
特定技能ビザ・登録支援機関の申請をトータルサポート!行政書士法人塩永事務所
特定技能制度を活用して外国人材を雇用したい企業、登録支援機関として活動したい方、信頼できる登録支援機関をお探しの方にとって、複雑な手続きや書類準備は大きな負担です。行政書士法人塩永事務所は、特定技能ビザの申請代行、登録支援機関の申請代行を専門的にサポートします。豊富な経験と専門知識を持つ行政書士法人が、貴社のニーズに応じた最適なソリューションを提供。2件目以降のご依頼には割引も適用し、大規模案件にも柔軟に対応します。本記事では、当事務所のサービス内容、料金体系、強みを詳しくご紹介します。
1. 行政書士法人塩永事務所の特定技能支援サービス
行政書士法人塩永事務所は、特定技能ビザの申請や登録支援機関に関する手続きをトータルでサポートします。以下のようなニーズに対応可能です:
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特定技能ビザの申請:海外からの人材招聘や在留資格変更をスムーズに。
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登録支援機関の申請:登録支援機関として活動するための申請手続きを代行。
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提携先をお探しの登録支援機関:他業種との連携や大規模案件のサポート。
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その他のビザ申請:経営管理ビザ、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)にも対応。
中国語・英語・ヒンズー語での対応も可能で、24時間メール・LINE相談を受け付けています。貴社の外国人材雇用を成功に導くために、専門チームが全力でサポートします。
2. 特定技能ビザについて
特定技能制度は、日本の人手不足を補うために導入された在留資格で、以下の2種類があります:
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特定技能1号:14の特定産業分野(例:介護、建設、宿泊、農業など)で、相当程度の知識や経験を必要とする業務に従事する外国人向け。在留期間は最大5年。
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特定技能2号:建設、造船・舶用工業の2分野で、熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人向け。在留期間に制限なし、家族帯同も可能。
2.1 特定技能外国人の要件
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技能試験:各特定産業分野の技能試験(特定技能評価試験)に合格。
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日本語能力(特定技能1号のみ):日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格。
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特例:技能実習2号を良好に修了した外国人は、関連分野であれば試験免除の可能性あり。
2.2 受入れ機関の義務
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届出義務:特定技能外国人の受入れ状況を、定期(四半期ごと)または随時、地方出入国在留管理局に届出。
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支援義務(特定技能1号のみ):住居確保、空港送迎、生活オリエンテーション、定期面談などの支援を実施。登録支援機関に委託可能。
3. 行政書士法人塩永事務所のサービス内容
3.1 特定技能ビザの申請代行
特定技能ビザの取得には、多数の書類準備と法令遵守が求められます。当事務所では、以下をサポートします:
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在留資格認定証明書交付申請:海外から特定技能外国人を招聘するための申請。
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在留資格変更申請:技能実習や留学から特定技能への変更。
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書類取得サポート:パスポート、技能試験合格証明書、雇用契約書など、必要な書類を代行取得。
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入管対応:申請書提出、審査中の追加書類対応、在留カードの受け取りを代行。
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不許可時の再申請:不許可理由を分析し、再申請をサポート。
メリット:入管への訪問が不要で、忙しい企業担当者の負担を軽減。法令遵守を徹底し、不許可リスクを最小限に。
3.2 登録支援機関の申請代行
登録支援機関として活動するには、出入国在留管理庁への登録申請が必要です。当事務所では、以下をサポートします:
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要件診断:組織体制、財務状況、支援体制の適合性を確認。
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書類作成・提出代行:申請書、財務諸表、支援計画書などを正確に作成・提出。
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審査対応:入管当局からの質問や追加書類提出に迅速対応。
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登録後の運営支援:四半期ごとの届出、支援計画の実施、受入れ機関との契約作成をサポート。
メリット:複雑な手続きを効率化し、迅速な登録を実現。登録後も継続的な支援を提供。
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