国籍法第3条)。
帰化許可の要件と審査
具体的な許可要件は国籍法に定められており、以下の事項について審査が行われます:
- 来日時(又は出生時)から現在までの在留状況・生活状況
- 現在の生計状況
- 就労状況
- 素行に関する事項
申請者は上記を立証する確認書類を添付し、将来にわたって安定した日本での生活が可能であることを証明する必要があります。担当官との面接を経て、許可・不許可が決定されます。
不許可事由について
以下の場合、不許可となる可能性があります:
- 税金の滞納がある場合
- 犯罪歴がある場合
- 虚偽の申請を行った場合
- 要件を満たしていないにも関わらず強く申請を希望した場合
- 申請後に長期出国を行った場合
申請時に不許可事由がある場合は、申請が受理されません。不許可事由が解消された後に再申請を行うのが通常です。なお、不許可事由の内容によっては、解消後も一定期間の経過が必要な場合があります。
申請費用について
法務局への手数料
法務局への申請手数料はかかりません。
必要書類の取得費用
- 日本国内での必要書類:数千円程度
- 本国書類の取得費用および翻訳料金
※申請者により必要書類は異なるため、費用も変動します。
帰化申請に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。