
離婚協議書の作成をご検討の方へ
熊本での作成は「行政書士法人塩永事務所」へお気軽にご相談ください
離婚を決意されたおふたりにとって、今後の生活を円滑に始めるためには、離婚後の条件を明確にする「離婚協議書」の作成が重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を拠点に、全国からの離婚協議書作成相談に迅速・丁寧に対応しております。土日・祝日・夜間対応も可能(要予約)で、初回相談だけで解決につながるケースも少なくありません。
離婚協議書とは?作成の目的と意義
離婚協議書とは、夫婦間で取り決めた離婚条件を文書化した合意書です。法的に作成が義務付けられているものではありませんが、以下のような理由から作成が強く推奨されています:
- 契約不履行の予防(養育費・慰謝料の未払い防止)
- 取り決め内容の食い違い防止
- 記載漏れ・手続きの不備防止
- 離婚後のトラブルの抑止
離婚協議書に記載すべき主な内容
離婚協議書では、夫婦間で合意した以下のような重要事項を明確に定めます。
① 離婚の合意および届出に関する事項
- 双方の離婚合意の確認
- 離婚届の提出日と提出者の指定
② 親権者の指定
未成年の子がいる場合、どちらが親権者となるかを記載(子の氏名や続柄も記載)
③ 養育費および面会交流に関する取り決め
- 養育費の有無、金額、支払方法、支払期限、負担者
- 面会交流の可否とその頻度、日時、場所、1回あたりの時間など
④ 慰謝料・財産分与に関する内容
- 慰謝料の支払有無、金額、支払期限、支払方法
- 財産分与の内容(資産の種類、金額、支払方法等)
※不動産等を含む場合は登記事項証明書や固定資産評価証明書の添付が必要です。
⑤ 年金分割に関する合意
- 厚生年金・旧共済年金の分割を希望する場合、その合意と手続き内容の記載
- 「年金分割のための情報通知書」や年金手帳の写しが必要です
離婚協議書を「公正証書」にするメリット
離婚協議書は、公正証書として作成することで強制執行力を持たせることが可能です。たとえば養育費や慰謝料の支払いを約束していても、通常の書面では未払い時に裁判が必要です。
しかし、公正証書化された協議書であれば裁判を経ることなく給与等の差押えを申し立てることが可能となり、確実な履行を求めやすくなります。
公正証書作成に必要な主な書類(行政書士が代理出頭する場合)
- 委任状
- 依頼者の本人確認書類(運転免許証など)
- 登記事項証明書(不動産の分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の価値確認に必要)
- 年金分割の情報通知書
- 年金手帳の写し(年金分割を行う場合)
なぜ行政書士法人塩永事務所が選ばれているのか
- ✅ 離婚協議書の作成から公正証書化までトータルサポート
- ✅ 土曜・日曜・祝日・夜間対応可能(完全予約制)
- ✅ 相談のみでも歓迎/電話・メール・オンライン対応OK
- ✅ 離婚に関する法律や制度に精通した専門行政書士が対応
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