
【風営法5号営業とは?】ゲームセンターやアミューズメント施設に必要な許可を徹底解説
~行政書士法人塩永事務所(熊本市)~
はじめに
風俗営業と聞くと「キャバクラ」「パチンコ店」などを連想する方も多いかもしれません。しかし、実は「ゲームセンター」や「ポーカールーム」「シミュレーションゴルフ」「ダーツバー」なども、内容によっては風営法の第5号営業(いわゆる5号営業)に該当し、警察署への許可申請が必要となります。
この記事では、行政書士法人塩永事務所が、風俗営業法第5号の基本知識から、該当する業種、許可の要件、申請手続きの流れまでをわかりやすく解説します。
目次
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風俗営業法第5号営業とは?
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対象となる業種の具体例
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5号営業許可が必要なケースとは?
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許可取得の要件(人的要件・場所的要件)
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申請手続きの流れと必要書類
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営業開始後の注意点
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無許可営業のリスク
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よくある誤解とQ&A
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行政書士法人塩永事務所のサポート内容
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お問い合わせ
1. 風俗営業法第5号営業とは?
風俗営業法(正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)では、風俗営業を1号~8号まで分類しており、その第5号営業とは次のように定義されています。
風営法第5号営業の定義(法第2条第1項第5号)
「設備を設けて客にダンス、遊技、射的その他これらに類する行為をさせる営業」
つまり、ゲーム機・遊技設備を設けて顧客に遊ばせることを目的とする施設が対象です。
2. 対象となる業種の具体例
以下のような施設が「5号営業」に該当する可能性があります。
業種・施設 | 該当可能性 |
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ゲームセンター | 高確率で該当(特に深夜営業) |
シミュレーションゴルフ施設 | 条件により該当 |
ダーツバー | 該当する可能性あり |
ビリヤード場 | 該当することがある |
ポーカールーム(アミューズメント) | 内容により該当 |
メダルゲーム・スロットマシン設置店 | 高確率で該当 |
3. 5号営業許可が必要なケースとは?
以下のような条件を1つでも満たすと、風営法第5号営業に該当し、許可が必要です。
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客に対し遊技設備を用いた遊技を提供する(=遊ばせる)
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店舗内に、射的・ダーツ・シミュレーション機器・ポーカー台等を常設
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利用料やチャージを取り、設備の利用を伴う
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深夜0時以降も営業する(特にゲームセンター型)
✅ 設置機器の種類や、営業スタイルによっては「5号営業」に該当しない場合もあります。
例:単なる「展示用」や「景品表示法の範囲内」の設備であれば非該当の可能性も。
4. 許可取得の要件
風営法5号営業の許可を受けるには、次の2つの大きな要件を満たす必要があります。
① 人的要件(営業者に関する条件)
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成年者であること(未成年は不可)
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禁錮以上の刑を受けてから5年以内でないこと
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破産して復権していない者でないこと
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精神疾患や薬物中毒などがないこと
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暴力団関係者でないこと
※法人の場合は、役員全員が対象です。
② 場所的要件(営業場所に関する条件)
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学校、病院、図書館などの「保護施設」から一定距離以上離れている
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商業地域や準工業地域などの「用途地域」内にあること(用途地域の制限)
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条例に定められた制限に適合していること(都道府県条例)
5. 申請手続きの流れと必要書類
【申請から営業開始までの流れ】
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事前調査(場所・用途・建物構造)
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事業計画と図面の作成
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各種必要書類の収集
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管轄警察署(生活安全課)に許可申請
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警察による実地調査
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許可証の交付(目安:約40~60日)
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営業開始(標識掲示義務あり)
【主な必要書類】
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営業許可申請書
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住民票・登記簿謄本(法人)
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役員全員の誓約書
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建物の賃貸借契約書
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使用承諾書(所有者が異なる場合)
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店舗の平面図・設備配置図
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用途地域証明書
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防音・照度計画書 など
※状況により追加資料が必要となります。
6. 営業開始後の注意点
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許可証の原本掲示が義務
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営業時間や照度、音量などの遵守義務
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18歳未満の立入禁止(特に22時以降)
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定期的な設備点検と記録の保存
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変更がある場合は「変更届」や「再許可申請」が必要
7. 無許可営業のリスク
風俗営業許可が必要にもかかわらず、無許可で営業を行った場合、以下のような罰則が科せられる可能性があります。
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2年以下の懲役または200万円以下の罰金
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店舗の営業停止命令
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再許可が極めて困難になる(前科による欠格事由)
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近隣住民や警察からの通報・摘発
8. よくある誤解とQ&A
Q.「ダーツバー」でも許可は必要ですか?
A. 設備の種類、営業時間、営業形態によって必要なケースがあります。特に深夜営業・顧客に遊技を提供するスタイルなら要注意です。
Q. チャージ料金だけ取って遊技自体は無料でも許可が必要?
A. 利用料の有無に関わらず「遊技をさせているかどうか」で判断されるため、必要な可能性が高いです。
Q. 風営法許可を取ると、他の営業許可も必要ですか?
A. 飲食や酒類提供を行う場合は、別途「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業届」などが必要です。
9. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、熊本県内を中心に、風営法第5号営業許可申請の実績が豊富です。次のようなトータルサポートをご提供しています。
✅ サポート内容一覧
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事前調査(場所要件・用途地域)
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必要書類一式の収集・作成
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図面・店舗平面図の作成支援
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警察署との事前協議・対応代行
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許可後の変更手続・更新支援
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内装業者・設計士との連携も可能
10. お問い合わせ・ご相談はお気軽に
📍 行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6
📞 電話:096-385-9002
📩 メール:info@shioenagaoffice.jp
✅ LINE・Zoomでのご相談可能
✅ 初回相談無料・秘密厳守
風営法5号営業の許可取得は、慎重さと専門知識が求められる分野です。
「合法的に安全に営業を始めたい」「トラブルを避けたい」そんな皆さまの安心のために、行政書士法人塩永事務所が全力でサポートいたします。