
育成就労制度を徹底解説!行政書士法人塩永事務所が申請をサポート
はじめに
2023年に導入された「育成就労制度」は、外国人材の受け入れを通じて日本の労働力不足を補い、かつ外国人労働者のスキルアップを促進する新たな在留資格です。この制度は、従来の特定技能制度を一部見直し、特に人手不足が深刻な産業分野での人材育成を目的としています。
行政書士法人塩永事務所では、育成就労制度の申請手続きや制度活用に関する専門的なサポートを提供しています。本記事では、制度の概要、対象者、申請要件、手続きの流れ、そして当事務所のサービスについて詳しく解説します。
1. 育成就労制度とは?
育成就労制度は、外国人労働者を日本で受け入れ、一定期間の就労を通じて専門的な技能や日本語能力を習得させ、将来的に「特定技能1号」への移行を可能にする在留資格です。この制度は、以下の目的を掲げています:
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労働力不足の解消:建設、製造、介護、農業など、人手不足が顕著な分野での労働力確保。
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人材育成:外国人労働者に日本の技術や文化を学び、母国や日本で活躍できる人材を育成。
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適正な労働環境の確保:外国人労働者の権利保護と公正な待遇の実現。
育成就労制度は、従来の「技能実習制度」の課題(労働環境の悪さや人権問題など)を改善し、より透明性が高く、労働者にとって魅力的な制度を目指しています。
2. 育成就労制度の概要
2.1 対象となる外国人
育成就労制度の対象者は、以下の条件を満たす外国人です:
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年齢:原則18歳以上。
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学歴・職歴:特定の学歴や職歴は不要ですが、受け入れ職種に関連する基礎知識や意欲が求められる場合があります。
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日本語能力:入国時に一定の日本語能力(例:JLPT N4相当)が求められる場合がありますが、職種や企業により異なる。
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健康状態:就労に支障がない健康状態であること。
2.2 対象職種
育成就労制度は、特定技能1号の対象職種(14分野)をベースに設定されています。主な職種は以下の通り:
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介護
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建設
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製造業(食品製造、機械製造など)
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農業
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漁業
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宿泊業
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外食業 など
2.3 在留期間と移行
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在留期間:最長3年(職種やプログラムにより異なる)。
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特定技能への移行:育成就労期間中に一定の技能試験(特定技能評価試験)や日本語能力試験(JLPT N3以上など)に合格することで、「特定技能1号」(最長5年)への移行が可能。
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長期就労の可能性:特定技能2号への移行が可能な職種では、将来的に永住権の申請も視野に入ります。
3. 申請要件
育成就労制度の申請には、受け入れる企業(受入機関)と外国人本人の双方が満たすべき要件があります。行政書士法人塩永事務所では、これらの要件確認から書類作成までトータルでサポートします。
3.1 受入機関(企業)の要件
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適正な雇用環境:労働基準法や出入国管理法を遵守し、適切な労働条件を提供する必要があります。
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育成計画の策定:外国人労働者に対する技能指導や日本語教育の具体的な計画を提出。計画には、指導担当者や教育内容、期間などが含まれます。
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支援体制:生活支援(住居確保、医療機関の紹介など)や日本語学習支援の体制を整備。
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財務基盤:事業継続性を証明するため、決算書や納税証明書の提出が必要。
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欠格事由の不存在:過去に労働法違反や人権侵害の実績がないこと。
3.2 外国人労働者の要件
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契約の締結:受入機関と雇用契約を締結。
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技能・日本語能力:職種に応じた基礎的な技能や日本語能力が求められる(一部職種では入国後の習得も可)。
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身元保証:犯罪歴がないことや、適法な入国履歴であることを証明。
3.3 その他の要件
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登録支援機関の活用(任意):受入企業が支援業務を委託する場合、登録支援機関(行政書士や監理団体など)を活用可能。当事務所は登録支援機関としての役割も果たします。
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育成計画の適合性:育成計画が法務省の基準に適合していること。
4. 申請手続きの流れ
育成就労制度の申請は、出入国在留管理局(入管)を通じて行われます。以下は一般的な手続きの流れです。
4.1 事前準備
