
熊本で旅館業を開業するなら|旅館業許可申請は行政書士法人塩永事務所へ
旅館や簡易宿所、ゲストハウスなどを開業する際には、旅館業法に基づく営業許可が必要です。許可取得には、施設基準や衛生管理、用途地域の制限など、複数の法律や条例への適合が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の事業者様に向けて、旅館業の許可取得に関する実務サポートと法的アドバイスをトータルで提供しております。
旅館業とは?|対象となる営業の種類
旅館業法では、以下の4種類の営業形態が規定されています。
区分 | 内容 |
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① 旅館・ホテル営業 | 洋室・和室を問わず宿泊施設として継続的に客を宿泊させる営業(一般的な旅館やホテル) |
② 簡易宿所営業 | 相部屋や雑魚寝形式など、比較的簡易な施設(ゲストハウス、ホステルなど) |
③ 下宿営業 | 長期滞在を前提とした宿泊施設(食事付き・1か月以上の滞在) |
④ 住宅宿泊事業(民泊) | 特例として住宅での宿泊提供を可能にする制度(旅館業法ではなく住宅宿泊事業法の対象) |
行政書士法人塩永事務所では、主に①〜③の旅館業許可に対応しています。
許可取得に必要な主な要件
1. 用途地域・建築基準法の適合
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対象施設の所在地が**「旅館業が可能な用途地域」**である必要があります。
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原則として、住居専用地域では不可となる場合が多いため、事前調査が必須です。
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建物が旅館業用途に適した構造であるか(建築確認申請済・用途変更届が必要な場合あり)もチェックポイントです。
2. 設備基準
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施設の構造設備は、各自治体の条例・施行規則に適合している必要があります。
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玄関帳場の設置(例:フロントや受付カウンター)
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客室の広さ、採光、換気設備の有無
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トイレ・洗面所・浴室の設置基準
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消防法に基づく安全設備(避難経路、消火器、火災報知機等)
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3. 衛生管理体制
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清掃・消毒の計画、リネン類の管理、水質管理などの体制整備。
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ゴミの適正処理方法についての指導も受ける場合があります。
申請に必要な主な書類
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営業許可申請書
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建物の登記事項証明書
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付近見取図・配置図・平面図
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建物の用途を確認できる書類(建築確認通知書など)
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使用承諾書(賃貸物件等の場合)
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法人の場合は登記簿謄本・定款
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管理者の履歴書・健康診断書 など
※上記は一例であり、自治体や施設の状況により追加書類が求められる場合があります。
熊本県での旅館業許可|特徴と注意点
熊本市や天草市、阿蘇地域などでは、観光資源の活用を目的に旅館業の新規開業が活発です。しかしながら、以下のような地域特有の課題もあります。
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用途地域の制限が厳しい住宅地が多い
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古民家改装型宿泊施設では用途変更や構造補強が必要となることが多い
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阿蘇エリアなどでは、自然公園法や景観条例への配慮が必要なケースも
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の地域事情に精通した上で、法的な障害の早期発見と実務的な解決策の提案を行っています。
行政書士に依頼するメリット
✅ 法令チェックを専門家が対応
✅ 図面作成・必要書類の整備を代行
✅ 保健所や建築指導課との事前協議もサポート
✅ 事業スケジュールに沿った許可取得プランを設計
行政書士法人塩永事務所では、開業予定者様の「こういう宿を作りたい」という思いを実現するために、構想段階から伴走型で支援いたします。
ご相談・お問い合わせ
旅館業の開業をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所が、事前調査から許可取得、開業後の運営支援まで一貫して対応いたします。
📞 お電話でのお問い合わせ:096-385-9002
📩 メール:info@shionagaoffice.jp
🏢 所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
※本記事は2025年6月時点の法令・制度に基づいて執筆されています。最新の法改正や自治体対応については、必ず専門家にご相談ください。