
【太陽光発電システムの名義変更手続に関する包括的サポート】
行政書士法人塩永事務所(熊本市・全国対応)
太陽光発電システムの所有者が変更となる場合、各種契約・登録情報の名義変更手続を適正に実施することが不可欠です。これは、売電契約、事業計画認定(FIT制度)、メーカー保証、損害保険契約などが、当該システムの所有者情報と紐付いているためです。
しかし、名義変更の手続きは、関係官庁・電力会社・メーカーなど複数の機関にまたがり、法的・実務的な専門知識を要します。当事務所では、熊本市に拠点を置きながら全国対応を行い、これら煩雑な手続きをワンストップで代行することで、お客様の負担を軽減いたします。
名義変更が必要となる主なケース
- 相続:被相続人名義の発電設備を、法定相続人が承継する場合(戸籍、遺産分割協議書等を要する)
- 売買:中古住宅や設備単体の売却等により、所有権が第三者へ移転する場合
- 贈与:親族間贈与や「緑の贈与」などを通じて所有者が変更される場合
- 法人組織再編:合併・分割・商号変更などの法人登記情報変更を伴う場合
名義変更を怠ることによる主なリスク
- 売電収入が旧所有者の口座に振込まれ続ける
- FIT認定の取消により売電権を喪失する可能性
- メーカー保証や施工保証が無効となる
- 相続時や資産譲渡時に法的紛争が生じる
主要手続と必要書類の一例
① 経済産業省への「事業計画認定」名義変更
(JPEA代行申請センターを経由)
- 設備ID・認定IDの確認
- 事業譲渡証明書または相続関連書類(戸籍・遺産分割協議書等)
- 電子申請(再エネ電子申請システムより)
- 所有者本人による申請原則、審査数ヶ月要
※2023年以降の制度改正に伴い、実施体制図や関係法令手続状況報告書等の添付を求められる場合あり
② 電力会社との売電契約変更手続
- 受給契約の名義変更届
- 口座振込依頼書、本人確認書類
- 電力会社所定の様式・検針時期により1~2ヶ月程度の時間を要する
③ 土地・建物登記簿の名義変更(付属設備含む場合)
- 登記原因(相続・贈与・売買等)に基づく登記申請
- 登記識別情報・固定資産評価証明書・印鑑証明書 ほか
④ メーカー保証および保守契約の移転
- メーカーへの名義変更申請(保証書および名義変更届出書等)
- 一部メーカーでは譲受人への保証継承が認められないこともあるため事前確認が必要
- 不具合回避のため第三者による設備点検を推奨
⑤ 保険契約名義変更・補助金関連報告
- 任意加入の損害保険契約の名義変更
- 国や自治体からの補助金を受領している場合、譲渡報告または返還義務が生じることがあります
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- 全国対応:熊本を中心に、オンライン・電話・郵送を活用して全国対応可能
- 包括的対応:JPEA申請、登記手続(提携司法書士)、売電契約、保証引継ぎ等を一括支援
- 専門知識に基づく対応:法改正を踏まえた的確な申請と書類作成
- 初回無料相談/見積もり提示:案件ごとに費用を明確にご案内(参考価格3~8万円前後)
- 必要書類の整理・調整:旧所有者との連絡・交渉が必要な場合も対応
- 税理士等との連携:贈与税・相続税・補助金返還等の税務面についてもサポート
よくあるご質問(FAQ)
Q:名義変更の完了までにどの程度の期間がかかりますか? A:JPEAへの申請では3〜6ヶ月程度、電力会社対応や保証手続では1〜2ヶ月程度が目安です。
Q:旧所有者と連絡が取れない場合の対応は? A:当事務所にて電力会社・行政機関との調整により、必要情報の収集や手続可否の確認を行います。
Q:名義変更に伴い、税務申告が必要ですか? A:贈与または相続の場合、税務申告義務が発生する場合があります。必要に応じて専門家を紹介可能です。
お問い合わせ・ご相談窓口
行政書士法人塩永事務所 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6 📞096-385-9002(受付時間:平日 9:00〜19:00) 📧info@shionagaoffice.jp
※初回ご相談は無料です。電話・メール・LINEで随時受付中。お気軽にご連絡ください。