
深夜酒類提供飲食店営業許可とは?~熊本での営業をお考えの方へ~
行政書士法人塩永事務所
飲食店の営業を検討されている皆さまの中には、「深夜もお酒を提供したい」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
しかし、深夜0時以降に酒類を提供する店舗を営業するには、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。
本記事では、熊本で圧倒的な実績を誇る行政書士法人塩永事務所が、この届出の要点や注意点をわかりやすく解説いたします。
1. 深夜酒類提供飲食店営業とは?
「深夜酒類提供飲食店営業」とは、風営法に基づき、午前0時から午前6時までの時間帯に、主に酒類を提供する飲食店のことを指します。
代表的な店舗としては、バー、ダイニングバー、スナック、居酒屋などが挙げられます。
この営業を行うには、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に基づき、警察署への事前届出が必要です。
2. 届出が必要な店舗と不要な店舗
区分 | 午前0時以降の営業 | 酒類の提供 | 届出の要否 |
---|---|---|---|
居酒屋・バー | 〇 | 〇 | 必要 |
レストラン | 〇 | 〇(主に料理を提供) | 不要の場合あり(実態による) |
カフェ | 〇 | ✕ | 不要 |
キャバクラ・ホストクラブ | 〇 | 〇 | 風俗営業許可が必要(別枠) |
※実際の店舗運営形態によって判断されます。詳細はご相談ください。
3. 届出の要件(深夜酒類提供飲食店営業)
深夜酒類提供飲食店営業を行うには、次のような施設・人的要件が求められます。
◆ 人的要件
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18歳以上であること
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成年被後見人、被保佐人でないこと
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禁錮以上の刑を受けていないこと(一定期間)
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暴力団関係者でないこと など
◆ 施設要件
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客室の見通しを妨げる設備がないこと(間仕切り等)
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客室の床面積が一定以上あること(条例による)
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営業所の周辺が学校・病院・児童福祉施設などに近すぎないこと(地域規制あり)
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騒音・照明などが基準内であること
※熊本市などの自治体により、細かな基準や制限が異なる場合があります。
4. 届出に必要な書類一覧
深夜酒類提供飲食店営業の届出では、以下の書類が必要になります。
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営業の届出書(様式あり)
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営業所の平面図・求積図
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周辺略図(地図)
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使用権限の疎明書類(賃貸借契約書等)
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法人の場合は登記事項証明書・定款の写し
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役員の住民票・身分証明書・誓約書
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営業所周辺の学校等の有無の確認資料
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音響・照明設備の説明書 など
※書類の内容には正確性と整合性が求められ、一部でも不備があれば受付不可となるケースもあります。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内を中心に数多くの深夜酒類提供飲食店営業届出をサポートしてきた実績があります。
初回相談無料・地域密着・スピード対応で、安心してご依頼いただけます。
私たちの強み:
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警察署との事前相談も含めて完全対応
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図面作成・調査・書類一式をフルサポート
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スナックやバーの開業実績多数
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居抜き物件・新築物件どちらも対応可
6. よくある質問(FAQ)
Q1:申請から営業開始までどれくらいかかりますか?
**届出後10日間(営業開始の10日前)に提出する必要があります。**そのため、遅くとも営業希望日の2~3週間前には準備を始めましょう。
Q2:店舗を居抜きで借りましたが、そのまま使えますか?
一見問題がないようでも、間仕切りや視界の遮断などの設備が基準に抵触している場合があります。現地調査をおすすめします。
Q3:営業時間を朝6時以降まで延ばす場合、別の許可が必要ですか?
深夜帯のみであれば本届出で足りますが、風俗営業(接待を伴う場合など)に該当する営業形態であれば別途許可が必要です。
7. まとめ
「深夜酒類提供飲食店営業」の届出は、単なる手続きではなく、風営法に基づいた厳格なルールと書類作成スキルが求められます。
申請に不備があると受理されず、予定していたオープン日に間に合わないことも…。
飲食店のスタートをスムーズに切るためにも、専門家のサポートが不可欠です。
熊本での深夜酒類提供飲食店営業は、塩永事務所にお任せください!
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内のあらゆる許認可業務に対応しています。
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📍事務所所在地:熊本市中央区(アクセス良好)
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📩メール:info@shionagaoffice.jp