
特定技能外国人の雇用をお考えの企業様へ|在留資格認定証明書交付申請を徹底サポート
行政書士法人塩永事務所
外国人材を「特定技能」制度に基づいて日本に呼び寄せて雇用するためには、出入国在留管理庁に対して「在留資格認定証明書交付申請」を行い、交付された証明書をもとにビザを取得してもらう必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、特定技能外国人の受入れに関する煩雑な手続きを、最初の申請からアフターフォローまで一括サポートいたします。
特定技能制度の概要
「特定技能」は、人手不足が深刻な産業分野において、即戦力となる外国人を受け入れることを目的とした在留資格です。
主に以下の2種類が存在します。
種類 | 概要 | 在留期間 |
---|---|---|
特定技能1号 | 一定の専門性・技能を有する業務に従事(14分野) | 最長5年(更新可) |
特定技能2号 | より熟練した技能を有する業務に従事(建設・造船等) | 期間の上限なし(家族帯同可) |
※特定技能1号は基本的に単純労働ではなく、特定の分野における業務経験・技能試験・日本語能力などが必要です。
在留資格認定証明書交付申請とは?
在外にいる外国人が日本に中長期在留資格で入国するためには、あらかじめ「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。
この証明書は、外国人が「この目的で在留する要件を満たしている」と法務省が事前に確認するものです。
企業が受け入れたい外国人が海外にいる場合、受け入れ企業が日本で申請し、証明書交付後に本人が在外日本公館(大使館・領事館)でビザを取得して入国する流れとなります。
申請の流れ(特定技能外国人の呼び寄せ)
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受入れ企業の確認
・特定技能外国人を受け入れるための基準(報酬、支援体制、法令遵守等)を確認
・必要に応じて登録支援機関との委託契約を締結 -
候補者の選定と試験の合格確認
・技能試験・日本語能力試験に合格しているか確認
・過去に技能実習経験がある場合は一部試験免除 -
在留資格認定証明書交付申請の提出
・企業所在地を管轄する地方出入国在留管理局にて申請 -
審査(約1〜3ヶ月)
・内容に不備がなければ、認定証明書が交付されます -
在外日本公館でビザ申請
・本人が認定証明書とその他資料をもって申請 -
入国・雇用開始
・入国後14日以内に各種届出が必要(住民登録、雇用開始届など)
主な提出書類
在留資格認定証明書交付申請には以下のような書類が必要です(状況により追加あり)。
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在留資格認定証明書交付申請書(所定様式)
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写真(4cm×3cm)
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雇用契約書の写し
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技能試験合格証明書、または技能実習修了証
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日本語能力試験合格証明書(N4以上等)
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支援計画書および支援責任者・担当者の情報
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登録支援機関との契約書(委託型の場合)
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会社概要資料(登記事項証明書、決算書等)
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納税証明書、労働保険関係成立届など
よくあるご質問
Q. 技能実習を修了した外国人を雇いたいが、試験は必要ですか?
→ 一定の条件を満たせば、技能試験・日本語試験が免除される場合があります。
Q. 特定技能外国人を雇うには登録支援機関が必要ですか?
→ 受入れ企業が支援計画を自社で実施できる体制が整っていれば不要です。ただし、ほとんどの中小企業では登録支援機関に委託しているのが実情です。
Q. 審査にどれくらい時間がかかりますか?
→ 地方出入国在留管理局にもよりますが、通常1〜3ヶ月程度です。繁忙期や不備がある場合はさらに時間を要します。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、特定技能外国人の受入れに関して、下記の業務をワンストップで対応いたします。
✅ 受入れ可否の無料診断・相談
✅ 在留資格認定証明書交付申請書類の作成・提出代行
✅ 支援計画の策定サポート
✅ 登録支援機関との契約支援
✅ 技能実習からの移行事例のアドバイス
✅ 入国後の各種届出支援
✅ 外国人雇用管理に関する顧問契約・継続サポート
特定技能の申請は“はじめが肝心”です
不備のある申請や要件を満たさない計画は、不交付のリスクが高まるばかりか、企業としての信頼にも関わります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県を中心に豊富な実績と人材ネットワークを活かし、企業様の外国人雇用を最適なかたちで実現します。
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