
熊本の建設業者必見|事業年度終了変更届の完全ガイド
建設業許可更新のための重要手続きを徹底解説
目次
事業年度終了変更届とは
**事業年度終了変更届(決算変更届)**は、建設業許可を取得した事業者が毎年必ず提出する法定書類です。許可取得後、決算期ごとに変化する財務内容や工事実績を「事業年度終了変更届出書」にまとめ、許可行政庁に報告する重要な手続きです。
なぜ提出が必要なのか
- 法的義務:建設業法により提出が義務付けられています
- 許可更新の前提条件:5年ごとの許可更新時に過去5期分の提出が必須
- 経営状況の透明性確保:建設業の健全な発展のための制度
提出期限と重要性
📅 提出期限(厳守)
- 法人:事業年度終了後4ヶ月以内
- 個人事業主:毎年4月末まで(事業年度は1月1日〜12月31日固定)
⚠️ 未提出のリスク
- 許可更新ができない:5年後の更新時に過去5期分の提出が必須
- 建設業許可の取消し:継続的な未提出は許可取消しの対象
- 経営事項審査が受けられない:公共工事入札参加に支障
- 信用失墜:法令遵守意識の欠如として評価される
実際の作成期間
決算報告書完成後、約2ヶ月で事業年度終了変更届を作成・提出する必要があります。税理士による決算書作成期間を差し引くと、実質的な作業期間は限られているため、早期の準備が重要です。
提出書類の詳細解説
1. 変更届書(表紙)
事業年度終了変更届の基本情報を記載する表紙部分です。
2. 工事経歴書
記載内容
- 許可業種ごとに以下を記載:
- 注文者名
- 工事名称
- 工事場所
- 元請・下請の別
- 配置技術者名
- 工事金額
- 工事期間
記載対象工事の範囲
- 経営事項審査を受ける場合:完成工事高順に記載(通常上位10件程度)
- 経営事項審査を受けない場合:代表的な工事を記載
3. 直近3年の各事業年度における工事施工金額
- 対象期間:申請日より直近3年分
- 記載方法:業種ごとに完成工事高を分類
- 許可外工事:「その他建設工事」として計上
4. 財務諸表(最重要書類)
貸借対照表
- 建設業法特有の科目での作成が必須
- 個人・法人別に定められた様式を使用
- 建設簿記による正確な計算
損益計算書
- 完成工事高、完成工事原価等の建設業特有科目
- 税理士作成の決算書をそのまま転用不可
- 建設業会計基準に準拠した作成
法人のみ必要な追加書類
- 完成工事原価報告書:工事原価の詳細内訳
- 株主資本等変動計算書:資本金等の変動状況
- 注記表:財務諸表の補足説明
- 事業年度報告書:事業概況の報告
5. 納税証明書
熊本県知事許可の場合
- 個人事業主:個人事業税の納税証明書
- 法人:法人事業税の納税証明書
国土交通大臣許可の場合
- 個人事業主:申告所得税(その1)の納税証明書
- 法人:法人税(その1)の納税証明書
財務諸表作成の注意点
❌ よくある間違い
- 税理士作成の決算書をそのまま使用
- 建設業法の様式と異なるため不適合
- 建設業特有の勘定科目を無視
- 「完成工事高」「完成工事原価」等の使用が必須
- 個人・法人の様式混合
- それぞれ専用の様式が定められている
✅ 正しい作成方法
- 建設業会計基準の適用
- 建設簿記による正確な仕訳
- 法定様式の厳密な遵守
- 専門知識を持つ行政書士への依頼
個人事業主と法人の違い
項目 | 個人事業主 | 法人 |
---|---|---|
事業年度 | 1月1日〜12月31日(固定) | 定款で定めた事業年度 |
提出期限 | 毎年4月末 | 事業年度終了後4ヶ月以内 |
必要書類数 | 基本書類のみ | 追加書類4種が必要 |
納税証明書 | 個人事業税 | 法人事業税・法人税 |
財務諸表様式 | 個人事業主用 | 法人用 |
よくある質問
Q1. 初回の事業年度終了変更届はいつ提出?
A. 建設業許可取得後、最初に迎える決算期の4ヶ月後(個人は4月)までに提出します。
Q2. 工事実績がない場合も提出必要?
A. はい。工事実績の有無に関わらず、建設業許可を持つ限り毎年提出義務があります。
Q3. 提出期限を過ぎてしまった場合は?
A. 速やかに提出する必要があります。継続的な遅延は許可取消しの対象となる可能性があります。
Q4. 経営事項審査と同時に提出できる?
A. はい。むしろ経営事項審査には事業年度終了変更届の提出が前提条件です。
Q5. 税理士に依頼すれば大丈夫?
A. 一般的な税理士では建設業法の専門知識が不足している場合があります。建設業に特化した行政書士への依頼をお勧めします。
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- 迅速・確実な処理:期限内提出を徹底保証
- トータルサポート:許可取得から更新まで一貫対応
サポート内容
- 事業年度終了変更届の完全代行
- 建設業会計基準での財務諸表作成
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- 建設業許可更新手続き
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