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事前ガイダンス:雇用契約締結前に、労働条件や在留資格に関する情報を提供。
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出入国時の送迎:空港への送迎や入国手続きのサポート。
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住居確保・生活支援:住居契約や銀行口座開設の支援。
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生活オリエンテーション:日本のルールや文化、行政手続きの説明。
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日本語学習支援:日本語学習の機会提供。
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相談・苦情対応:母国語での相談窓口の設置。
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日本人との交流促進:地域イベントの案内や交流機会の提供。
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転職支援:企業都合による離職時の再就職支援。
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定期面談・行政機関への報告:支援状況の定期報告や面談の実施。
これらの支援業務を適切に実施するためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。登録期間は5年間で、継続には更新手続きが必要です。
登録支援機関として登録を受けるためには、出入国在留管理庁が定める以下の要件を満たす必要があります。これらの要件は、支援業務を適切かつ継続的に実施できる能力があるかを確認するためのものであり、申請前に慎重に確認することが重要です。
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支援責任者および支援担当者の選任:登録支援機関には、支援業務を管理する「支援責任者」1名と、実際に支援を行う「支援担当者」を1名以上選任する必要があります。支援責任者が支援担当者を兼務することも可能です。
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経験要件:
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申請者(法人または個人)が、過去2年以内に中長期在留者(就労資格を持つ外国人)の受け入れ実績があること。
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申請者が、過去2年以内に報酬を得る目的で外国人に関する相談業務に従事した経験を持つこと。
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選任された支援担当者が、過去5年以内に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を持つこと。
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上記に該当しない場合でも、支援業務を適正に実施できると出入国在留管理庁長官に認められる能力(例:上場企業、NPO法人、独立行政法人など)があれば可。
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支援の中立性:支援責任者や担当者が、特定技能所属機関(受け入れ企業)の役員の配偶者や2親等以内の親族、または過去5年以内にその役員や職員であった場合、登録は認められません。
以下のいずれかに該当する場合、登録が拒否されます。申請前にこれらの事由に該当しないことを徹底的に確認することが不可欠です。
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禁固以上の刑に処せられ、執行終了から5年を経過していない者。
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出入国や労働に関する法律(例:入管法、技能実習法、労働基準法など)で罰金刑を受け、執行終了から5年を経過していない者。
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暴力団員やその関連者が役員に含まれている、または事業活動を支配している場合。
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過去1年以内に、登録支援機関の責任で特定技能外国人や技能実習生の行方不明者を発生させた場合。
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申請書類に虚偽の記載や重要な事実の欠落がある場合。
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支援費用を直接または間接的に特定技能外国人に負担させる場合。
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精神機能の障害や破産手続き中の者、未成年の法定代理人が登録拒否事由に該当する場合。
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支援費用の明確化:支援業務にかかる費用とその内訳を事前に明示する必要があります。費用を特定技能外国人に負担させることは禁止されています。
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適切な支援体制:外国人への支援を的確に遂行するための体制が整備されていること。例えば、母国語での相談対応や通訳体制の整備が求められます。
登録支援機関の申請には、以下の書類を準備し、管轄の地方出入国在留管理局に提出する必要があります。書類はすべて片面印刷で、マイナンバーの記載がない住民票や発行後3か月以内の登記事項証明書が必要です。
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登録支援機関登録申請書(別記第29号の15様式):申請者の情報、支援体制、支援内容を記載。
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手数料納付書(別記第83号の2様式):申請手数料28,400円分の収入印紙を貼付。
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登録支援機関概要書(参考様式第2-2号):申請者の実績や支援体制を詳細に記載。
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登録支援機関誓約書(参考様式第2-1号):登録拒否事由に該当しないことを誓約。
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支援責任者の履歴書、就任承諾書、誓約書(参考様式第2-3号、第2-4号):支援責任者の経歴や就任の同意を証明。
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支援担当者の履歴書、就任承諾書、誓約書(参考様式第2-5号、第2-6号):支援担当者の経歴や就任の同意を証明。
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支援委託手数料にかかる説明書(参考様式第2-8号):支援費用の内訳を明示。
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法人:
