
【風俗営業法第5号許可を徹底解説】行政書士法人塩永事務所が教える、アミューズメントカジノ・ポーカールーム開業の鍵
日本でアミューズメントカジノやポーカールームを開業する際、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の「第5号許可」が必要となる場合があります。風営法は、風俗営業の適正な運営を確保し、公共の安全と秩序を維持することを目的としており、特にゲーム施設を運営する事業者にとって重要な規制です。行政書士法人塩永事務所は、風営法許可申請の専門家として、多くの事業者の開業をサポートしてきました。本記事では、風営法5号許可の概要、対象となる営業、申請手続き、必要書類、注意点を詳細に解説し、合法的な事業運営を志す方々に実践的な情報を提供します。
1. 風俗営業法第5号許可とは?
風営法第2条第1項第5号に基づく「第5号許可」は、ゲームセンターやアミューズメント施設など、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途に供するおそれがあるものとして政令で定めるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」を対象とした許可です。
具体的には、以下の施設が該当します:
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ゲームセンター:スロットマシン、クレーンゲーム、ビデオゲーム機などを設置。
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アミューズメントカジノ・ポーカールーム:ポーカーテーブルやルーレット台を設置し、賭博性を排除した形でゲームを提供。
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その他の遊技施設:ビリヤード場、ダーツバー、シューティングゲーム施設など、遊技設備を用いた営業。
ポーカールームの場合、現金を直接賭ける行為は刑法第185条(賭博罪)により禁止されているため、ポイント制やトーナメント形式で運営し、賞品を現金以外のもの(例:ギフト券、海外ポーカートーナメント参加権)に限定する必要があります。このような形態の施設が、風営法5号許可の対象となります。
2. 風営法5号許可が必要な理由
風営法は、遊技施設が賭博行為や風俗を乱す行為に繋がらないよう、厳格な規制を課しています。第5号許可を取得することで、以下のメリットがあります:
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合法性の確保:無許可営業は風営法違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金、風営法第31条)となるため、許可取得は必須。
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警察の監督下での運営:許可を得ることで、警察の指導を受けながら適正な運営が可能。
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顧客信頼の向上:合法的な営業許可を持つことで、顧客や物件オーナーからの信頼を得やすい。
ただし、ポーカールームやアミューズメントカジノの場合、賭博性を徹底的に排除し、警察署の事前相談で運営形態の承認を得ることが不可欠です。
3. 風営法5号許可の申請要件
風営法5号許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。申請者や施設がこれらの基準を満たしているか、事前に確認することが重要です。
(1)人的要件
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申請者の資格:
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成年被後見人、被保佐人、破産者(復権を得ていない者)は許可を受けられない。
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禁錮以上の刑に処せられ、執行終了から5年を経過していない者。
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風営法、刑法(賭博罪、暴行罪など)、暴力団関連法規違反で罰金刑を受け、執行終了から5年を経過していない者。
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暴力団員やその関係者が役員に含まれる場合。
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管理者選任:営業所ごとに、風俗営業の適正な運営を管理する「管理者」を選任(風営法第24条)。管理者は申請者本人または従業員が兼務可能。
(2)施設要件
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営業所の構造・設備:
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遊技設備(ポーカーテーブル、ルーレット台など)が賭博に使用されない設計であること。
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営業所の面積、照明、騒音が風営法施行規則(内閣府令)に適合。
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客席と遊技スペースが明確に区画されていること。
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外部から営業所の内部が見えない構造(ブラインドや遮蔽物の設置)。
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立地規制:
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学校、病院、図書館などの保護対象施設から一定距離(都道府県条例で定める距離、例:東京都では100m)離れていること。
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商業地域または近隣商業地域に立地(住居専用地域では許可不可)。
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(3)その他の要件
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賭博防止策:現金や換金可能なポイントの使用を禁止。運営ルール(例:トーナメント形式、賞品の非現金化)を明確化。
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営業時間:原則として午前0時から午前6時までの営業は禁止(風営法第13条)。深夜営業を行う場合は、別途「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要。
4. 申請手続きの流れ
風営法5号許可の申請は、店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)に提出します。審査には約40~60日かかるため、開業スケジュールに余裕を持たせることが推奨されます。
(1)事前相談
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警察署との相談:管轄警察署の生活安全課に運営形態(例:ポーカートーナメント、ポイント制)を説明し、賭博性を排除していることを確認。運営ルールや賞品内容を詳細に提示。
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必要書類の確認:警察署が求める書類や図面の仕様を確認。
(2)書類準備
以下の書類を準備し、すべて片面印刷で提出します。書類は発行後3か月以内のものを使用し、マイナンバーの記載がない住民票が必要です。
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風俗営業許可申請書(風営法施行規則様式第1号):申請者の情報、営業所の詳細を記載。
