
特定技能の支援コストを削減したい企業様へ
登録支援機関から自社支援への切替方法を徹底解説|行政書士法人塩永事務所
特定技能外国人を受け入れている企業様の中には、「登録支援機関の支援費用が重い」とお悩みの方も少なくありません。
特に、技能実習から特定技能へと移行した外国人を継続雇用している企業様では、従来の監理団体が設立した登録支援機関を引き続き利用しているケースが多く見られます。しかし、特定技能の制度では「登録支援機関の利用は義務ではありません」。
条件を満たせば、自社内で特定技能外国人への支援(=自社支援)を行うことができ、その結果、支援委託費を大幅に削減することが可能です。
本記事では、熊本県内でも多数の支援実績を持つ行政書士法人塩永事務所が、「自社支援とは何か」「自社支援に切り替えるための手続き」「必要書類」「注意点」などをわかりやすく解説いたします。
【目次】
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自社支援とは?
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自社支援で発生する支援業務(10項目)
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自社支援を行うための要件
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自社支援への切替手続きと必要書類
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よくあるご質問
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ご相談・サポートは行政書士法人塩永事務所へ
1. 自社支援とは?
「自社支援」とは、登録支援機関を介さずに、企業自らが特定技能外国人に対して支援を行う方法です。法務省(出入国在留管理庁)の定める一定の要件を満たすことで、自社が直接、支援の主体となることが認められます。
● 自社支援のメリット
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登録支援機関への委託費用(1人あたり月額2~5万円程度)を削減できる
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外国人との信頼関係を自社内で直接構築できる
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支援の質・スピードを自社基準で管理できる
2. 自社支援で発生する支援業務(10項目)
自社で支援を行う場合、以下の「10項目の支援」をすべて実施する義務があります。
支援項目 | 内容 |
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① 事前ガイダンス | 外国人が理解できる言語で、雇用条件や業務内容などを3時間以上かけて説明 |
② 出入国時の送迎 | 日本到着時は空港から、帰国時は空港保安検査場まで送迎 |
③ 住居確保・生活契約支援 | 住居確保の手配、保証人対応、銀行口座・携帯電話等の契約支援 |
④ 生活オリエンテーション | 日本の生活マナー、医療機関の利用方法などを8時間以上かけて実施 |
⑤ 公的手続きへの同行 | 健康保険・住民票手続きなどで同行サポート |
⑥ 日本語学習機会の提供 | 日本語学校の紹介、教材提供、教師手配等 |
⑦ 相談・苦情対応 | 母国語での対応が必須。速やかな解決を図る |
⑧ 地域との交流支援 | 地域イベント参加の支援、注意点の説明など |
⑨ 転職支援 | やむを得ない転職時のハローワーク紹介や推薦状作成等 |
⑩ 定期面談 | 3ヶ月に1回以上の定期面談と入管への報告義務 |
※各項目についての詳細や実務ポイントは、当事務所による別記事【[特定技能の自社支援で発生する業務の手順]】にて解説しております。
3. 自社支援を行うための要件(法定)
自社支援への切替えには、以下の法的要件をすべて満たす必要があります。
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過去2年間に、就労資格を有する外国人を適切に雇用・管理した実績があること
(例:技能実習、特定技能、「技術・人文知識・国際業務」など。留学生アルバイトや永住者は対象外) -
支援責任者および支援担当者を任命していること
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外国人が十分理解できる言語で支援できる体制があること
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支援記録等を作成し、契約終了から1年間保管できる体制があること
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支援担当者に中立性・適格性があり、欠格事由に該当しないこと
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過去5年以内に、支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
※特に注意が必要なのは①の「雇用実績」です。条件を満たしていない場合、当面は登録支援機関の利用が必要です。将来的に自社支援を目指す場合、支援の実務を観察し、知識を蓄積することが重要です。
4. 自社支援への切替手続きと必要書類
必要書類一覧
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支援計画変更届出書(参考様式第3-2号)
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支援計画書(参考様式第1-17号)
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支援委託契約の終了届出書(参考様式第3-3-2号)
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特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)
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組織図・役員名簿(任意だが提出が求められる場合あり)
手続方法
以下のいずれかの方法で、管轄の地方出入国在留管理官署(入管)へ提出します。
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入管窓口への持参
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郵送提出
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オンライン申請(出入国在留管理庁のシステム「ORRネット」)
5. よくあるご質問
Q. 自社支援を途中で登録支援機関に戻すことは可能ですか?
A. 可能です。支援委託契約を締結し直し、変更届を提出すれば登録支援機関に切り替えることもできます。
Q. 支援に使う言語は英語で良いですか?
A. 基本的には「母国語」が原則です。例えばミャンマー人にはビルマ語、ベトナム人にはベトナム語が必要です。
Q. 自社支援の計画書作成が難しいです。
A. 当事務所が作成支援を承っております。ヒアリングを通じて、貴社の体制に適した支援計画を構築いたします。
6. 自社支援をお考えなら、塩永事務所にお任せください
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に多数の外国人雇用・在留資格手続きに対応しております。特定技能の自社支援に関する支援計画書の作成、申請書類の整備、管轄入管への届出まで一括でサポート可能です。
コスト削減と外国人雇用の安定の両立を目指す企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
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