
【完全解説】登録支援機関申請のすべて
特定技能制度を支える「登録支援機関」になるために
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
目次
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特定技能制度とは
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登録支援機関とは?
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支援業務の10項目とは
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登録支援機関になるための要件
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登録申請の手続きの流れ
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申請書類の詳細と作成ポイント
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登録後の運用と義務
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登録支援機関の更新と取消事例
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よくある質問(FAQ)
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塩永事務所のサポート内容と強み
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実際の支援業務の事例紹介(建設業・農業等)
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無料相談・お問い合わせのご案内
1. 特定技能制度とは?
2019年4月、日本政府は人手不足が深刻な14業種において、外国人材の受け入れを可能とする新たな在留資格「特定技能」を創設しました。これは高度人材とは異なり、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、即戦力として現場で働ける制度です。
【対象業種(一部)】
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建設
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介護
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農業
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飲食料品製造業
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外食業
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宿泊業
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素形材・産業機械製造業 など
受入企業は、外国人労働者に対して単なる雇用ではなく、「生活支援」や「日本語学習支援」などの包括的な支援体制を求められています。
2. 登録支援機関とは?
企業が自社で支援を実施する場合、「自社支援」が可能ですが、その支援体制の構築には人員・ノウハウの確保が必要です。これに対して、支援業務を**外部に委託する先が「登録支援機関」**です。
登録支援機関とは、出入国在留管理庁の認定を受け、外国人の生活支援等を代行・受託できる民間機関や個人です。
✅ 支援のプロとして企業からの信頼を獲得できる
✅ 法人・個人を問わず登録可能
✅ 他社に支援業務を提供することで新たな事業展開が可能
3. 支援業務の10項目とは?
登録支援機関は、次の10項目を誠実・適正に実施することが義務です。
項目 | 内容 |
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1 | 事前ガイダンス(契約内容・労働条件等) |
2 | 出入国時の送迎(空港から住宅等) |
3 | 住宅の確保支援(契約補助等) |
4 | 生活インフラ契約支援(銀行、携帯等) |
5 | 生活オリエンテーション(防災・交通・病院等) |
6 | 日本語学習支援(教材紹介、学校案内等) |
7 | 相談対応・苦情処理(外国語対応体制) |
8 | 日本人との交流支援(地域活動への橋渡し) |
9 | 転職・離職時の支援(次の就職先斡旋等) |
10 | 定期的な出入国在留管理庁への報告義務 |
4. 登録支援機関になるための要件
申請にあたり、以下の5つの主要要件を満たす必要があります。
要件①:適正な支援責任者・担当者の配置
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支援責任者:常勤職員であり、支援業務に関して3年以上の実務経験か研修修了
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支援担当者:日本語で支援可能な人物(N2以上推奨)
要件②:過去5年以内の法令違反がないこと
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入管法、労働法、社会保険関係法令等において重大な違反がないこと
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「技能実習法違反歴」「名義貸し」等も厳しく見られる
要件③:支援実施体制の整備
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支援業務を十分に遂行できる人的・物的体制があること
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過去の実績があると有利(技能実習生受け入れ経験など)
要件④:財務的基盤の健全性
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営業利益があることが望ましい
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債務超過・滞納等があると登録不可となるケースも
要件⑤:欠格事由に該当しないこと
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暴力団との関係、虚偽申請、登録取消歴がある場合は不可
5. 登録申請の手続きの流れ
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事前ヒアリング・要件確認
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必要書類の収集
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登録申請書の作成
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出入国在留管理庁への申請書提出(郵送)
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審査期間(約2〜3ヶ月)
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登録完了・登録番号の付与
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法務省HPに情報公開
6. 登録申請書類と作成のポイント
書類名 | 解説 |
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登録支援機関登録申請書 | 正式な申請様式。基本情報や支援計画を記載。 |
支援責任者・担当者の履歴書 | 業務経験や日本語能力証明書を添付。 |
支援業務マニュアル | 10項目の支援計画を詳細に記載した内部文書。 |
営業許可証/登記簿謄本等 | 事業実態や体制を証明するもの。 |
財務諸表 | 財務健全性の確認資料。直近2期分が目安。 |
誓約書(法令順守) | 違反行為を行わない旨の誓約書。 |
✍ ポイント:マニュアルやガイダンス内容は、実施可能な内容で詳細に記載する必要があり、形式的な記述では審査に通りません。
7. 登録後の運用と義務
登録後は、単に名前が載るだけではなく、以下のような運用義務が発生します:
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支援内容の記録・保管(最低5年間)
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外国人の就労状況・生活状況の定期報告
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支援活動報告書の提出(四半期ごと)
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苦情・トラブル対応履歴の整備
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支援マニュアルの定期的見直し・更新
8. 登録支援機関の更新・取消事例
登録は5年間有効。更新申請は満了日の2ヶ月前までに行います。
ただし、以下のような場合は「登録取消」や「業務停止命令」が出されることがあります。
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実際には支援していない(名義貸し)
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苦情対応を怠りトラブル多発
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外国人の権利を侵害
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虚偽報告や報告義務違反
9. よくある質問(FAQ)
Q. 法人でなくても登録支援機関になれますか?
A. はい。個人事業主でも、要件を満たせば登録できます。
Q. 他県の企業の支援もできますか?
A. 可能です。全国対応が前提です。
Q. 特定技能外国人を雇っていないと登録できませんか?
A. 雇用していなくても、他社の支援業務を行う目的で登録可能です。
Q. 支援内容は外注できますか?
A. 原則自社実施が必要です。部分的外注は可だが、責任は支援機関に残ります。
10. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
熊本県で多数の登録支援機関・特定技能受入れ企業をご支援してきた行政書士法人塩永事務所では、以下の業務をトータルサポートいたします:
✅ 登録支援機関の要件確認・体制づくり
✅ 書類一式の作成・提出代行
✅ 支援計画・支援マニュアルの作成支援
✅ 審査対応(補正・意見照会)
✅ 登録後の支援体制整備と運用アドバイス
12. お問い合わせ・無料相談受付中
登録支援機関申請をお考えの方、支援業務への新規参入を検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
📍所在地: 熊本市中央区水前寺1-9-6
📞電話番号: 096-385-9002
📩メール: info@shioenagaoffice.jp
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