
特定技能の費用削減!自社支援への切り替え手続き:登録支援機関からの移行方法を徹底解説
行政書士法人塩永事務所
特定技能外国人を受け入れる企業にとって、登録支援機関の利用に伴うコストは大きな負担となることがあります。特に、技能実習から特定技能へ移行した外国人を雇用している企業では、これまで利用していた監理団体が運営する登録支援機関をそのまま継続して使用しているケースが少なくありません。しかし、特定技能制度では、登録支援機関を自由に選択できるだけでなく、登録支援機関を介さずに自社で支援を行うことも可能です。
自社支援に切り替えることで、登録支援機関への委託費用を削減し、長期的なコストダウンを実現できる可能性があります。本記事では、自社支援への移行を検討している企業向けに、自社支援の具体的な業務内容や法的要件、切り替え手続きの詳細をわかりやすく解説します。また、行政書士法人塩永事務所が提供する自社支援への切り替えサポートについてもご紹介します。
目次
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自社支援で発生する業務
1.1 10項目の支援内容
1.2 届出手続き -
自社支援の要件
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自社支援への切り替え手続き
3.1 必要書類
3.2 手続き方法 -
問い合わせ窓口
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行政書士法人塩永事務所のサポート
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まとめ
1. 自社支援で発生する業務
自社支援を選択した場合、企業は特定技能外国人に対して法令で定められた10項目の支援を、自ら実施する義務を負います。これらの支援は、あらかじめ作成した「支援計画」に基づいて行い、法令違反を防ぐために正確な対応が求められます。
1.1 10項目の支援内容
以下は、特定技能外国人に提供する10項目の支援内容とその詳細です。すべての支援は、外国人が十分に理解できる言語(原則として母国語)で行う必要があります。
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事前ガイダンス
雇用契約締結前に、雇用条件、業務内容、支援内容、入国手続き等を説明します。-
実施時間:3時間以上
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内容例:給与、労働時間、休日、職務内容、支援のスケジュール
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注意点:法令で定められた説明項目を漏れなくカバーし、書面や記録を残す。
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出入国時の送迎
日本への入国時および帰国時に、空港や港での送迎を行います。-
入国時:空港や港から事業所または住居まで送迎。
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帰国時:空港や港の保安検査場まで同行。
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注意点:フライトスケジュールの確認や遅延対応も必要。
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住居確保・生活契約のサポート
外国人の住居確保や生活に必要な契約を支援します。-
住居:社宅提供、賃貸契約の保証人対応、不動産業者との調整。
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契約:銀行口座開設、携帯電話契約、電気・ガス・水道契約のサポート。
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注意点:契約内容を外国人にわかりやすく説明し、書類作成を補助。
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生活オリエンテーション
日本での生活に必要な情報を提供し、適応を支援します。-
実施時間:8時間以上
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内容例:銀行口座の使い方、医療機関の利用方法、公共交通機関の利用、ごみ分別ルール、日本の生活マナーや文化。
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注意点:外国人の生活環境や職種に応じた具体的な情報提供が求められる。
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公的手続きの同行
健康保険加入、住民登録、住所変更などの公的手続きをサポートします。-
対応例:市役所や保健所への同行、書類作成の補助。
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注意点:手続きの期限を守り、正確な書類提出を行う。
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日本語学習の機会提供
外国人の日本語能力向上を支援します。-
対応例:日本語学校の情報提供、入学手続き支援、日本語教材の紹介、日本語教師の斡旋。
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注意点:外国人の希望や職務に応じた学習方法を提案。
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相談・苦情対応
仕事や生活に関する相談や苦情に迅速に対応します。-
対応例:労働環境の改善提案、日常生活のトラブル解決。
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注意点:相談内容を記録し、必要に応じて関係機関に報告。
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地域住民との交流支援
地域社会とのつながりを促進します。-
対応例:地域イベントや文化行事の情報提供、参加手続きのサポート、必要に応じた同行。
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注意点:行事のルールやマナーを事前に説明。
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転職支援
企業の都合(人員整理、倒産等)による転職が必要な場合に支援します。-
対応例:ハローワークへの案内、転職先の情報提供、推薦状作成。
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注意点:転職活動の進捗を管理し、期限内に支援を完了。
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定期面談
外国人およびその上司と3カ月に1回以上の面談を実施します。-
内容:労働条件の確認、生活状況のヒアリング、問題点の把握。
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報告義務:面談内容を記録し、出入国在留管理局に届出。
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注意点:法令違反や人権侵害が発覚した場合は、速やかに適切な機関に報告。
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これらの支援の実務手順については、弊事務所の関連記事「特定技能の自社支援で発生する業務:実務の手順をわかりやすく解説 (リンク)」をご参照ください。
1.2 届出手続き
自社支援を実施する企業は、支援の実施状況を3カ月に1回、出入国在留管理局に届け出る義務があります。
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提出書類:定期面談報告書、相談記録書、支援実施記録等。
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その他の届出:支援計画の変更、支援状況の変更があった場合に随時届出。
届出を怠ると、特定技能外国人の受け入れが認められなくなるリスクがあるため、確実な対応が不可欠です。
2. 自社支援の要件
