
登録支援機関への登録を徹底サポート!行政書士法人塩永事務所の専門サービス
特定技能制度の普及に伴い、特定技能外国人を受入れる企業(受入れ機関)を支援する「登録支援機関」の役割がますます重要になっています。登録支援機関として活動するには、出入国在留管理庁への登録申請が必要であり、厳格な要件を満たす必要があります。行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の登録申請を専門的にサポートし、スムーズな手続きとその後の運営を支援します。本記事では、登録支援機関の概要、登録の要件、申請手続き、当事務所のサポート内容について詳しく解説します。
1. 登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を受け入れる企業(受入れ機関)に代わり、特定技能外国人の生活支援や就労支援を行う機関として、出入国在留管理庁に登録された組織のことです。主な役割は以下の通りです:
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生活支援:特定技能外国人に対し、住居の確保、空港送迎、生活オリエンテーション、日本語学習の支援などを行う。
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就労支援:受入れ機関との定期面談、労働条件の確認、トラブル対応の支援。
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届出義務:支援計画の実施状況を四半期ごとに、変更が生じた場合は随時、入管に届出。
登録支援機関には、企業(株式会社など)、協同組合、NPO法人、個人事業主などが登録可能ですが、厳格な基準を満たす必要があります。行政書士法人塩永事務所は、これらの基準をクリアし、登録を成功させるための包括的なサポートを提供します。
2. 登録支援機関の登録要件
登録支援機関として認められるには、以下のような要件を満たす必要があります。これらの要件は、特定技能外国人の適切な支援を保証し、受入れ機関のコンプライアンスを支えるために設けられています。
2.1 組織に関する要件
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適格性:法人(株式会社、合同会社、NPOなど)または個人事業主であること。営利・非営利を問わない。
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財務基盤:健全な財務状況であること。赤字決算や債務超過がある場合、登録が難しい場合があります。
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支援体制の整備:支援責任者および支援担当者を配置し、特定技能外国人への適切な支援が可能な体制を整えていること。
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言語対応:特定技能外国人の母国語または理解可能な言語(例:英語)で支援できるスタッフがいること。
2.2 コンプライアンスに関する要件
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法令遵守:過去5年間に、入管法、労働基準法、行政書士法などの違反がないこと。特に、書類作成に関する行政書士法違反がないことが重要。
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不正行為の不存在:偽装結婚や不法就労の助長など、特定技能制度に関連する不正行為に関与していないこと。
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届出義務の履行:登録後は、四半期ごとの支援実施状況の届出や、変更届出を適切に行う能力があること。
2.3 その他の要件
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支援実績または経験:外国人支援の実績(例:技能実習の監理団体としての経験)があると有利。ただし、必須ではない。
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契約締結能力:受入れ機関と支援委託契約を締結し、適切な支援計画を作成・実施する能力。
これらの要件を満たすためには、申請書類の準備や内部体制の整備が不可欠です。行政書士法人塩永事務所は、要件の確認から書類作成、申請手続きまでをトータルでサポートします。
3. 登録支援機関の申請手続き
登録支援機関の登録申請は、出入国在留管理庁に対して行います。申請手続きは複雑で、正確な書類提出と法令遵守が求められます。以下は、一般的な手続きの流れです:
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事前相談・要件確認
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申請者の組織体制、財務状況、支援体制を確認。不足している部分を洗い出し、改善策を提案。
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行政書士法人塩永事務所では、無料の初回相談で貴社の状況を詳細にヒアリングします。
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書類準備
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必要書類(例):
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登録支援機関登録申請書
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定款、登記事項証明書(法人の場合)
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財務諸表(直近2期分)
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支援責任者・支援担当者の履歴書や資格証明
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支援計画の概要や体制に関する資料
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法令遵守に関する誓約書
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書類の作成には、特定技能制度の知識と行政書士法に基づく正確性が求められます。
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申請書提出
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管轄の地方出入国在留管理局に書類を提出。提出代行も行政書士が対応可能。
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申請後、審査期間は通常2~3ヶ月程度。
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審査対応
