
熊本で離婚協議書の作成サポートをお探しなら、行政書士法人塩永事務所へ
熊本で離婚協議書の作成をご検討中の方は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。迅速かつ丁寧な対応で、皆さまの不安や疑問を解消し、安心して新しい一歩を踏み出せるようサポートいたします。ご相談のみで問題が解決するケースも多くございますので、まずはお気軽にご連絡ください。
離婚協議書とは
離婚協議書は、離婚に際して夫婦間で合意した内容を文書にまとめたものです。法的な作成義務はありませんが、離婚後のトラブル防止や合意内容の明確化のために作成を強くおすすめします。
離婚協議書作成の主な目的
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契約不履行の防止
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認識の食い違いの防止
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契約内容の不備防止
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将来的なトラブルの予防
離婚協議書に記載すべき主な事項
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離婚の合意
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夫婦双方が離婚に合意していること
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離婚届の提出日、提出者
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親権者の指定
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未成年の子がいる場合は、親権者と子の氏名・続柄
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養育費・面会交流
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養育費の有無、金額、支払方法、支払期限、振込手数料の負担者
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面会交流の可否、頻度、方法、場所、時間など
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慰謝料・財産分与
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慰謝料の有無、金額、支払期限、支払方法、手数料負担者
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財産分与の内容、分与方法、期限、手数料負担者
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年金分割
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厚生年金(旧共済年金含む)の分割合意内容
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清算条項
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協議書に記載のない事項についてはお互いに請求・支払い義務がないことを明記
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離婚協議書を公正証書にするメリット
離婚協議書は、公証役場で「公正証書」として作成することで、金銭の支払い義務違反時に裁判を経ずに強制執行(差押え等)が可能となります。特に養育費や慰謝料、財産分与などの金銭支払いがある場合は、公正証書化を強く推奨します。
公正証書作成時に必要な書類
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依頼人の本人確認書類(運転免許証等)
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委任状(代理人が出頭する場合)
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登記事項証明書・固定資産評価証明書(不動産分与がある場合)
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年金分割のための情報通知書・年金手帳のコピー(年金分割合意時)
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
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離婚協議書の作成・内容チェック
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公正証書化の手続き代理・アドバイス
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必要書類の収集サポート
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ご相談のみでも対応可能
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予約により日曜・祝日・夜間も対応
ご相談・お問い合わせ
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電話:096-385-9002
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対応エリア:熊本県を中心に全国対応(北海道から沖縄まで)
まずはお気軽にご相談ください。あなたの新しいスタートを全力でサポートいたします。
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