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日本人と結婚した外国人配偶者
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日本人の実子(日本国籍を持たない場合)
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日本人の特別養子(2020年4月の民法改正により、原則15歳未満の未成年者が対象)
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就労制限:なし。日本人と同様に、どのような仕事にも就くことができます。
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在留期間:6ヶ月、1年、3年、5年(状況に応じて決定)。
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申請時のポイント:婚姻の実体(実際に夫婦として生活していること)が重要です。偽装結婚と疑われないよう、交際歴や同居の証明書類(写真、チャット履歴、住民票など)の提出が推奨されます。
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永住者(または特別永住者)と結婚した外国人配偶者
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永住者の子として日本で生まれた外国人
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就労制限:なし。会社経営や単純労働を含む、あらゆる就労が可能です。
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在留期間:6ヶ月、1年、3年、5年。
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注意点:配偶者との婚姻関係が破綻(離婚や死別)した場合、この在留資格の更新はできません。その場合、「定住者ビザ」への変更を検討する必要があります。
定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める在留資格です。配偶者ビザと異なり、具体的な活動内容が定められていないため、さまざまなケースに対応可能です。定住者ビザには「告示定住」と「告示外定住」の2種類があります。
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日本人、永住者、定住者の6歳未満の養子(特別養子を除く、1年以上の在留期間を持つ定住者も含む)
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日系人(日系3世・4世など)
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中国残留邦人とその家族
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第三国定住難民
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在留資格認定証明書の交付申請が可能(海外からの呼び寄せが可能)。
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就労制限はなく、日本での生活の自由度が高い。
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日本人や永住者との離婚・死別後の在留:日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の在留資格を持つ外国人が、離婚や死別により在留資格を失う場合、引き続き日本に滞在するために定住者ビザへ変更することがあります。特に、日本国籍の子供を養育する場合、許可の可能性が高まります。
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日本人の実子の養育:離婚後、日本国籍の子供を監護・養育する場合、結婚期間が1年程度でも許可される可能性があります。ただし、子供を本国に預けている場合は認められません。
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難民認定者:難民として認定された場合、定住者ビザが付与されます(ただし、難民申請中の「特定活動」とは異なります)。
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在留資格認定証明書の交付は不可。既に日本に在留している外国人が、他の在留資格から変更する形での申請が必要です。
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在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年で、更新が必要です。
配偶者ビザや定住者ビザを持つ外国人の多くは、将来的に「永住者ビザ」を目指します。永住者ビザは在留期限がなく、身分の安定性が非常に高い在留資格です。以下は、配偶者ビザや定住者ビザからの永住申請に関する要件です。
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在留期間:実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ日本に1年以上継続して在留していること。
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特例:現在の在留資格が「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」でなくても、日本人や永住者と3年以上婚姻関係にあり、1年以上日本に在留していれば申請可能です(例:技術・人文知識・国際業務ビザ保有者でも特例適用可)。
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必要書類(例):
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永住許可申請書
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日本人配偶者の戸籍謄本
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住民票(家族全員分)
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在職証明書、納税証明書、年金・健康保険の納付証明書
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身元保証書(通常、日本人や永住者の配偶者が身元保証人となる)
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注意点:婚姻の実体が審査の鍵となります。別居状態や婚姻関係の破綻がある場合、虚偽申請とみなされ、許可が取り消されるリスクがあります。
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在留期間:定住者ビザで5年以上継続して日本に在留していること。ただし、日本人の配偶者等から定住者ビザに変更した場合、両者を合わせて5年以上で可。
その他の要件:
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素行要件:納税義務や社会保険の支払いを遵守していること。犯罪歴(特に罰金刑以上)がある場合、許可が下りるまで5年以上の期間が必要。
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生計要件:年収300万円以上が目安(扶養者がいる場合は1人につき70万円追加)。ただし、難民認定者はこの要件が緩和される場合があります。
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必要書類:配偶者ビザと同様の書類に加え、定住者ビザを取得した経緯を説明する理由書が必要な場合があります。
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全国対応・オンライン相談:熊本を拠点としていますが、全国からのご依頼に対応。オンラインでの無料相談も実施中です。
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オーダーメイドの申請プラン:過去に不許可歴がある方や、要件に不安がある方でも、個々の状況に応じた最適な申請プランを提案します。
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書類作成から入管対応まで:煩雑な書類準備、申請書作成、入国管理局との折衝を一括して代行。申請者の負担を最小限に抑えます。
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豊富な実績:離婚定住、死別定住、日本人実子扶養定住など、複雑なケースでの許可実績が多数あります。
A. 可能です。特に日本国籍の子供を養育する場合、許可の可能性が高まります。婚姻期間が3年以上であれば、子供がいなくても申請が可能なケースがあります。
A. 在留期間の更新は、身分や収入の状況に変化がなければ比較的安定して許可されます。ただし、状況変化(例:失業や犯罪歴)がある場合は、慎重な対応が必要です。
A. 日本人、永住者、特別永住者が身元保証人になれます。年収300万円以上が望ましいですが、法的責任は原則ありません。
6. まとめ
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電話:(例)096-385-9002(平日9:00~18:00)
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注:本記事は2025年時点の情報に基づいています。最新の法改正や審査基準については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。