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登記事項証明書(発行後3か月以内)。
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定款または寄附行為の写し。
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役員の住民票の写し(本籍地記載、マイナンバーなし)。
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役員に関する誓約書(支援業務に直接関与しない役員の場合、住民票の代わりに提出可)。
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個人事業主:
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住民票の写し(本籍地記載、マイナンバーなし)。
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申請内容に応じて追加書類(例:実績証明書類、支援体制の立証資料)。
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返信用封筒(簡易書留用の切手を貼付し、宛先を明記)。
これらの書類は、出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能な様式を使用し、正確に作成する必要があります。
登録支援機関の申請手続きは以下のステップで進行します。審査には約2か月かかるため、余裕を持った準備が推奨されます。
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要件の適合性確認:申請者が登録要件を満たし、拒否事由に該当しないことを確認。
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書類作成・収集:必要書類を準備し、正確に記入。法務局での登記事項証明書取得や住民票の準備を行う。
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申請提出:申請者の本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に書類を対面または郵送で提出。オンライン申請は現在対応していません。
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審査:出入国在留管理庁が書類と拒否事由の有無を審査。追加書類の提出が求められる場合も。
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結果通知:
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承認の場合:「登録支援機関登録通知書」が交付され、登録支援機関登録簿に登載。
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不承認の場合:「登録拒否通知書」が交付。
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登録支援機関の申請は、書類の不備や虚偽記載により不許可となるリスクがあります。以下の点に特に注意が必要です。
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書類の正確性:虚偽記載や重要な事実の欠落は登録取り消しの原因となります。過去には、特定技能外国人の署名を無断代筆したことで登録が取り消された事例も報告されています。
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期限管理:登録有効期間は5年で、更新申請は有効期限の2か月前までに行う必要があります。期限を過ぎると新規申請が必要となり、書類や手数料の負担が増えます
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申請取次の制限:登録支援機関の職員は「申請取次」(申請書類の提出代行)は可能ですが、書類作成は行政書士の独占業務です。無償であっても書類作成を行うと行政書士法違反となり、刑事罰の対象となる場合があります
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支援費用の透明性:支援費用の内訳を事前に明示しない場合、登録拒否や入管法違反となる可能性があります。
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定期届出の義務:登録後は、四半期ごとに支援実施状況の届出を提出する必要があります。届出を怠ると登録取り消しのリスクがあります。
登録支援機関の申請は、必要書類の多さや複雑な要件により、個人や自社での対応が難しい場合があります。行政書士法人塩永事務所に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
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専門知識による正確な書類作成:豊富な経験を持つ行政書士が、事業所の事情を考慮した書類を作成。不備による不許可リスクを最小限に抑えます。
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時間と労力の節約:書類準備や当局とのやり取りを代行し、本業への影響を軽減。
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全国対応:全国対応。拠点のアクセスの良さで利便性が高い。
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明確な料金体系:着手金と成功報酬による明確な料金設定。
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継続的サポート:登録後の運営サポートや定期届出の指導も提供。
登録後は、以下の点に留意して支援業務を適切に遂行する必要があります。
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支援体制の整備:母国語での相談窓口や通訳体制を確保。SNS(LINEなど)での連絡手段の確立も有効。
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記録管理:支援実施状況、委託契約、支援対象者の管理簿を1年以上保管。
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コンプライアンス遵守:法令違反や不適切な支援は、登録取り消しや行政処分の対象となるため、専門家との連携が重要。
登録支援機関の申請は、特定技能外国人を受け入れる企業にとって重要な支援体制を構築する第一歩です。しかし、複雑な要件や書類、厳格な審査基準により、専門知識が不可欠です。行政書士法人塩永事務所は、豊富な実績と全国対応の強みを活かし、申請から運営までトータルでサポートします。登録支援機関の設立や特定技能ビザに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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電話:096-385-9002(受付時間:平日9:00-12:00、13:00-18:00)
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メール:info@shionagaoffice.com(24時間受付、返信は2営業日以内)
行政書士法人塩永事務所は、特定技能ビザや登録支援機関の申請、経営管理ビザ、相続手続きなど、外国人支援と行政手続きに特化した行政書士法人です。熊本を拠点に全国対応し、わかりやすい説明と迅速な対応で、企業や個人のニーズに応じたサービスを提供いたします。