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営業所の平面図・照明図・音響図:ポーカーテーブルや客席の配置、照明・音響設備の詳細。
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遊技設備の仕様書:ポーカーテーブルやチップの仕様、賭博防止の仕組みを説明。
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賃貸契約書の写し:物件オーナーの使用承諾書を含む。
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申請者の住民票(本籍地記載、マイナンバーなし)。
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法人の場合:
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登記事項証明書(発行後3か月以内)。
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定款の写し。
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役員全員の住民票と身分証明書。
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管理者の選任書:管理者の履歴書、住民票、誓約書(風営法違反がないことを証明)。
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使用承諾書:物件オーナーからの営業許可同意書。
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周辺環境図:保護対象施設(学校、病院など)の位置を明示。
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誓約書:申請者や役員が欠格事由に該当しないことを誓約。
(3)申請提出
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提出先:管轄警察署の生活安全課。郵送申請は不可。
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手数料:2万4000円(収入印紙を貼付)。
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審査期間:40~60日。警察による現地調査(営業所の構造確認)が行われる。
(4)許可交付
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審査通過後、「風俗営業許可証」が交付され、営業開始可能。
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不許可の場合、理由が通知される。書類不備や立地違反が主な原因。
5. 申請時の注意点
風営法5号許可の申請は、書類の正確性や施設の適合性が厳しく審査されます。以下の点に特に注意が必要です:
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賭博性の排除:ポーカールームの場合、現金や換金可能なポイントの使用は厳禁。警察に運営ルールを事前説明し、書面で承認を得る(例:トーナメント形式、賞品はAmazonギフト券や海外イベント参加権)。
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立地規制の確認:保護対象施設の近隣に立地すると許可が下りない。事前に市区町村の都市計画課で用途地域を確認。
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営業所の構造:風営法施行規則に基づく照明(照度10ルクス以上)、騒音基準(近隣に迷惑をかけない)を厳守。
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書類の正確性:虚偽記載や不備があると不許可となる。警察の指導に従い、図面や仕様書を詳細に作成。
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深夜営業の制限:午前0時以降の営業には別途届出が必要。違反すると許可取り消しのリスク。
6. 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
風営法5号許可の申請は、複雑な書類作成や警察との交渉が必要です。行政書士法人塩永事務所に依頼することで、以下のメリットがあります:
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専門知識による正確な対応:風営法や賭博罪の規制を熟知した行政書士が、書類作成や警察相談を代行。賭博性を排除した運営計画を提案。
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時間と労力の節約:平面図・照明図の作成、警察署との調整を一括代行。本業に集中可能。
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全国対応:東京、大阪、名古屋、福岡など、全国の警察署に対応。オンライン相談も可能。
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トータルサポート:法人設立、飲食店営業許可、外国人スタッフのビザ申請まで一括対応。
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明確な料金体系:風営許可申請報酬20万円~(手数料別)。初回相談無料で概算見積もりを提供。
当事務所の「特定技能シェルパ」サービスは、外国人ディーラーやスタッフの雇用支援にも対応。アミューズメントカジノの国際化をサポートします。
7. 許可取得後の運営ポイント
許可取得後も、以下の点に留意して運営を継続する必要があります:
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定期報告:警察署の指導に基づき、営業状況や遊技設備の変更を報告。
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顧客管理:18歳未満の入場を禁止し、IDチェックを徹底。
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賭博防止の徹底:定期的に運営ルールを見直し、警察の立入検査に備える。
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コミュニティ連携:日本ポーカー協会(JPA)やJapan Open Poker Tour(JOPT)と連携し、トーナメント開催で集客を強化。
8. まとめ
風俗営業法第5号許可は、アミューズメントカジノやポーカールームを合法的に運営するための必須手続きです。賭博性を排除した運営形態と、厳格な施設・人的要件の遵守が成功の鍵となります。行政書士法人塩永事務所は、風営法許可申請の豊富な経験を活かし、書類作成から警察対応、運営アドバイスまでトータルでサポートします。ポーカールーム開業を検討中の方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。合法的かつスムーズな事業開始を、私たちがお手伝いします!
お問い合わせ先:
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電話:096-385-9002(受付時間:平日9:00-12:00、13:00-18:00)
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メール:info@shionagaoffice.jp(24時間受付、返信は2営業日以内)
行政書士法人塩永事務所について
行政書士法人塩永事務所は、風営法許可、法人設立、外国人ビザ申請に特化した専門家集団です。熊本を拠点に全国対応し、ポーカールームやアミューズメントカジノの開業を迅速かつ正確にサポートします。
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