
登録支援機関への登録をお考えの方へ|行政書士法人塩永事務所のトータルサポート
特定技能外国人の受入れに際して必要な「支援計画」の実施を担うためには、出入国在留管理庁により認定された登録支援機関としての登録が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、これから登録支援機関としての登録を目指す企業・団体様に向けて、申請準備から登録完了後のフォローまで、フルサポート体制で対応しております。
登録支援機関とは?
「特定技能」制度のもと、外国人材が安心して日本で就労・生活できるようにするため、受入れ企業(又は委託を受けた第三者)が行うべき支援業務(生活ガイダンス、住居確保、各種行政手続きの同行など)があります。
このうち、受入れ企業が支援業務を外部に委託する場合、その委託先となれるのが「登録支援機関」です。登録を受けた機関のみが、支援計画の実施を委託されることができます。
登録支援機関に求められる要件とは?
登録支援機関として登録されるには、組織体制・支援実績・法令遵守の体制などの厳格な基準が設けられています。
主な登録要件は以下の通りです:
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法人または個人であること(反社会的勢力に該当しない)
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5年以内に入管法違反、労働法令違反などがないこと
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外国人の支援業務を遂行できる体制(支援責任者・支援担当者の選任)があること
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外国人との円滑なコミュニケーションが可能であること(外国語対応)
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財務基盤が安定していること(債務超過・赤字続きでないなど)
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過去に技能実習などの監理団体・受入企業として不正がないこと
登録申請に必要な主な書類
登録支援機関の登録申請には、以下のような多岐にわたる書類を準備する必要があります。
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登録申請書(出入国在留管理庁所定様式)
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登記事項証明書(法人の場合)
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直近の決算書(損益計算書・貸借対照表)
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支援計画の実施体制に関する説明資料
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支援責任者・担当者の履歴書および語学力証明
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反社会的勢力でないことの誓約書
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過去の入管・労働法令違反歴の有無を示す誓約書
書類の不備や記載ミスがあると、登録までに長期間を要することがあります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、登録支援機関の登録を円滑に進めるため、以下のようなワンストップ支援を提供しています。
① 事前無料相談(要予約)
登録の可否や要件の確認、必要な体制・書類の概要について無料でご案内いたします。
※オンライン相談にも対応しております。
② 登録可否診断・体制整備支援
御社の状況に応じて、要件充足状況を診断し、不足している点については改善案をご提案します。
必要に応じて、支援体制の構築や文書類の整備もサポート。
③ 登録申請書類の作成・提出代行
煩雑な申請書類の作成から、出入国在留管理庁への提出まで、全て当事務所で対応可能です。
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誓約書、履歴書、業務体制の説明資料など、要件に応じて的確に作成
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過去の不正有無の確認や補足資料のアドバイスも含め対応
④ 登録後の業務支援・顧問契約も対応
登録支援機関としての業務開始後、支援実施記録の作成や支援報告、更新申請対応、監査対応等のアフターサポートも承っております。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 初めてですが、自社が登録できるか不安です…
→ 無料相談にて、現状をヒアリングの上、登録可否を正直にご案内します。改善の余地があれば具体的な対策までご提案可能です。
Q. 支援責任者の語学力要件とは?
→ 外国人とのコミュニケーションが取れる水準の語学力(例:日本語能力試験N2以上など)や通訳体制があれば登録は可能です。
Q. 登録までどのくらいかかりますか?
→ 書類準備に約2〜4週間、提出後の審査期間が約2〜3か月程度です(※状況により変動あり)。
登録支援機関登録は、実績豊富な塩永事務所にお任せください!
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内で実績とサポート体制を誇る行政書士法人です。
特定技能・技能実習・就労ビザなどの外国人関連手続きにも精通し、企業様の法令遵守と安定運営を強力に支援しています。
まずはお気軽にご相談ください。あなたの事業を未来へつなぐ第一歩を、私たちが全力でサポートします。
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※本記事は2025年現在の法令等に基づいて作成しています。最新の情報は出入国在留管理庁または当事務所までご確認ください。