
【監理団体向け】指定外部役員・外部監査人の設置義務とは?
熊本の行政書士法人塩永事務所が制度対応から設置支援までフルサポート
2024年から始まった外国人技能実習制度の廃止と「育成就労制度」への移行に伴い、監理団体のガバナンス強化が強く求められるようになりました。
その一環として、すべての監理団体に対し、**「指定外部役員」または「外部監査人」**の設置が義務づけられています。
この制度に正しく対応しなければ、監理団体の許可更新ができなくなる可能性もあるため、確実な準備が必要です。
この記事では、熊本を拠点とする行政書士法人塩永事務所が、制度のポイントと当事務所による支援内容をわかりやすくご案内します。
そもそも「指定外部役員」「外部監査人」とは?
◆ 指定外部役員(指定外部監理責任者)
監理団体の理事や監事の中に、団体の利害関係に属さない中立的な第三者を選任する制度です。
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外部の弁護士、公認会計士、行政書士などが該当
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団体の内部統制やガバナンスをチェック
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理事会や監査報告等に意見を述べる役割を持つ
◆ 外部監査人(外部監査責任者)
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内部監査とは別に、団体の運営状況や財務等について、第三者の立場から監査を実施
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監理業務の適正性、技能実習生の保護状況などを検証
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原則として、年に1回以上の監査報告書を作成
なぜ今、外部役員・監査人が必要なのか?
これまでの技能実習制度では、受入れに関わるトラブルや人権侵害、不適切な監理業務が多く報道され、制度そのものの信頼性に疑問がもたれていました。
そのため育成就労制度では、制度の透明性を担保するため、以下の目的で外部の専門家を組織に取り込むことが義務づけられました。
目的 | 内容 |
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公正な運営 | 経営陣の暴走を防止し、内部不正を抑止 |
外部の視点 | 専門家による法的・制度的チェック |
労働者保護 | 実習生・就労者の適切な処遇監視 |
設置しないとどうなる?
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許可要件を満たさず、更新・新規許可が不可能に
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出入国在留管理庁等による業務改善命令や許可取消処分のリスク
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受入企業や外国人本人からの信頼を損ねる可能性
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
私たち行政書士法人塩永事務所(熊本市)では、指定外部役員・外部監査人の選任から運営体制の整備まで支援しています。
✅ 外部監査人・外部役員の引き受け
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行政書士資格者として、外部監査人または指定外部役員に就任可能
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法令・制度に精通した中立的な立場で、ガバナンス向上をサポート
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理事会や監査報告への出席・助言対応も対応可能
✅ ガバナンス体制の整備支援
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定款・組織図・職務分掌の見直し
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外部監査体制の構築コンサルティング
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複数の専門職(弁護士・社労士・弁護士)と連携したチーム支援
✅ 年次報告・監査報告の作成支援
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外部監査報告書の作成代行・添削
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出入国在留管理庁への提出対応
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不適正指摘事項の改善指導も対応
実績・対応エリア
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福岡・大分・宮崎など九州一円に対応
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小規模監理団体、非営利法人、企業内団体にも柔軟対応
よくあるご相談
Q. 外部役員や監査人は誰でもなれますか?
→ いいえ。利害関係のない第三者で、法律・監理事業に関する一定の知識を有する者である必要があります。行政書士はその要件を満たします。
Q. 外部監査はどの程度の頻度で行えばよいですか?
→ 原則として年1回以上、実態に応じて追加監査が必要になる場合もあります。
Q. 外部役員や監査人の任期はどうなりますか?
→ 一般的には1年ごとの委嘱契約となりますが、継続契約も可能です。
貴団体の信頼性と制度対応を、今すぐ整備しませんか?
制度の移行期である今こそ、外部ガバナンス体制の整備は急務です。
監理団体の信頼性を高め、制度上の義務を確実に果たすために、実務経験豊富な行政書士にお任せください。
📞【電話】096-385-9002
📧【メール】info@shionagaoffice.jp
🏢【住所】熊本市中央区水前寺1-9-6
✅ 初回相談無料
✅ オンライン対応可能
✅ 継続契約・スポット対応も可
まとめ|監理団体の外部ガバナンスは、信頼の第一歩
サポート内容 | 対応状況 |
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外部監査人の就任 | ✅ 可能 |
指定外部役員としての関与 | ✅ 可能 |
ガバナンス整備のコンサルティング | ✅ 対応 |
書類作成・報告支援 | ✅ 代行・添削可 |
監理団体の適正な運営を、外部の視点で支えるパートナーとして。
熊本・九州の監理団体の皆様、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。