
配偶者・定住者ビザ(日本人・永住者・定住者の家族)について:在留資格「家族滞在」「定住者」徹底解説
日本での生活を希望される外国人の方々にとって、配偶者や家族が日本に在留している場合、その家族関係を基盤としたビザ(在留資格)の取得は重要な課題です。行政書士法人塩永事務所では、これまで数多くの外国人の方々の在留資格申請をサポートしてまいりました。
この記事では、日本人、永住者、または定住者の方の配偶者・家族が取得できる在留資格「家族滞在」と「定住者」を中心に、その詳細、申請要件、必要書類、そして申請時の注意点について、行政書士の視点から詳しく解説いたします。
1. 在留資格「家族滞在」とは
在留資格「家族滞在」は、就労系の在留資格(教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定技能1号)、または永住者、定住者、特定活動(一部)の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者または子に与えられる在留資格です。
【ポイント】
- 扶養関係が必須: 在留資格を持つ外国人の方が、申請者を経済的に扶養できることが条件となります。
- 活動範囲の制限: 原則として就労活動は認められませんが、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内の就労が可能です。
1.1. 申請対象者
- 就労系の在留資格(永住者、定住者、特定活動(一部)を含む)を持つ外国人の配偶者
- 就労系の在留資格(永住者、定住者、特定活動(一部)を含む)を持つ外国人の子(実子、養子)
1.2. 申請要件(主なもの)
- 申請人と扶養者の関係性: 配偶者または子であることの証明が必要です。
- 扶養能力: 扶養者が安定した収入を有し、申請者の生活を支える経済力があること。
- 居住地の確保: 日本での居住地が確保されていること。
- 適法性: 過去に不法滞在歴がないなど、入管法上の問題がないこと。
1.3. 必要書類(一般的なもの)
【共通書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 顔写真(申請者本人)
- パスポート
- 在留カード(日本に在留している場合)
【扶養者に関する書類】
- 在職証明書、所得証明書、納税証明書(住民税の課税証明書、納税証明書)
- 世帯全員の住民票
- 在留カード(コピー)
【申請者(配偶者・子)に関する書類】
- 結婚証明書(配偶者の場合)
- 出生証明書(子の場合)
- 本国での公的機関が発行した家族関係を証明する書類
【その他】
- 身元保証書
- 質問書
- 理由書(状況に応じて提出)
※上記は一般的な書類であり、個別の状況によって追加書類が必要となる場合があります。
2. 在留資格「定住者」とは
在留資格「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮し、個々の外国人について居住を認める場合に付与される在留資格です。日本人、永住者、または定住者の配偶者・子に適用されるケースも多く、特に「家族滞在」の要件を満たさない場合や、より安定した在留を希望する場合に検討されることがあります。
【ポイント】
- 個別判断: 他の在留資格のように明確な基準が定められているわけではなく、個々の事情を総合的に考慮して判断されます。
- 幅広い範囲: 日本人、永住者、定住者の配偶者・子のほか、難民認定を受けた者なども対象となり得ます。
- 就労制限なし: 原則として就労活動に制限はありません。
2.1. 申請対象者(日本人、永住者、定住者の家族に関する主なケース)
- 日本人、永住者の配偶者: 結婚後、一定期間が経過し、夫婦としての実態が認められる場合。特に、日本人配偶者との離婚後、日本に継続して在留を希望する場合など。
- 日本人、永住者、定住者の子: 未成年かつ未婚の子で、日本に長期的に在留することを希望する場合。特に、扶養者が「家族滞在」の対象となる在留資格を持たない場合など。
- その他の特別な事情: 日本人の実子で、認知された子など。
2.2. 申請要件(日本人、永住者、定住者の家族に関する主なもの)
- 関係性の立証: 結婚、親子関係などが真実であることの証明。
- 安定した生活基盤: 申請者自身、または扶養者が安定した生活を営むための経済力があること。
- 日本での在留の必要性: なぜ日本に在留する必要があるのか、その理由が合理的に説明できること。
- 素行要件: 過去の犯罪歴や入管法違反歴がないなど、素行が善良であること。
2.3. 必要書類(一般的なもの)
【共通書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 顔写真(申請者本人)
- パスポート
- 在留カード(日本に在留している場合)
【日本人、永住者、定住者の家族に関する書類】
- 戸籍謄本(日本人配偶者の場合)
- 婚姻届受理証明書(日本人配偶者の場合)
- 住民票
- 在職証明書、所得証明書、納税証明書(世帯主または扶養者)
- 身元保証書
- 交際履歴書(日本人配偶者の場合)
- 質問書
- 理由書(在留の必要性、経緯などを詳しく記載)
- 家族関係を証明する本国の公的書類
※「定住者」ビザは個別性が高いため、上記の書類以外にも、ケースに応じて様々な書類の提出が求められることがあります。
3. 申請時の注意点と行政書士に相談するメリット
ビザ申請は、個々の状況によって必要な書類や審査のポイントが大きく異なります。特に「定住者」ビザは、その裁量性の高さから、説得力のある理由書や補足資料の提出が重要となります。
【申請時の注意点】
- 書類の不備・不足: 申請却下や審査遅延の主な原因となります。
- 事実と異なる記載: 虚偽申請は、不許可の理由となるだけでなく、将来のビザ申請にも悪影響を及ぼします。
- 扶養能力の証明: 安定した収入や納税状況を明確に証明することが重要です。
- 夫婦関係の真実性(配偶者ビザの場合): 偽装結婚でないことを示す客観的な証拠(同居の実態、交流状況など)が必要です。
【行政書士に相談するメリット】
- 適切な在留資格の選択: 申請者の状況に最も適した在留資格を判断し、ご提案します。
- 必要書類の洗い出しと収集サポート: 複雑な必要書類を正確に把握し、漏れなく準備できるようサポートします。
- 理由書の作成: 申請理由を論理的かつ説得力のある形で文章化します。特に「定住者」ビザにおいて、この点は非常に重要です。
- 入管とのやり取り: 入国管理局からの追加指示や質問に対し、適切に対応します。
- 不許可時の対応: 万が一不許可になった場合でも、原因分析と再申請に向けたアドバイスを行います。
- 最新情報の提供: 法改正や運用変更など、最新の入管情報を常に把握しています。
まとめ
配偶者・定住者ビザの取得は、日本での安定した生活を実現するための重要なステップです。行政書士法人塩永事務所では、お客様一人ひとりの状況に寄り添い、豊富な経験と専門知識を活かして、最適なビザ取得をサポートいたします。
ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回相談は無料です。
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