自社支援を行うには、以下の6つの法的要件を満たす必要があります。これらの要件を満たさない場合、登録支援機関への委託を継続しながら準備を進めることが推奨されます。
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過去2年間の就労資格外国人雇用実績
過去2年間に、就労資格(特定技能、技能実習、「技術・人文知識・国際業務」等)を持つ外国人を適正に雇用・管理した実績が必要です。-
対象外:「永住者」「日本人の配偶者等」、アルバイト留学生の雇用実績はカウントされない。
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対応策:実績がない場合は、登録支援機関を利用しながら雇用実績を積む。
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支援責任者・支援担当者の任命
役職員の中から、支援責任者および支援担当者を任命します。-
役割:支援計画の策定・実施、外国人との面談、届出業務等。
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注意点:責任者・担当者は中立な立場で支援を行う必要がある。
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外国語対応体制
外国人が十分理解できる言語(原則母国語)で支援を実施できる体制を整える。-
対応例:多言語対応可能なスタッフの配置、翻訳・通訳サービスの利用。
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注意点:言語対応が不十分だと支援義務違反となるリスクがある。
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支援記録の保管
支援状況に関する書類(面談記録、相談記録等)を雇用契約終了後1年以上保管する。-
注意点:書類は監査時に提出を求められる場合がある。
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支援責任者・担当者の適格性
支援責任者および担当者は、支援計画を中立に実施でき、欠格事由(犯罪歴、支援懈怠歴等)に該当しないこと。-
注意点:役員や管理職が兼任する場合、利益相反に注意。
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過去5年間の支援懈怠歴の不存在
過去5年以内に支援計画に基づく支援を怠った実績がないこと。-
注意点:過去の違反歴は入管の審査で厳しくチェックされる。
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特に「過去2年間の雇用実績」は、多くの企業にとってハードルとなる要件です。この要件を満たすためには、登録支援機関を利用しながら雇用実績を積み、支援業務のノウハウを学ぶことが有効です。詳細は、弊事務所の関連記事「特定技能外国人の自社支援の要件 (リンク)」をご覧ください。
3. 自社支援への切り替え手続き
自社支援の要件を満たしていることを確認したら、以下の手続きで登録支援機関から自社支援への切り替えを行います。
3.1 必要書類
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支援計画変更に係る届出書(参考様式第20号)
自社支援を開始するにあたって支援計画を変更する届出書。対象外国人ごとに提出(複数人の場合は別紙で対応可能)。 -
支援計画書(参考様式1-17号)
自社支援の支援内容やスケジュールを記載した計画書。 -
支援委託契約の終了に係る届出(参考様式第3-3-2号)
登録支援機関との委託契約終了を証明する書類。 -
特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)
企業の概要(役員名、決算状況、外国人受け入れ実績、支援体制等)を記載。 -
組織図(必要に応じて)
支援責任者・担当者の中立性を証明するために提出する場合がある。 -
その他(状況に応じて)
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支援責任者・担当者の履歴書
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外国語対応体制を証明する書類(例:通訳契約書)
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過去の雇用実績を証明する書類(給与明細、在留カードの写し等)
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3.2 手続き方法
書類提出は以下の3つの方法から選択できます。
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窓口提出
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提出先:受け入れ企業本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署。
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注意点:事前に管轄を確認(不明な場合は入管または総合インフォメーションセンターに問い合わせ)。
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郵送
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提出先:管轄の地方出入国在留管理官署。
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必要事項:身分証明書の写しを同封、封筒に「特定技能届出書在中」と朱書き。
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注意点:配達記録が残る方法(書留等)で送付。
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オンライン
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方法:出入国在留管理庁の電子届出システムを利用。
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事前準備:利用者情報登録が必要。
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メリット:迅速かつ効率的な手続きが可能。
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5. 行政書士法人塩永事務所のサポート
自社支援への切り替えは、コスト削減の大きなチャンスである一方、支援業務の内製化や法令遵守には専門知識と準備が必要です。行政書士法人塩永事務所では、以下のようなサポートを提供しています。
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自社支援への切り替え手続き代行
必要書類の作成・提出、支援計画の策定をトータルサポート。 -
支援業務の内側化指導
10項目の支援の実務手順、届出対応、言語対応体制の構築をわかりやすく指導。 -
継続的なフォロー
定期届出のサポートや、法令改正への対応アドバイスを提供。
当事務所は、全国対応でサービスを提供しており、特定技能の受け入れが初めての企業でも安心して取り組めるよう、わかりやすい説明と実践的なノウハウをお伝えします。
お問い合わせ:096-385-9002にてお気軽にご連絡ください
お問い合わせ:096-385-9002にてお気軽にご連絡ください
6. まとめ
特定技能外国人自社支援への切り替えは、登録支援機関のコストを削減し、企業独自の支援体制を構築する有効な手段です。ただし、10項目の支援業務や法的要件の遵守、定期的な届出対応には、十分な準備と知識が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、自社支援へのスムーズな移行を支援し、企業の負担を軽減します。コスト削減と法令遵守を両立させたい企業様は、ぜひ弊社にご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
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