
熊本で離婚協議書作成をお考えの方へ|行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺に事務所を構える行政書士法人塩永事務所です。当事務所は、皆様の人生の新たな一歩をサポートするため、離婚に関するご相談、特に「離婚協議書」の作成支援に力を入れております。
離婚は、ご夫婦にとって非常にデリケートで重要な問題です。感情的な対立から、将来に関わる大切な取り決めが曖昧なまま離婚届を提出してしまい、後々「言った、言わない」のトラブルに発展するケースは少なくありません。
そのような事態を未然に防ぎ、お互いが新しい人生を安心してスタートするために、法的な効力を持つ「離婚協議書」の作成を強くお勧めします。
離婚協議書とは?なぜ必要なのか
離婚協議書は、離婚に際して夫婦間で合意した内容を書面に取りまとめた契約書です。法律で作成が義務付けられているわけではありませんが、以下の点で非常に重要な役割を果たします。
- 合意内容の明確化とトラブル防止: 慰謝料、財産分与、養育費など、金銭に関する約束や、お子様の親権や面会交流に関する取り決めを明確に文書化することで、将来の紛争を防ぎます。
- 約束の履行を確保: 口約束だけでは、後になって約束が守られない可能性があります。書面に残すことで、お互いの約束に対する責任感が生まれ、履行の確実性が高まります。
- 精神的な区切り: ご夫婦で話し合った内容を正式な書面として残すことで、一つの区切りがつき、新たな生活へ前向きに進むためのステップとなります。
離婚協議書に記載すべき主な内容
当事務所が作成をサポートする離婚協議書には、主に以下の事項を盛り込みます。お客様の状況に合わせて、最適な内容をご提案いたします。
- 離婚の合意: 夫婦双方が離婚に合意している旨を明記します。
- 親権者及び監護権者: 未成年のお子様がいる場合、どちらが親権者となるかを定めます。
- 養育費: お子様が経済的に自立するまでの養育費の金額、支払期間、支払方法などを具体的に定めます。
- 財産分与: 婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産(預貯金、不動産、保険など)をどのように分けるかを定めます。
- 慰謝料: 離婚の原因が一方の不貞行為やDVなどである場合、慰謝料の金額や支払方法を定めます。
- 年金分割: 婚姻期間中の厚生年金や共済年金の保険料納付記録を分割する手続きについて定めます。
- 面会交流: 親権者とならなかった親が、お子様と定期的・継続的に会うためのルール(頻度、場所、時間など)を定めます。
- 清算条項: 協議書に記載した内容以外に、お互いに金銭的な請求などをしないことを確認する条項です。
なぜ、行政書士に依頼するのか
ご自身で離婚協議書を作成することも可能ですが、法律の専門家である行政書士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。
- 法的に有効な書面を作成できる: 法律上の要件を満たした、抜け漏れのない協議書を作成します。将来のトラブルを未然に防ぐ、効力の高い書面となります。
- 精神的・時間的負担の軽減: 何をどう決めればよいか、どのように書面にすればよいかといった悩みや不安を解消し、煩雑な手続きから解放されます。お客様は、お相手との話し合いに集中していただけます。
- 公正証書作成までサポート: 作成した離婚協議書を、より強力な法的効力を持つ「公正証書」にするための手続きも、当事務所が一貫してサポートいたします。公正証書にしておくことで、万が一、養育費などの支払いが滞った場合に、裁判を経ずに強制執行(給与の差し押さえなど)が可能になります。
熊本の皆様へ 行政書士法人塩永事務所からのメッセージ
当事務所は、これまで熊本市を中心に、数多くの離婚に関するご相談をお受けしてまいりました。お客様一人ひとりの状況やお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。
離婚という人生の大きな決断をされた皆様が、安心して次のステップへ進めるよう、法律の専門家として、そして皆様にとって一番身近な相談相手として、全力でサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料です。離婚協議書の作成でお悩みの方、まず何から始めればよいか分からないという方も、どうぞお一人で抱え込まず、お気軽に行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6 電話番号: 096-385-9002