
【専門家が徹底解説】登録支援機関の申請手続きを完全ガイド|行政書士法人塩永事務所
公開日: 2025年6月11日
はじめに
2019年4月に創設された在留資格「特定技能」は、深刻な人手不足に悩む日本国内の産業分野において、重要な労働力の担い手となっています。そして、その特定技能外国人材が日本で安心して働き、生活するために不可欠な存在が「登録支援機関」です。
私たち行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点に、これまで数多くの企業様をサポートしてまいりました。本記事では、特定技能制度の根幹を支える登録支援機関の役割から、複雑な申請手続き、そして登録後に求められることまで、専門家の視点から詳しく、そして分かりやすく解説いたします。
1. 登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能外国人が日本で安定的かつ円滑に活動できるよう、専門的な支援計画を作成し、それに基づいた支援を実施する法人または個人事業主のことです。
本来、受入れ企業は特定技能外国人に対して様々な義務的支援を行う必要がありますが、その全てを自社で実施するのは大きな負担となります。そこで、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に支援の全部または一部を委託することが認められています。
人手不足解消の切り札として特定技能外国人の雇用を検討する企業が増える中、彼らを専門的にサポートする登録支援機関の需要はますます高まっています。
2. 登録支援機関になるための要件
登録支援機関として登録を受けるためには、出入国在留管理庁が定める以下の基準を満たす必要があります。
(1)支援体制に関する要件
- 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
- 支援責任者と支援担当者は兼任も可能です。
- 以下のいずれかに該当し、支援業務を的確に遂行できる体制があること
- 過去2年間に、中長期在留者(技能実習生、留学生など)の生活相談業務等に従事した経験を有する役職員がいること。
- 過去2年間に、海外の邦人に対する生活相談業務に従事した経験を有する役職員がいること。
- 上記の経験者に加え、支援業務を適正に実施できると認められる者であること。
- 1.~3.と同程度に支援業務を適正に実施できると認められる者であること。(例:行政書士など)
- 支援する外国人が十分に理解できる言語で情報提供・相談対応ができる体制があること
- 通訳人を確保したり、翻訳アプリを活用したりするなどの体制が必要です。
- 支援状況に関する文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
(2)中立性に関する要件
- 支援対象の特定技能外国人と定期的な面談(3か月に1回以上)を実施できる体制があること
- 特定技能所属機関(受入れ企業)とは異なる、中立的な立場で支援を行うことができること
(3)欠格事由に該当しないこと
申請者(法人の場合は役員を含む)が、出入国管理及び難民認定法で定められた欠格事由に該当しないことが絶対条件です。主な欠格事由は以下の通りです。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 出入国管理法、労働関連法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等
- 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為をした者
- 登録支援機関の登録を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者 など
3. 登録支援機関 申請手続きの流れ
登録支援機関の申請は、以下のステップで進みます。
【STEP 1】要件の確認・ご相談 まずは、自社が登録支援機関の要件を満たしているかを確認します。ご不明な点があれば、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。お客様の状況を詳しくヒアリングし、登録の可能性を診断いたします。
【STEP 2】必要書類の収集・作成 要件を満たしていることが確認できたら、膨大な量の必要書類を収集・作成します。当事務所にご依頼いただければ、お客様にご用意いただく書類をリストアップし、申請書の作成から理由書、体制説明書などの専門的な書類作成まで代行いたします。
【STEP 3】管轄の地方出入国在留管理局へ申請 事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請書類一式を提出します。
【STEP 4】審査 出入国在留管理庁による審査が行われます。審査期間は通常2~3か月程度です。審査の過程で、追加資料の提出や説明を求められることもあります。
【STEP 5】登録・登録免許税の納付 審査が無事に通過すると、登録通知書が届きます。通知書を受け取ったら、登録免許税を納付します。
【STEP 6】業務開始 登録免許税の納付が完了すると、登録支援機関としての業務を開始できます。登録支援機関登録簿に登載され、出入国在留管理庁のホームページで公表されます。
4. 申請に必要な主な書類
申請には、非常に多くの書類が必要となります。ここでは主なものを抜粋してご紹介します。
- 登録支援機関登録申請書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票の写し(個人事業主の場合)
- 定款または寄付行為の写し
- 役員の住民票の写し
- 登録支援機関の概要書
- 支援責任者及び支援担当者の履歴書、就任承諾書、誓約書
- 支援責任者及び支援担当者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面
- 支援の実績を明らかにする資料(過去2年間の受入れ実績など)
- 支援業務の実施方法に関する資料(相談体制、多言語対応、マニュアルなど)
- 手数料納付書(収入印紙は不要)
※上記は一例です。申請者の状況により、追加で書類が必要となる場合があります。
5. 登録後の注意点
登録が完了すれば終わりではありません。登録支援機関には、以下の義務が課せられます。
- 5年ごとの更新: 登録の有効期間は5年間です。引き続き業務を行う場合は、更新手続きが必要です。
- 各種届出義務: 名称や住所、役員、支援責任者・担当者などに変更があった場合は、その都度届出が必要です。
- 支援実績の定期的な届出: 四半期ごとに、支援状況や受入れ状況などを出入国在留管理庁に届け出る必要があります。
- 法令遵守: 出入国管理法や労働関連法令を遵守し、適正な支援業務を行うことが常に求められます。
これらの義務を怠ると、指導・助言、改善命令、最悪の場合は登録取消しの対象となります。
6. 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
登録支援機関の申請は、要件の解釈が複雑で、準備すべき書類も多岐にわたります。専門知識がないまま手続きを進めると、多くの時間と労力を費やした挙句、不許可となってしまうケースも少なくありません。
私たち行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくことで、以下のメリットをご提供いたします。
- 煩雑な手続きをワンストップで代行: お客様には必要最低限の書類をご準備いただくだけで、あとは全て当事務所の専門家にお任せいただけます。
- 最新の法令・情報に基づく的確なサポート: 刻々と変わる法令や審査の傾向を常に把握し、お客様の状況に合わせた最適な申請プランをご提案します。
- 許可率を高める質の高い書類作成: 審査官の視点を熟知した専門家が、説得力のある申請理由書や体制説明書を作成し、許可の可能性を最大限に高めます。
- 登録後のアフターフォローも万全: 登録後の各種届出や更新手続き、運営に関するご相談など、継続的にサポートいたします。
まとめ
登録支援機関は、日本の未来を支える特定技能制度において、ますますその重要性を増していくことでしょう。それは、社会貢献性が高く、新たなビジネスチャンスにも繋がる魅力的な事業です。
この記事が、登録支援機関の設立をご検討されている皆様の一助となれば幸いです。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の申請に関する初回無料相談を実施しております。「自社が要件を満たすか知りたい」「手続きの流れを具体的に聞きたい」「費用はどのくらいかかるのか」など、どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。
本件に関するお問い合わせ
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