
【熊本の行政書士が解説】産業廃棄物収集運搬業許可の取得なら行政書士法人塩永事務所へ
産業廃棄物の収集運搬業を営むには、事業を行う地域を管轄する都道府県知事の許可を取得する必要があります。
この記事では、熊本を拠点とする行政書士法人塩永事務所が、産業廃棄物収集運搬業の許可申請について分かりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業とは?
産業廃棄物とは、事業活動によって排出される廃棄物のうち、法律で定められたもの(例:廃油、廃酸、廃プラスチックなど)を指します。
これを他人から受託して収集・運搬する事業を行うには、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
さらに、特別管理産業廃棄物(爆発性・毒性・感染性のある廃棄物など)を扱う場合は、「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が別途必要になります。
許可が必要な理由
廃棄物の適正処理を確保するため、法律(廃棄物処理法)により許可制度が設けられています。
無許可で産業廃棄物の収集運搬を行うと、厳しい行政処分や刑事罰の対象となります。
許可取得に必要な主な要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、以下のような基準を満たす必要があります。
① 事業所の設置
申請には常時使用する事務所の所在地が必要です。
② 人的要件(講習会修了)
以下の講習を修了していることが必要です:
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公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の「産業廃棄物収集運搬課程」
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修了証の有効期限:5年間
③ 財務的要件
赤字決算が続いている場合、許可が下りないことがあります。
直近3期分の決算書や損益計算書、貸借対照表などで判断されます。
④ 車両や運搬容器
廃棄物を安全に運搬できる適切な車両や飛散・流出防止措置のある運搬容器を保有していることが必要です。
許可申請の流れ
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必要書類の収集
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講習会受講・修了証の取得
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各種法定添付書類の整備(登記簿謄本、定款、納税証明書など)
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管轄自治体へ申請書類を提出
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審査・面談(自治体による)
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許可証の交付(標準処理期間:約2ヶ月〜3ヶ月)
許可の有効期限と更新
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許可の有効期間は5年間
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継続して事業を行う場合は、期限の2ヶ月前までに更新申請が必要です
複数都道府県で事業を行う場合
例えば、熊本県と福岡県の両方で収集運搬を行う場合は、それぞれの都道府県で個別に許可を取得する必要があります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、専門的な知識や書類作成が求められるため、初めての方にはハードルが高く感じられます。
当事務所では、以下のようなトータルサポートをご提供しています。
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許可要件の事前確認・診断
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必要書類のご案内・作成支援
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財務要件に関するアドバイス
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車両や設備に関する相談
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複数自治体への同時申請対応
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更新手続きのスケジュール管理
よくあるご相談
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「黒字化していない会社でも許可は取れるの?」
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「中古トラックでも申請できますか?」
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「講習会に間に合わないけど申請はできる?」
→ 上記のようなケースにも、経験豊富な行政書士が丁寧にご対応します。
熊本での産業廃棄物収集運搬業許可は当事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内はもちろん、九州各地での許可申請にも対応しています。
「まずは相談してみたい」という方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。
📞【電話】096-385-9002
📧【メール】info@shionagaoffice.jp
🏢【所在地】熊本市中央区水前寺1-9-6
まとめ
項目 | 内容 |
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必要な許可 | 産業廃棄物収集運搬業許可(+特別管理産業廃棄物許可) |
主な要件 | 講習修了、財務安定、運搬車両の確保など |
有効期限 | 5年間(更新が必要) |
行政書士のサポート | 書類作成、事前診断、複数申請対応、更新管理 |
信頼と実績のある行政書士法人塩永事務所が、許可取得までしっかりサポートいたします!