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入管当局からの追加書類提出や質問に対応。必要に応じて、補正書類を準備。
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登録完了
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審査通過後、登録支援機関として登録番号が付与され、支援業務を開始可能。
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4. 行政書士法人塩永事務所の登録サポートサービス
行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関の申請を成功に導くための専門的なサポートを提供します。以下は、当事務所のサービスの特徴とメリットです:
4.1 サービス内容
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要件適合性の診断
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貴社の組織体制、財務状況、支援体制を詳細に分析し、登録要件への適合性を確認。不足部分に対する改善アドバイスを提供。
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書類作成・提出代行
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申請書類の作成から提出までを一括代行。行政書士法に基づく正確な書類作成で、審査通過の可能性を最大化。
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財務諸表の分析や支援計画の策定もサポート。
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審査対応のフォロー
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入管当局からの追加書類提出や質問に対し、迅速かつ適切に対応。審査過程での不安を解消。
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登録後の運営サポート
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登録後の届出義務(四半期ごとの支援実施状況届出など)のサポートや、受入れ機関との契約作成のアドバイス。
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顧問契約による継続的な支援も提供(詳細は当事務所の「登録支援機関顧問契約」ページをご覧ください)。
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全国対応・オンライン相談
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熊本を拠点に、全国からのご依頼に対応。オンラインでの無料相談を実施し、遠方の企業でも気軽にご相談可能。
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4.2 当事務所の強み
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特定技能制度の専門知識:制度開始当初から特定技能ビザや登録支援機関の支援に携わり、豊富な実績を保有。
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行政書士法の厳格な遵守:書類作成は行政書士が直接対応し、法令違反のリスクをゼロに。
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カスタマイズされたサポート:貴社の規模や業種に応じたオーダーメイドの申請プランを提案。
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他業種とのネットワーク:人材紹介事業者、不動産事業者、日本語教育機関などとの連携を活用し、登録後の運営もスムーズに。
5. 登録支援機関になるメリット
登録支援機関として登録することで、以下のようなメリットがあります:
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新たなビジネス機会:特定技能外国人の受入れニーズが高まる中、支援業務を通じて安定した収益を得られる。
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受入れ機関との信頼構築:適切な支援を通じて、受入れ機関や特定技能外国人との長期的な信頼関係を築ける。
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外国人材支援の社会貢献:日本での生活や就労を支えることで、外国人材の安定した生活を実現し、社会に貢献。
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他業種との連携強化:人材紹介や教育機関などとのネットワークを構築し、事業の拡大が可能。
6. よくある質問
Q1. 登録支援機関の申請に必要な期間はどのくらいですか?
A. 書類準備から審査完了まで、通常3~4ヶ月程度です。準備状況や入管の審査状況により変動しますが、当事務所のサポートで効率化が可能です。
A. 書類準備から審査完了まで、通常3~4ヶ月程度です。準備状況や入管の審査状況により変動しますが、当事務所のサポートで効率化が可能です。
Q2. 小規模な企業でも登録支援機関になれますか?
A. はい、規模に関係なく、要件を満たせば登録可能です。財務状況や支援体制の整備が鍵となります。
A. はい、規模に関係なく、要件を満たせば登録可能です。財務状況や支援体制の整備が鍵となります。
Q3. 登録後の届出業務は難しいですか?
A. 四半期ごとの届出や変更届出は、正確性と期限厳守が求められます。当事務所の顧問契約を活用することで、負担を軽減できます。
A. 四半期ごとの届出や変更届出は、正確性と期限厳守が求められます。当事務所の顧問契約を活用することで、負担を軽減できます。
Q4. 登録支援機関として活動する際の注意点は?
A. 行政書士法違反(書類作成の代行)や、入管法・労働法令の遵守が重要です。当事務所がコンプライアンス対応を徹底サポートします。
A. 行政書士法違反(書類作成の代行)や、入管法・労働法令の遵守が重要です。当事務所がコンプライアンス対応を徹底サポートします。
7. まとめ
登録支援機関として活動することは、特定技能外国人の支援を通じて社会に貢献し、新たなビジネスチャンスを創出する魅力的な選択です。しかし、登録申請には厳格な要件と複雑な手続きが伴います。行政書士法人塩永事務所は、特定技能制度に精通した行政書士が、登録申請から登録後の運営までをトータルでサポート。貴社の登録支援機関としてのスタートを成功に導きます。
「登録支援機関の申請に不安がある」「要件がクリアできるか確認したい」「登録後の運営を効率化したい」といったご要望があれば、ぜひ当事務所にご相談ください。初回相談は無料、全国対応可能です。行政書士法人塩永事務所が、貴社の登録支援機関としての成功を全力でバックアップします。
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