
登録支援機関の申請はお任せください
― 特定技能外国人の受け入れを支援する制度 ―
特定技能制度と登録支援機関とは?
2019年に創設された**「特定技能」在留資格制度は、日本国内の人手不足を補うため、一定の技能と日本語能力を有する外国人の就労を可能とした新しい制度です。
この制度の特徴の一つが、外国人労働者に対してきめ細やかな支援体制**を整えることが義務付けられている点です。
その支援業務を担うのが「登録支援機関」。
企業が自ら支援を行うことも可能ですが、登録支援機関に委託することで、より専門的・適切なサポートを提供することができます。
登録支援機関になるには?
登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁に対して「登録申請」を行い、認定を受ける必要があります。
この登録申請には、組織体制、支援実施能力、過去の法令違反歴の有無などが厳しくチェックされます。
登録支援機関の主な要件(概要)
要件分類 | 内容 |
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支援責任者の配置 | 日本語能力と在留支援に関する知識を持つ人物を専任で置く必要があります。 |
過去5年以内の法令違反がないこと | 出入国・労働関係法令の重大な違反歴があると登録不可。 |
支援実施体制の整備 | 支援内容(生活・労働・相談等)を適切に実施できる体制と実績が必要。 |
財務基盤の健全性 | 継続的な支援活動ができる財務的基盤を有すること。 |
欠格事由に該当しないこと | 暴力団関係者等との関係がないこと。 |
登録支援機関の支援内容(全10項目)
登録支援機関は、受け入れ企業に代わって次のような支援を行います:
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事前ガイダンスの実施(契約前に制度説明)
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出入国の送迎
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住宅の確保支援
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生活に必要な契約支援(銀行口座・携帯電話など)
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生活オリエンテーション
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日本語学習の機会の提供
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相談・苦情への対応体制の整備
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日本人との交流促進支援
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転職・離職時の支援
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定期的な報告義務
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
熊本の行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の登録申請から運用支援まで、ワンストップで全面的にバックアップいたします。
✅ 登録要件の確認と書類収集
✅ 登録申請書類一式の作成・提出代行
✅ 登録後の支援業務に関するアドバイス
✅ 外部監査や法令遵守体制の構築支援
✅ 支援記録・報告書の整備体制構築
登録支援機関申請の流れ
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事前ヒアリング・要件確認
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必要書類の準備支援
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出入国在留管理庁への申請書提出
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審査期間(通常2~3ヶ月)
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登録完了(登録番号付与・公表)
よくあるご相談
Q1:個人事業主でも登録支援機関になれますか?
→ はい、法人格がなくても条件を満たせば登録は可能です。
Q2:外国人を雇用していない企業でも登録支援機関になれますか?
→ はい、企業への支援業務を目的とした事業者も登録可能です。
Q3:登録までどれくらいの期間がかかりますか?
→ 通常は申請後2〜3ヶ月程度で登録通知が届きます。
熊本での登録支援機関申請はお任せください!
行政書士法人塩永事務所は、熊本県の特定技能制度と外国人支援分野のサポートに力を入れています。
特に、建設・農業・宿泊・介護・製造分野の事業者様のご相談をお待ちしています。
「登録支援機関にチャレンジしてみたい」
「申請書類が複雑で不安」
「制度がよくわからないが支援業務に参入したい」
…そのような方は、まずは無料相談をご利用ください。
出入国在留管理庁対応の登録申請から、登録後の支援体制整備まで、プロが全力でサポートいたします。
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