
深夜に酒類を提供するなら必須!「深夜酒類提供飲食店営業許可」のポイント
行政書士法人塩永事務所
深夜に酒類を提供する飲食店を営業するには「深夜酒類提供飲食店営業許可」が必要です
「夜中に営業しているバーだからお酒を出して当たり前」と思われがちですが、実は、深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店を営業するには、通常の飲食店営業許可とは別に**「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」**が必要です。この届出は、通称「深夜酒類提供飲食店営業許可」と呼ばれ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)によって定められています。
無許可(無届出)で深夜に酒類を提供した場合、罰則の対象となるだけでなく、営業停止などの行政処分を受ける可能性もあります。開業を検討されている方はもちろん、すでに営業されている方も、今一度ご自身の営業形態をご確認ください。
どんなお店が「深夜酒類提供飲食店」に該当するの?
具体的にどのようなお店が「深夜酒類提供飲食店」に該当するのでしょうか。一般的には、以下の条件を満たす飲食店が該当します。
- 午前0時から午前6時までの間に酒類を提供すること
- 主食を出すことを主たる目的としないこと
例えば、バー、スナック、居酒屋、パブなどがこれに該当します。ラーメン店や定食屋のように、主食を提供することがメインで、おま酒も提供しているようなお店は、通常は該当しません。しかし、メインの営業時間が深夜で、酒類の提供が中心となるような場合は、届出が必要となるケースもありますので、注意が必要です。
許可取得の主な要件
深夜酒類提供飲食店営業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。
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人的要件:
- 申請者が欠格事由(過去に風営法違反で罰金刑を受けたことがある、暴力団関係者である、など)に該当しないこと。
- 未成年者を雇用していないこと(一部例外あり)。
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場所的要件:
- 住居集合地域や学校、病院などの周辺は、原則として営業ができません。
- 営業所の場所が、都市計画法上の用途地域で営業可能な地域であること。
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構造・設備要件:
- 客室の照度が10ルクス以下とならないこと(風俗営業のような暗い照明は認められません)。
- 善良な風俗を害するような設備(性的サービスを行うための設備など)がないこと。
- 客室の床面積が一定以上であること(地域によって異なります)。
- その他、防火基準や衛生基準を満たしていること。
これらの要件は多岐にわたり、地域によって条例などでさらに細かな規制が設けられている場合もあります。
申請から許可までの流れ
深夜酒類提供飲食店営業許可の申請から営業開始までの一般的な流れは以下のようになります。
- 事前相談・調査: 営業を予定している場所が要件を満たしているか、地域の規制などを確認します。
- 書類作成・収集: 申請に必要な書類(住民票、建物の賃貸借契約書、店舗の図面など)を準備します。
- 警察署への届出: 管轄の警察署の生活安全課へ申請書類を提出します。
- 審査・現地調査: 警察署による書類審査や、店舗の現地調査が行われます。
- 営業開始: 届出受理後、営業を開始できます。
申請には多くの書類と専門知識が必要となるため、ご自身で全てを行うのは時間と労力がかかります。また、一度不備があると、審査が長引いたり、最悪の場合不許可となることもあります。
許可取得は行政書士法人塩永事務所にお任せください!
深夜酒類提供飲食店営業許可は、複雑な要件や多くの書類が必要となる専門性の高い手続きです。行政書士法人塩永事務所では、これまで数多くの深夜酒類提供飲食店営業許可のサポートを行ってまいりました。
- 煩雑な書類作成の代行
- 警察署との事前協議・調整
- 現地調査への立ち会い
- 開業後の各種変更届・更新手続き
お客様がスムーズに営業を開始できるよう、申請から営業開始までトータルでサポートいたします。 「自分の店は許可が必要なのか?」「要件を満たしているのか不安」「手続きが面倒」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。無料相談も承っております。
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