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トラック運送業許可に「5年更新制」導入! 改正法が成立
皆様、トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可について、重要な法改正があったのをご存知でしょうか?
これまで一度取得すれば原則として無期限で有効だったトラック運送業の許可に、**「5年ごとの更新制」が導入されることになりました。**この改正貨物自動車運送事業法は既に成立しており、令和7年(2025年)中に施行される予定です。
これは、トラック運送事業者の皆様にとって、事業運営に大きな影響を与える変更点となります。
なぜ今、更新制が導入されるのか?
今回の更新制導入の背景には、国土交通省が長年抱えてきたトラック運送業界の課題解決があります。主な目的は以下の通りです。
- 法令遵守の徹底と安全性の向上: 一部の事業者による過労運転、過積載、不当な長時間労働といった法令違反が後を絶たず、業界全体の信頼性や安全性が問題視されていました。更新制を導入することで、定期的に法令遵守状況を確認し、悪質な事業者を排除する狙いがあります。
- 不当な価格競争の是正: 適正運賃を下回るような過度な価格競争が、中小事業者の経営を圧迫し、結果として安全投資や労働環境改善への資金を削る要因となっていました。更新審査を通じて、適正な収益性を確保し、健全な経営を促す方針です。
- 「2024年問題」への対応強化: 今年4月から適用されたドライバーの時間外労働の上限規制(年間960時間)など、「2024年問題」に代表される労働環境改善への対応は喫緊の課題です。更新制は、事業者の労働環境の整備状況も審査項目とすることで、より実効性のある改善を促します。
許可更新制度の概要と審査項目
具体的な更新制度の詳細は現在、国土交通省で検討が進められていますが、先行して導入されている貸切バス事業の更新制を参考にすると、以下の点が重視されると予想されます。
- 法令遵守状況:
- 過去の行政処分歴はもちろん、日常的な運行管理や整備管理の状況、そして令和7年4月1日から義務化される**「実運送体制管理簿」の作成・保管や、運送契約時における書面交付義務の遵守状況**などが厳しくチェックされるでしょう。
- 財務状況:
- 事業の継続性を示す重要な要素として、債務超過の有無や連続赤字ではないか、適正な資金管理がされているかなどが確認されます。不適切な財務状況は、更新が認められない可能性につながります。
- 安全管理体制:
- 事故防止対策の取り組み、運輸安全マネジメントの実施状況、そしてGマーク(貨物自動車運送事業安全性評価事業)の取得状況なども評価の対象となるでしょう。
- 労働環境:
- ドライバーの健康管理はもちろん、適正な労働時間の確保(「2024年問題」への対応状況を含む)が特に重視されます。
- 事業収支の見積り:
- 安全投資や労働環境改善のための費用を適切に確保できるだけの経理的基礎があるかを証明するため、事業収支見積書の提出が求められる可能性があります。人件費や車両修繕費が適正に計上されているかどうかも審査の対象になるでしょう。
今後の実務への影響と事業者様へのアドバイス
「5年更新制」の導入は、トラック運送事業者の皆様に以下のような影響をもたらします。
- 許可更新手続きの負担増: 5年ごとに、新規許可申請に準ずるような書類作成と審査対応が求められます。これまでの事務負担とは比較にならないほどの増加が予想されます。
- コンプライアンスコストの増加: 安全設備(デジタコ、ドラレコの導入・維持など)への投資や、適切な人材配置(運行管理者、整備管理者資格者の増員など)に伴う人件費の増加など、コンプライアンス維持のためのコストが増加する可能性があります。
- 不適格事業者の淘汰: 残念ながら、法令違反を繰り返す事業者や、経営基盤・安全対策が不十分な事業者は、更新が認められず、事業の継続が困難になるケースも出てくるでしょう。
では、今から何をすべきか?
最も重要なのは、**「日頃からの法令遵守と健全な経営努力」**です。
- まずは、自社の法令遵守状況を徹底的に確認しましょう。 特に、令和7年4月1日に義務化された「実運送体制管理簿」の作成・保管、運送契約書面の交付といった新たな義務への対応は急務です。
- 財務状況の健全化にも目を向けてください。 債務超過や継続的な赤字がある場合は、改善策を早急に講じる必要があります。
- 安全管理体制の強化と、ドライバーの労働環境の適正化は、もはや義務です。 「2024年問題」への対応を徹底し、従業員が安心して働ける環境を整備することが、今後の事業継続の鍵となります。
行政書士法人塩永事務所では、このような法改正に対応するためのご相談を承っております。許可申請のサポートはもちろん、日々の運行管理や法令遵守に関するご相談にも対応可能です。
新たな更新制度に不安を感じている事業者様は、どうぞお気軽に弊所までご相談ください。
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