
熊本で産業廃棄物収集運搬許可を取得するための完全ガイド
熊本県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、法令に基づいた厳格な手続きと十分な準備が必要です。ここでは、2025年最新の法改正・運用に即した、許可取得の流れ、必要書類、注意点、行政書士法人塩永事務所によるサポート内容まで詳しく解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業は、事業活動に伴い排出される産業廃棄物を、排出事業者から中間処理施設や最終処分場まで適正に収集・運搬するために必要な許可です。廃棄物処理法第14条に基づき、都道府県知事または政令市長の許可が義務付けられています。なお、運搬経路上の各都道府県ごとに許可が必要となります(例:熊本県から福岡県への運搬なら両県の許可が必要)。
許可取得の流れ
- 事前相談・要件確認
- 管轄の熊本県庁または熊本市役所の廃棄物担当窓口で、申請要件や必要書類を確認。
- 講習会の受講
- 申請者(法人の場合は代表者または役員)は、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)主催の「新規講習会」を受講し、修了証を取得。
- 必要書類の準備
- 申請書、事業計画書、財務諸表、運搬車両の車検証、従業員の資格証明書、講習会修了証などを整える。
- 添付書類は正副2部(副本はコピー)を用意し、公的証明書は発行後3ヶ月以内のものを使用。
- 申請書の提出
- 原則、郵送(簡易書留)で提出。
- 熊本市内・県外の事業者は熊本県環境生活部循環社会推進課、熊本市を除く県内事業者は本社所在地を管轄する保健所が提出先。
- 審査・補正対応
- 審査期間中に追加資料や補正を求められることもあるため、迅速に対応。
- 許可証の交付
- 許可が下り次第、産業廃棄物収集運搬業を開始可能。
必要書類一覧
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画書(運搬ルート・取扱廃棄物の種類等)
- 財務諸表(直近3期分の決算書)
- 運搬車両の車検証・写真
- 講習会修了証(JWセンター発行)
- 役員・従業員の資格証明書
- 定款・登記事項証明書(法人の場合)
- 欠格要件に該当しない旨の誓約書
- その他、必要に応じて積替え・保管施設の図面や契約書類等
許可取得の主な要件
- 欠格要件(破産手続中、刑事罰歴等)に該当しないこと
- 講習会修了証の取得
- 財務基盤の安定(債務超過でないこと等)
- 適切な運搬車両・設備の確保
- 廃棄物処理法等の法令遵守体制
申請手数料(熊本県の場合)
手続名 | 手数料(円) |
---|---|
新規許可 | 81,000 |
更新許可 | 73,000 |
変更許可 | 71,000 |
(熊本県収入証紙で納付) |
最新の留意点
- 電子マニフェスト(JWNET)の導入が推奨・一部義務化:2023年以降、電子マニフェスト対応が強化されており、運用体制の整備が求められます。
- 許可の更新は5年ごと:更新を怠ると失効し、再取得が必要になります。
- 積替え・保管を伴う場合は追加要件あり:施設の構造基準や周辺環境への配慮が必要。
行政書士法人塩永事務所のサポート
- 事前相談・要件確認から書類作成、提出までワンストップ対応
- 講習会日程や受講手続きの案内
- 車両・施設の要件チェック、電子マニフェスト導入支援
- 審査時の補正・追加資料対応も迅速にサポート
- 更新・変更申請や事業拡大時の複数県同時申請も対応可能
- 専門スタッフによる迅速・正確な対応で、申請の失敗リスクを最小限に
まとめ
熊本で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、最新の法規制を正確に把握し、講習会受講・書類準備・申請・審査対応まで一貫した準備が不可欠です。行政書士法人塩永事務所は、豊富な実績と専門知識で、貴社の許可取得を強力にサポートします。まずはお気軽にご相談ください。