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受入企業の準備:育成計画の策定、雇用契約書の作成、支援体制の整備。
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外国人労働者の準備:パスポート、履歴書、健康診断書などの書類を準備。
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事前相談:管轄の入管や登録支援機関に相談し、必要書類や要件を確認。
4.2 申請書類の作成
主な必要書類は以下の通り:
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在留資格認定証明書交付申請書
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育成計画書
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雇用契約書
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企業の登記事項証明書、決算書、納税証明書
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外国人のパスポートコピー、履歴書
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日本語能力や技能を証明する書類(必要な場合)
行政書士法人塩永事務所では、書類の作成・確認から提出代行まで一貫して対応します。
4.3 申請と審査
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提出:管轄の入管に書類を提出。申請手数料は無料ですが、書類不備による再提出に注意。
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審査:入管による書類審査と必要に応じた面接。審査期間は通常1~3か月。
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在留資格認定証明書交付:審査合格後、証明書が発行され、外国人はこれを使ってビザを申請。
4.4 入国と就労開始
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外国人は在留資格認定証明書を使って日本の大使館でビザを取得。
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入国後、受入企業で育成計画に基づく就労を開始。
5. 申請の注意点
育成就労制度の申請には、以下の点に留意が必要です。
5.1 育成計画の重要性
育成計画は、外国人労働者の技能向上と日本語能力の向上を具体的に示す必要があります。曖昧な計画や実効性の低い計画は、審査で不許可となる可能性があります。
5.2 支援体制の整備
受入企業は、外国人労働者の生活支援(住居、医療、日本語学習など)を適切に行う義務があります。支援業務を登録支援機関に委託する場合は、信頼できる機関を選ぶことが重要です。
5.3 特定技能への移行
育成就労期間中に試験合格が求められるため、企業は外国人労働者の試験準備をサポートする必要があります。計画的な教育が成功の鍵です。
5.4 法令遵守
労働基準法や出入国管理法の違反が発覚した場合、許可が取り消されるリスクがあります。定期的なコンプライアンスチェックが不可欠です。
6. 行政書士に依頼するメリット
育成就労制度の申請は、書類作成や法令対応に専門知識が求められます。行政書士法人塩永事務所に依頼するメリットは以下の通り:
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専門性の高さ:出入国管理法に精通した行政書士が、正確な申請をサポート。
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時間節約:複雑な書類作成や入管とのやり取りを代行し、企業の負担を軽減。
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トータルサポート:育成計画の策定からビザ申請の支援まで一貫対応。
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アフターフォロー:在留資格の更新や特定技能への移行手続きもサポート。
7. 行政書士法人塩永事務所の強み
当事務所は、育成就労制度の申請において以下の強みを持っています:
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豊富な経験:外国人材受け入れに関する多数の実績を持ち、建設、介護、製造業など幅広い業界に対応。
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全国対応:全国の入管に対応し、地方企業にも柔軟なサービスを提供。
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迅速かつ丁寧:初回相談から申請までスピーディーに対応し、きめ細かなサービスを提供。
8. よくある質問
Q1. 育成就労制度と特定技能の違いは?
A. 育成就労は「育成」を目的とし、特定技能への移行を前提とした制度です。特定技能は即戦力として働くための在留資格です。
A. 育成就労は「育成」を目的とし、特定技能への移行を前提とした制度です。特定技能は即戦力として働くための在留資格です。
Q2. 申請にどのくらい時間がかかりますか?
A. 書類準備から審査完了まで、通常2~4か月程度。早めの準備が推奨されます。
A. 書類準備から審査完了まで、通常2~4か月程度。早めの準備が推奨されます。
Q3. 企業が負担する費用は?
A. 申請手数料は無料ですが、書類作成や支援業務の委託費用、行政書士報酬が発生する場合があります。詳細はお見積りいたします。
A. 申請手数料は無料ですが、書類作成や支援業務の委託費用、行政書士報酬が発生する場合があります。詳細はお見積りいたします。
Q4. 日本語能力は必須ですか?
A. 職種により異なりますが、入国時にN4程度が求められるケースが多いです。育成計画で日本語教育を行うことも可能です。
A. 職種により異なりますが、入国時にN4程度が求められるケースが多いです。育成計画で日本語教育を行うことも可能です。
9. お問い合わせ
育成就労制度の導入や申請手続きに関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にどうぞ。無料相談で、貴社のニーズに合わせた最適なプランをご提案します。
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電話番号:096-385-9002
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メール:info@shionagaoffice.jp
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