
熊本の建設業者必見|事業年度終了届出の手続きと注意点【行政書士法人塩永事務所】
建設業許可を保持する事業者にとって、「事業年度終了届出」は毎年の重要な業務のひとつです。提出を怠ると、許可更新時に大きな支障が出る可能性があるため、正確かつ期限内の対応が不可欠です。
熊本で多くの建設業者様をサポートしてきた行政書士法人塩永事務所が、事業年度終了届のポイントを詳しくご案内します。
事業年度終了届出とは?
建設業の許可を受けた事業者は、決算終了後4か月以内に、財務状況や工事経歴の変化を「事業年度終了届出書」として管轄行政庁へ提出する義務があります。この届出により、建設業者の経営状況を最新の状態に保ち、適正な許可の維持を図ります。
提出期限について
- 法人の場合:事業年度終了日から4か月以内
- 個人事業主の場合:毎年12月31日が年度末とみなされ、翌年4月末日が提出期限
※届出がないと、建設業許可の更新時に5期分の副本提出ができず、許可更新が困難になるおそれもあります。
提出書類一覧(熊本県・国土交通省共通)
以下の書類は、建設業法に基づき定型の様式で作成する必要があります。
基本書類
- 変更届出書(表紙)
- 工事経歴書(元請・下請、注文者、工事名、工事場所などを記載)
- 工事施工金額(直近3事業年度分、業種別)
財務諸表(建設業専用フォーマット)
- 貸借対照表(建設業用)
- 損益計算書(建設業用)
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
※税理士が作成した決算書とは様式が異なり、建設簿記基準で再構成する必要があります。
納税証明書類
区分 | 熊本県知事許可 | 国土交通大臣許可 |
---|---|---|
個人事業主 | 個人事業税の納税証明書 | 所得税(その1)納税証明書 |
法人 | 法人事業税の納税証明書 | 法人税(その1)納税証明書 |
よくあるお悩みとサポート内容
- 「税理士が決算書を作るのがギリギリで届出の時間が足りない」 → 決算書をもとにスピード対応。残り2ヶ月でも間に合わせます。
- 「初めての届出で書類の書き方がわからない」 → 当事務所が一から作成を代行し、正確に対応します。
- 「工事経歴書や財務諸表の内容に不備があるか不安」 → 提出前に厳密なチェックと修正指導を行います。
熊本の建設業許可・更新・事業年度終了届出は塩永事務所にお任せを
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内で多数の建設業者様をサポートしてきた実績があります。許可取得・更新・経審対応・事業年度終了届出に至るまで、専門性と迅速さを兼ね備えた支援をご提供しています。
ともに成長できる建設事業者様を歓迎します
許認可の土台をしっかりと整備し、事業の持続的成長を支えるパートナーとしてご相談ください。初回相談無料・柔軟対応可。
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