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旅館・ホテル営業:一般的な旅館やホテルで、個室主体の宿泊施設。
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簡易宿所営業:ゲストハウスや民宿など、多人数で共用する構造・設備を主とする施設。
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下宿営業:1ヶ月以上の長期滞在を前提とした宿泊施設。
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民泊:住宅宿泊事業法に基づく形態(旅館業法とは別枠で届出制)。
旅館業許可は、これらの営業形態に応じて施設が公衆衛生や安全基準を満たしているかを確認する手続きです。
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客室面積:簡易宿所の場合、客室の合計面積が33㎡以上必要。100㎡以上の施設では建築確認(用途変更)が必要な場合があります。
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衛生設備:適切な換気、採光、排水設備、浴室の衛生管理(例:循環式浴槽の場合、ろ過器の設置)など。
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消防基準:消防法に基づく消火器や避難経路の確保、消防計画届出。
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フロント設置:2018年の法改正により、条件を満たせばフロントの常駐義務が緩和され、スマートチェックインや外部緊急連絡先の明示で対応可能。
旅館業を行う施設は、都市計画法上の用途地域(例:商業地域、住居地域)に適合している必要があります。また、施設から110m以内に学校や児童福祉施設がある場合、「学校照会等」の手続きが必要です。
施設の所有権または賃貸借契約書など、営業に必要な権原を証明する書類が必要です。管理規約や賃貸契約で宿泊事業が禁止されていないかも確認します。
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建築基準法:違反がないか確認。
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飲食店営業許可:施設内で飲食を提供する場合、別途許可が必要。
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酒類販売免許:酒類提供を行う場合、免許申請が必要。
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保健所の担当者と事前相談を行い、施設の用途地域や設備要件を確認。
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必要書類:施設所在地図、ラフ図面、用途地域確認書類。
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塩永事務所では、クライアントの事業計画をヒアリングし、許可取得の可否を初期調査。
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申請書類:
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旅館業許可申請書(様式13)
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施設の構造設備概要(各階平面図、配置図)
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登記事項証明書または賃貸借契約書の写し
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客室の内訳
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周辺150m以内の見取図(保育園・学校等の記載必要)
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法人の場合、定款や登記簿謄本も提出。
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塩永事務所では、書類の正確な作成と収集を代行。
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管轄保健所に申請書類を提出。申請から許可までの期間は通常15日以内(土日祝除く)で、現地調査も実施される。
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塩永事務所は、保健所との調整や現地調査の立ち会いも対応。
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許可取得後、許可書を受け取り、営業開始。
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変更や廃止が発生した場合、10日以内に変更届を提出。
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塩永事務所は、許可後のフォロー(例:変更届、補助金提案)も提供。
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全国対応:日本全国の保健所に対応し、地域ごとの要件を熟知。
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ワンストップサービス:旅館業許可に加え、法人設立、飲食店許可、補助金申請、プライバシーポリシー作成まで幅広く支援。
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豊富な実績:ホテル、旅館、簡易宿所、民泊など多様な施設の申請実績。
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法改正への対応:2018年や2023年の旅館業法改正(例:フロント緩和、最低客室数撤廃)に基づく最新知識を活用。
一定の要件を満たす物件であれば、許可取得は可能です。ただし、用途地域や消防基準の不適合、賃貸契約の制約が障壁となる場合があります。事前調査が重要です。
一戸建ての一棟貸しや簡易宿所では、フロントの代わりに緊急連絡先の明示やスマートチェックインで対応可能。ただし、施設規模や地域により要件が異なる。
民泊は住宅宿泊事業法に基づく届出制で、年間180日以内の営業に限定。旅館業許可は通年営業が可能で、施設基準が厳格。事業計画に応じて選択が必要。
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「この物件で旅館業は可能か?」
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「許可取得に必要な設備や工事は?」
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「申請手続きの代行費用や期間は?」
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電話:096-385-9002
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メール:info@shionagaoffice.jp